「海外在住の配偶者と日本で暮らすためにどのような手続きが必要か」このようなご相談がありました。海外在住の配偶者を日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付の申請が必要です。この記事では、当社へのご相談のきっかけから問題解決まで整理していきます。
ご相談にいたる背景事情
【ご依頼者様とご親族状況】
- ご相談者様:Cさん女性(20代・会社員)
- 配偶者:海外在住のMさん男性(30代・スペイン国籍)
- 状況:日本で結婚した日本人の奥様(Cさん)とスペイン国籍の配偶者様(Mさん)。今後、ご夫妻は日本でともに暮らしていくことを希望されていました。そこで、外国人配偶者であるMさんを日本に呼び寄せるための手続きを依頼したい、とご相談をいただいたのです。
【ご依頼のきっかけ】
- 検索でホームページを見つけた
外国人を呼び寄せるときに必要な在留資格
ビザ申請には、以下の通り3つの形に分けることができます。
- 在留資格の新規申請
- すでに有している在留資格の変更
- すでに日本に在留している者の在留資格更新
今回のご相談は、外国人を海外から日本に呼び寄せるための「在留資格認定証明書」が必要なケースです。そこで当社が、「海外国籍の配偶者を日本に呼び寄せるための在留資格認定申請」を代行させていただきました。
ご依頼の経緯
日本人女性のCさんとスペイン国籍の男性Mさんは、すでに日本国内で婚姻届を提出しており、日本においては正式に夫婦となっていました。今後は夫婦揃って日本で生活していくことを望んでおられたのです。
お問合せは妻のCさんからメールでいただきましたが、Cさんご自身がご多忙であったため、直接面談の際には夫のMさんとCさんのお母様のお2人でご来所されています。
スペイン国籍の夫Mさんはスペイン語と英語を話すことができましたが、日本語はカタコトの状態だったため、英語対応可能な当社スタッフが通訳に入り、お話を進めていきました。
配偶者ビザを希望する方への慎重なヒアリング
日本人と外国人が夫婦として日本で暮らそうとする場合、外国籍を持つ配偶者は「日本人の配偶者」としての在留資格を得たうえで、在外日本大使館・領事館に査証(ビザ)を申請し、日本に入国し住まうことになります。
【在留資格:日本人の配偶者等】
- 管轄:法務省(出入国在留管理局)
- 目的:在留資格を得ることにより日本で生活することができる
【査証:日本への入国許可】
- 管轄:外務省(在外日本大使館・領事館)
- 目的:日本への入国が可能になる
在留資格「日本人の配偶者等」の最も大きな特徴は、就労制限がないことにあります。どのような職にでも就くことができ非常に自由度が高いのです。当然ながら、その分、在留資格認定証明書交付申請に対する審査も厳しくなります。
当社としては、偽装結婚のリスクを回避することはもちろん、在留資格認定証明書が交付される可能性を最大限高めるためにも、ご依頼者様には入国管理局への申請書類の1つである「質問書」の内容に沿って詳細にわたり状況をお尋ねしていきます。具体的には以下のような事柄を含む踏み込んだヒアリングを行います。
- 結婚の意志は固いか
- 心から愛し合っているか
- 双方の親への挨拶は済ませたか
- 出会いの経緯はどのようなものだったか など
また、在留資格認定証明書交付申請の書類についても、申請書だけでは十分状況を伝えることができないという考えから、当社では別途、理由書を作成しておりますのでご安心ください。
婚姻手続きは本人が行う
まずは夫婦が両国で婚姻の手続きを行う必要があります。CさんとMさんは、ご相談時点ですでに日本における婚姻手続きを済ませていましたので、次はMさんの母国スペインにおける婚姻手続きを行う必要がありました。
婚姻手続きは本人が行う必要がありますが、国によって異なる婚姻手続きの内容や流れなどについて当社からアドバイスをさせていただいています。これから国際結婚や在留資格についてご相談をご検討の方につきましてはぜひご安心ください。
当社による提案
【問題点】
ご主人様(Mさん)は観光ビザで日本に滞在しており、有効期限が迫っているタイミングでご来所されたため、ご主人様を伴って申請作業から在留証明書の取得まで完了するには十分な時間がなかった。
ご主人様には一時帰国をお勧め
ご来所時、Mさんは観光ビザで日本に入国し滞在しておられました。日本滞在中に「日本人の配偶者等」の申請を行い、同在留資格が認められれば、そのまま日本人の配偶者として日本に住むことができます。
ただし、在留資格認定証明書交付申請は通常1ヵ月から3ヶ月ほどかかることが多く、またMさんの滞在期限が迫っていたことからも、当社としてはMさんに一旦スペインに帰国することをお勧めしました。
今回Mさんの在留資格手続きを担当した行政書士が「ピンクカード」の保有者であり、Mさんが帰国されているうちに手続きを代理することが可能だったからです。
「ピンクカード」所持の行政書士がいるメリット
在留資格認定証明書などの手続きを行う場合、原則として本人が管轄の出入国管理庁に出頭しなければなりません。
ただし例外として、「ピンクカード」と呼ばれる「届出済証明書」を保有する行政書士については、外国人本人による申請等の取次ぎ(入管業務)を行うことが認められています。
当社行政書士千田大輔は「ピンクカード」の保有者であるため、Mさんがスペインに帰国されたとしても、Mさんに代わって入国管理局に対する手続きを取り次ぐことができます。このことから、Mさんに一旦の帰国を促し、当社で在留資格に係る手続きを取次ぐ方針を採ったのです。
入管から徒歩1分のメリット
当社は、札幌出入国在留管理局から徒歩1~2分のところに所在していることから、手続きが非常にスムーズです。この点は、お客様にとっても大きなメリットになるでしょう。
今回のMさんの手続きに関しても、入管から手続き完了の電話をもらい、直接入管に書類を取りに行きましたので、非常に効率良くMさんに書類データをお届けすることができました。
グループラインによるリアルタイム情報共有
当社では、ご依頼者様との情報共有・連絡・データ共有をスムーズにするため、グループラインを用いてやり取りを行っています。今回は、ご依頼者様Cさんの夫であるMさんがスペイン在住であることから、グループラインでのやり取りは非常に役に立ちました。
当社が在留資格認定証明書のデータをスペインのMさんに送り、Mさんがこれを現地スペインでプリントして在スペイン日本大使館(または領事館)に申請することで、日本への上陸許可をもらう流れ(査証申請)をスムーズに作ることができたのです。
問題解決!実際の流れ
国際結婚をして「日本人の配偶者等」の在留許可を得るまでには、一般的に次のような流れを辿ります。
- 夫・妻自身による結婚の手続き(当社からのアドバイスあり)
- 出入国管理庁に対し在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書(COE)が2の申請で出入国管理庁より交付されたら、その証明書を使用して現地の在外日本大使館・領事館にて査証申請
- 日本入国・夫婦としての生活をスタート
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
入国管理局によれば、在留資格認定証明書交付申請には以下の書類を提出することが求められています。
【必要書類】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されている全部事項証明書/戸籍謄本と婚姻届出受理証明書)
- 外国籍申請人の国籍国で発行された結婚証明書
- 日本における滞在費用を証明する資料(指定あり)
- 日本人配偶者の身元保証書(日本在住の日本人配偶者が身元保証人)
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書(スペイン語版あり)
- 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、通話記録、SNS記録など/写真はアプリ加工不可)
※2人の関係性がより明確にわかる材料は多いほど望ましいといえます。当社では、SNS記録はもちろん、十分な枚数の写真を添付して、CさんとMさんの関係性を証明しました。
申請先
【出先】
- 管轄の地方出入国在留管理官署(札幌出入国在留管理局)
※郵送での申請は受け付けていないため、申請人が直接出向く必要があります。今回当社はMさんに対し、観光ビザの期限の関係上、一旦スペインに帰国していただきましたが、当社所属行政書士がピンクカード保有者であるため、本人に代わり当該手続きを取次ぐことができました。
在留期間
【在留期間】
- 5年、3年、1年又は6ヶ月
※初めての申請の場合は「1年」の在留が認められることが多いようです。当社は、ご夫婦の関係が1年後も良好である場合、有料ではありますが在留資格更新申請や変更、永住許可申請なども承る旨をお2人にお伝えしました。
解決にかかった期間
【ご依頼】令和6年2月
【お手続き完了】令和6年5月
※初回相談からお手続きを経て、お預かりした書類などを返却するまで約3ヶ月ほど要しました。
今回のご依頼内容とお申し込みプラン
当社では、完全サポートプランに限り「手続きをすべて代行」することに加え、「万が一在留資格認定証明書が交付されなかった時の全額返金」に対応しています。このため、ご利用者様の9割が完全サポートプランを選択されているのが現状です。
【ご依頼内容】
- 「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請(完全サポートプラン)
【報酬および実費総額・お支払い方法】
- 合計:143,000円
- 「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請:130,000円
- 各種証明書手数料、通信費:別途
- 消費税:13,000円
- お支払い方法:当行政書士事務所口座への銀行振込
担当者による感想
【スタッフ名】千田大輔(当行政書士事務所代表)

担当:千田大輔の感想
今回の手続きでのポイントは、申請者の方が日本での短期滞在期間中に、日本人配偶者等のビザを申請して、極力本国スペインに帰らずにビザを取れないかということでした。
結果的には、短期滞在できる期限が迫っていたため、申請人の方には本国まで帰国いただき、日本での在留資格認定証明書交付申請を行って、その結果が出てから再度入国いただくという判断をしました。
短期滞在ビザ(スペインは短期ならばノービザとなりますが、滞在期間の制限はもちろんあります)の期限に余裕があれば、日本滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行い、滞在期間中に在留資格認定証明書が交付された場合に、その証明を添えて短期滞在から日本人配偶者等ビザに変更することが例外的に認められるケースがあります。
