国内または海外旅行などを主に扱う第1種旅行業や第2種旅行業、第3種旅行業以外にも、地域に限った旅行の取り扱いに限り営業が認められる地域限定旅行業という形態があります。ここでは、地域限定旅行の登録要件と手続きの流れについて説明していきます

 

地域限定旅行の登録要件

旅行商品のなかには「着地型旅行」とよばれる形態があります。これは、旅行先の地域がその土地の観光資源を生かした旅行商品を提供したり体験型プログラムを提供したりするもので、旅先によっては地域限定旅行も該当します

 

昨今では、有名な国内観光地への旅行に留まらず、特定の地域に出かけ現地の食や文化を体験する着地旅行の人気がとても高まっているため、あえて地域限定旅行業を選択する事業者も増えているといえるでしょう。

 

地域限定旅行業として登録している場合、原則として海外旅行・国内旅行の募集型企画旅行を取り扱うことができません。しかし、旅行会社の営業所に隣接する自治体に限った旅行商品であれば、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行のいずれも実施することができます。もちろん、近隣地域に出かける着地旅行も実施可能です。

 

地域限定旅行業の登録要件

以下3つの条件をすべて満たすとき、地域限定旅行業としての登録要件を持つことになります。

  1. 旅行業務取扱管理者を選任している
  2. 基準資産額を満たしている
  3. 申請者が登録拒否事由に該当していない

 

旅行業務取扱管理者の選任

地域限定旅行業者を含む旅行業者は、その営業所に1名以上の旅行業務取扱管理者を選任しなくてはなりません。また、ひとつの営業所に10名以上のスタッフがいる場合は、旅行業務取扱管理者を2名以上選任する必要があります。旅行業務取扱管理者の選任がなければ旅行業を営むことができませんので注意しましょう。

 

なお、旅行業務取扱管理者は国家資格であるため、旅行業務取扱管理者試験を受け合格する必要があります。

 

基準資産額

旅行業法では、旅行業者に対しその種別に応じた基準資産額の保有を求めています。基準資産額は、以下の算定式から導き出すことができるので、最低額以上の基準資産額を確保するようにしましょう。

 

【基準資産額の算定式】

直近の貸借対照表をもとにして算出します。

 

資産総額-負債総額-繰延資産-営業保証金=基準資産額

 

 

登録拒否事由

旅行業法第6条では、旅行業者としての登録申請を拒否する事由を挙げています。

 

6条(登録の拒否)

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

二 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいう。第8号において同じ。)

四 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

五 営業に関し成年者と同一の行為能能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの

六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

七 法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

九 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

十 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定められる基準に適合する財産的基礎を有しないもの

十一 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

② 観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

※旅行業法参照

 

旅行業者に一定以上の基準を適用することで、悪質な業者を排除する目的があります。

 

地域限定旅行業の登録申請書類一覧

地域限定旅行業の登録申請は、以下の流れを辿って進められます。

 

  1. 申請書類の作成
  2. 申請前のヒアリング
  3. 北海道経済部観光局へ申請書類提出
  4. 道による登録審査
  5. 道による登録通知
  6. 旅行業新規登録手数料の納付
  7. 営業保証金の供託か、旅行業協会に入会する場合は弁済業務保証金分担金の納付
  8. 供託書の写しか弁済業務保証金分担金の納付書を北海道経済部観光局観光戦略グループへ提出
  9. 営業所内に登録票・約款・料金表を掲示し営業開始

 

まとめ

地域限定旅行業を営もうとする場合、営業可能な業務範囲や登録要件などを理解したうえで申請を行う必要があります。また、法律にかかわる業務であるため、手続きを進めるにあたり不安や疑問も生じやすいといえるでしょう。

 

そのような場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。助言はもちろんのこと、ご依頼者様の状況に寄り添ったサポートを行っていますので、当事務所で不安要素を解消し、安心して地域限定旅行業登録申請を完了させましょう

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