旅行業法に基づき、旅行業は第1種・第2種・第3種・地域限定・代理業の5種類に分けられており、さらに旅行商品もその特徴により明確に分類されています。ここでは旅行業の種類と旅行商品の種類について説明していきます。
目次
旅行商品の種類
旅行商品といってもそれぞれ特徴があり、いくつかの形に分類することができます。ここでは、代表的な旅行商品の種類について説明します。
募集型企画旅行
旅行先・旅程・宿泊先・運送方法・見学先など旅に関するほぼすべての内容を旅行会社が企画し、いわゆるパック旅行として販売するものです。広告宣伝されたこれら旅行商品に参加したい旅行者が申し込む形をとるのが募集型企画旅行の特徴です。
受注型企画旅行
あらかじめ旅行会社が旅行内容を企画する募集型企画旅行とは異なり、旅行者から依頼を受けて旅行会社が旅行内容を作り上げ、これを旅行者に提案し販売するのが受注型企画旅行です。旅行者の希望を反映させた旅行内容を作り上げる点からいえば、オーダーメイドツアーと言い換えることもできます。
手配旅行
旅行者が旅行会社に手配を依頼するところまでは受注型企画旅行と同じですが、手配旅行の場合は旅行内容の企画は旅行者が行う点で大きく異なっています。旅行会社に依頼するのは航空券の予約や宿泊先の予約など旅の一部分である点が特徴的です。
旅行業の種類
旅行会社には種別があり、それぞれ取り扱うことができる旅行商品が決められています。ここでは6種類の旅行業について説明します。
第1種旅行業
国内外問わずすべての旅行を取り扱うことができます。
- 募集型企画旅行(海外)
- 募集型企画旅行(国内)
- 受注型企画旅行
- 手配旅行
第2種旅行業
募集型企画旅行(海外)以外の旅行を取り扱うことができます。
- 募集型企画旅行(国内)
- 受注型企画旅行
- 手配旅行
第3種旅行業
募集型企画旅行は条件内においてのみ実施可能です。
- 募集型企画旅行(営業所の隣接市町村などに限る)
- 受注型企画旅行
- 手配旅行
地域限定旅行業
旅行業務は条件内においてのみ実施可能です。
- 募集型企画旅行(営業所の隣接市町村などに限る)
- 受注型企画旅行(営業所の隣接市町村などに限る)
- 手配旅行(営業所の隣接市町村などに限る)
旅行業者代理業
他社の旅行商品を代理で販売することができますが、独自の旅行商品を取り扱うことはできません。あくまでも代理業であり、手数料で売上を上げることが主となります。代理できるのは契約を結んだ旅行会社1社に限られ、当該旅行会社に「所属」する形をとって販売活動を行います。
旅行サービス手配業
第1種、第2種、第3種旅行業者および代理業者の場合は旅行者との間で契約が結ばれますが、旅行サービス手配業の場合、契約相手が旅行会社である点で他と大きく異なっています。たとえば、旅行商品を作り上げるためには宿泊先や移動手段などの手配が欠かせませんが、このようなときに旅行会社は旅行サービス手配業に対して手配を依頼するのです。
まとめ
旅行業は第1種から第3種、代理業者にいたるまで6種類ありますが、代理業者や旅行サービス手配業者を除き、種別間で登録の変更を行うこともできます。代理業者や旅行サービス手配業者が種別の変更を行おうとするときは、一度登録の廃止手続きを行ってから新たに異なる種別の旅行業登録手続きを進めなければなりません。
種別による違いはありますが、旅行業者が旅行者または他の旅行業者に充実したサービスを提供する喜びを得られるだけではなく、あとから種別の変更を行って新しい旅行業ジャンルにチャレンジすることもできます。
旅行業としての登録申請は決して簡単なものではありませんが、旅行業者として様々な選択肢をとっていけるチャンスもありますので、旅行会社の設立をお考えの場合は許認可を専門とする当事務所までぜひ一度ご相談ください。当事務所ではヒアリングを最も重視していますので、ご相談者様のお話によく耳を傾けたうえで、将来像を具現化するお手伝いをさせていただきます。