ランドオペレーター(旅行サービス手配業者)とは、旅行における宿泊先や移動手段などの手配を専門に扱うもので、旅行業者から委託を受けてその業務を行います。ここでは、ランドオペレーターの業務概要や申請要件、添付書類について説明していきます

 

ランドオペレーターの業務概要

運輸省が公開する資料によれば、ランドオペレーターとは以下のような業種を指しています。

 

・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配

・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配

・免税店における物品販売の手配

※運輸省公開資料「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります」参照

ランドオペレーターの特徴は、取引相手が旅行客ではなく旅行会社である点です。宿泊先や移動手段の手配などが代表的な例で、インバウンドに溢れていた時期にはランドオペレーターの需要も非常に高かったことが記憶されています。

 

ランドオペレーターの登録申請要件

ランドオペレーターとして活動するためには、登録申請を行わなければなりません。申請には要件が設けられているので、以下要件を満たすかどうか事前にしっかり確認しましょう。

 

旅行業務取扱管理者の選任

人的要件として、ランドオペレーター営業所には総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。1つの営業所に1名以上、あるいは10名以上の営業所に2名以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要です。

 

事業目的

法人としてランドオペレーターを営む場合は、定款と登記簿謄本に、商号や事業目的を記載することになります。特に事業目的については、旅行サービス手配業または旅行業法に基づく手配業と記載する必要があります。

 

財産的要件

1種、第2種、第3種旅行業とは異なり、旅行サービス手配業では基準資産額の縛りがありません

 

営業所要件

旅行サービス手配業者が使用権原を有していることがわかる、登記簿謄本か賃貸借契約書の写しが必要になります。

 

北海道観光局観光振興課による記載

平成30年に施行された「旅行業法の一部を改正する法律」により、ランドオペレーターは都道府県による登録を受けることが義務付けられました。一般的な要件と重なるところもありますが、北海道内で登録を受けるための要件は以下の通りです。

 

  • ランドオペレーターを営む営業所が北海道内にあること
  • 法人として申請する場合は、定款および登記簿謄本に、旅行サービス手配業または旅行業法に基づく旅行サービス手配業と記載しなければなりません。
  • 総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者、または旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した者を選任する必要があります。
  • 1つの営業所に対して1名以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を、または10名以上のスタッフがいる営業所については2名以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任します。

 

なお、新規登録にかかわる事前相談は、北海道経済観光局観光企画宛てに電話予約する必要があります。

 

まとめ

外国人・日本人を問わず、日本でランドオペレーターを営む場合は、まず会社を設立し旅行業の登録申請を行わなければなりません。これらの手続きを同時に進行することは決して簡単ではなく、混乱してしまいがちです。このようなときこそ、専門家の力を借りることをおすすめします。

 

当事務所には元旅行業者の外国人スタッフに加え、経験豊富な行政書士が対応しておりますので、まずは安心してご相談ください。しっかりとヒアリングを行い、ランドオペレーター登録申請をよりスムーズに進めることができるよう助言とサポートをさせていただきます。

この記事が気に入ったら フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう