旅行業者代理業の登録を行うためには、特定の他社の旅行商品を代理で販売するという契約を結ぶ必要があります。一般的な旅行会社が旅行商品の販売代金を売上とするのに対し、旅行業者代理業者は契約を結んだ他社からの手数料が収入源になります。ここでは、旅行業者代理業として登録するための要件や必要書類について説明していきます。
目次
旅行業者代理業者の業務範囲
旅行業者代理業者は一般の旅行会社とは異なり、その取引相手が旅行客ではなく旅行会社です。したがって旅行業者代理業者の収入源は契約を結んだ旅行会社からの手数料で、当該旅行会社の旅行商品を販売するほど売上が増える仕組みになっています。旅行会社との契約では委託される業務の範囲が決められるので、その範囲に限り旅行商品を取扱うことができます。
特定の旅行会社と委託契約を結んだら、他の旅行会社と重複して契約を結ぶことはできません。いわば専属的に当該旅行会社に「所属」することになるのです。ただし、旅行業法によれば、所属する旅行会社が受託した旅行商品を、契約に基づいて旅行業者代理業者が再受託することは可能としています。
旅行業者代理業者のルール
- 旅行業務の遂行にあたり、所属する旅行会社の名称や自らが旅行業者代理業者であることを明示する必要があります。
- 自らが代理業者ではなく一般的な旅行業者であると誤認させるような営業をしてはいけません。
- 旅行業者代理業の登録は都道府県知事への登録が必要ですが、通常の旅行業登録と異なり供託金や保証金は必要ありません。
旅行業者代理業の登録要件と必要書類
3つの登録要件
旅行業者代理業として登録するためには、3つの要件を満たしている必要があります。
申請者が登録拒否事由に該当しないこと
旅行業法第6条で指定されている登録拒否事由に該当する場合、登録申請は拒否されますので注意しましょう。
旅行業務取扱管理者を選任すること
旅行業者代理業においても旅行業務取扱管理者の選任が不可欠です。たとえば、海外旅行と国内旅行のいずれの業務も行う場合は「総合旅行業務取扱管理者」の選任が必要になり、国内旅行業務のみ取り扱う場合は「総合旅行業務取扱管理者」か「国内旅行業務取扱管理者」の選任が求められます。
旅行業者と旅行業者代理業業務委託契約を結ぶこと
特定の旅行会社1社との間で、旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければなりません。これにより旅行業者代理業者は契約を結んだ旅行会社に「所属」することになり、旅行業者代理業としての登録も可能になります。なお、旅行業者代理業の登録において、財産的基礎(基準資産額)は適用されませんので覚えておきましょう。
旅行業者代理業登録のための必要書類
日本旅行業協会(JATA)によると、旅行業者代理登録には以下の書類が必要とされています。
登録申請書類一覧
新規登録申請書第一号様式(※営業所が2ヶ所以上の場合のみ様式2が必要)
旅行業者代理業業務委託契約書の写し
定款(または個人を除く寄付行為)
登記事項証明書(個人は住民票)
役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
旅行業務にかかわる事業計画書
旅行業務にかかわる組織概要
旅行業務取扱管理者選任
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- ロ.選任した旅行業務取扱管理者の合格証または認定証の写し
- ハ.選任した旅行業務取扱管理者の履歴書
- ニ.欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※日本旅行業協会ホームページ参照
以上の書類をまとめて、北海道の場合は北海道観光局に提出し申請を行います。
まとめ
旅行業者代理業の特殊性や会社設立にあたって必要なことについて説明しました。旅行業者代理業の登録申請を行うためには、旅行業法に基づく分類や特徴を理解したうえで、不備なく書類を集めなければなりません。
会社を立ち上げるということ自体、非常に大きなプレッシャーがかかることですが、さらに手間と労力を割いて手続きを進めるのは想像以上に大変なことです。このようなときこそ、許認可の専門家である行政書士に相談・依頼し、少しでも心に余裕を持つことが大切だといえるでしょう。
当事務所では、初回のヒアリングに最も重点を置いていますので、ご相談者様がどのような点にお困りでどのようなサポートを必要としているのかを丁寧にひも解いていきます。旅行業者代理業の登録申請における書類作成や申請手続きの代行も行っていますので、まずはお気軽にご相談いただき、業務開始までの道のりをイメージしてみましょう。