この場合は、事前に出入国管理庁との折衝や確認が必要になるので、このようなケースでは専門の行政書士事務所に依頼するなどしてビザ取得を検討されるのがよいと思います。
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基本プラン料金とサポート内容
今回は「配偶者ビザ申請・完全サポートプラン」のご依頼を承りました。ご依頼者様それぞれのご事情やご要望などに応じてサポート内容や金額が変動する可能性がありますが、基本プランは以下の通りです。
配偶者ビザ申請サポート
当事務所では、永住・帰化、配偶者ビザ、就労ビザ等の代行サポートを申請したにもかかわらず結果、申請が不許可になった場合には、「完全サポートプラン」ご利用者様に限り、報酬を全額返金する「全額返金保証」にてサービスの提供をしております。また、ご依頼人様側の明確な帰責事由によって許可が取得できない場合を除きます。
完全サポートプラン内訳
以下の内訳で、お客様に代わり全部のお手続きを代行します(本人しかできない署名や本人出頭が必須の手続きは除きます)。忙しい方やビザ取得を失敗したくない方へのおすすめのプランです。
- 総合的なコンサルティングと無料相談
- 必要書類のリスト化とメール等での通知
- 添付書類の収集代行(当事務所で取得可能な日本で取れる各種証明書)
- 申請書類一式作成(理由書等の疎明資料も作成)
- 準備書面のチェック、契約書等のひな型の作成
- 入国管理局や法務局への申請代行や同行
- 追加提出資料への対応代行
- 結果通知の受取りと在留カード受取り
- 不許可の場合の「全額返金保証」付き(完全サポートプラン限定)
無料相談の流れ
永住許可・帰化許可、国際結婚&配偶者ビザ、各種就労ビザ、その他の外国人ビザ関連のサポート(在留資格更新・変更など)など、外国人の在留・帰化に関するご相談を無料で承っております。
ここでは、当事務所における無料相談の流れを整理していきます。
ご相談は60分~90分まで無料です。以下をご確認いただき、お気軽にご利用ください。
ヒアリング
ご相談者様のお話を丁寧に伺っていきます。個々のケースに照らし合わせながら、国際結婚後に必要なビザ手続きや外国人雇用に伴うビザ手続きなど、外国人のビザや永住・帰化、国際結婚&配偶者ビザに関するご相談を承っており、ご本人様の場合はどうなるか、イメージを持てるように説明していきます。
ご希望に応じて、ヒアリング時に書き取った用紙の写しもお渡ししています。後からご自宅でヒアリングシートをご確認いただくことで、無料相談の内容や手続きの流れ、費用概算について整理することができるでしょう。
お見積書の作成
無料相談時には、ご相談者様のケースに合わせたお見積書をその場で作成しお渡ししています。概算費用の説明はもちろん、最大費用の範囲までお伝えしますので、費用面でのイメージをしっかりと掴むことができます。
相談し見積書の提示を受けたからといって、依頼しなければならないということはありませんのでご安心ください。よくご検討いただき、結果としてご自身でお手続きされても良いですし、一部だけ当事務所にご依頼・すべて当事務所にご依頼いただく、ということも可能です。
当日の面談を希望する場合
当日の面談をご希望の方はこちらにお電話ください。電話番号:011-213-0901
各種予約はこちらから
ご予約はWEBフォームの他、メール、お電話、LINEなどでもお受けしております。
担当者や予約の状況によって相談日時をご変更いただく場合がございます。
オンライン相談
電話だけ、メールだけ、LINEだけの相談よりも、顔を見ながらコミュニケーションを取るオンライン相談もご利用いただけます。お互いに顔を見ながらお話しすることで、当事務所としてもお客様のお困りごとをより特定しやすいですし、ご相談者様にとってもどんな人が相談をしてくれているのか、真剣に話を聞いてくれているのかがよりわかりやすいでしょう。ぜひ、Zoomによる無料相談をご利用下さい。

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事務所へのアクセス
事務所は札幌中心部の(南)大通に構えており、徒歩2分圏内には札幌出入国在留管理局もあることから、各種ビザ申請や国際結婚の手続きを行うお客様のお手伝いには大変良い立地となっております。また、外国人の方の会社設立手続きについても、事務所が所在するビル内に札幌中公証役場があることから、手続きがとてもスムーズになります。
地下鉄東西線西11丁目駅からも徒歩1分、周りには駐車場も複数ございますので、ご来所いただく際のアクセスも便利です。

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お客様の声
河瀬雅人様(写真右)PHAM THI DUYEN様(写真中央)ご夫婦
日本人配偶者ビザの取得(在留資格変更許可申請)のサポート
米谷国際株式会社(札幌市)代表取締役 曹海艶様(写真中央)
株式会社設立と経営管理ビザの取得(在留資格変更許可申請)のサポート

北海道の大学院卒業後、翻訳・通訳・観光ガイドの会社を立ち上げたく、行政書士法人ドラゴンオフィスさんにすべてお願いしました。会社立ち上げからビザの変更まで親身になって対応いただき、無事に経営管理ビザを取得できました。
バートン・リース様(アメリカ国籍)
在留資格更新許可申請のサポート
Reese Barton
★★★★★
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