特定活動(デジタルノマド)とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が特定活動(デジタルノマド)の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

特定活動(デジタルノマド)とは

特定活動(デジタルノマド)とは、外国人が日本に滞在しながらリモートワーク等の活動をすることを認める在留資格です。特定活動(デジタルノマド)は、法務省告示53号で認められています(法務省告示(令和7年7月改正))。

デジタルノマドは、ITを利用した特定の場所に縛られない働き方を指します。特定活動(デジタルノマド)では、外国の企業に雇用されている外国人が、日本で生活や観光をしながらリモートワーク等で外国の企業の仕事をすることを想定しています。

特定活動(デジタルノマド)で入国する外国人には、在留カードは交付されません

日本の公私の機関と雇用契約を結び就労することはできません。また、原則として資格外活動許可を取得することもできません

配偶者または子の帯同

特定活動(デジタルノマド)の在留資格をもつ外国人の配偶者または子は、特定活動(デジタルノマドの配偶者等)の在留資格の対象となります(法務省告示54号)。

在留期間

特定活動(デジタルノマド)の在留期間

特定活動(デジタルノマド)の在留期間は、6か月を超えない期間となります。また、原則として在留期間の更新は認められません

特定活動(デジタルノマドの配偶者等)の在留期間

特定活動(デジタルノマドの配偶者等)の在留期間は、6か月を超えない期間となります。また、原則として在留期間の更新は認められません

申請の手続

特定活動(デジタルノマド)の在留資格では、在留資格認定証明書を取得する必要はありません。外国人は、査証(デジタルノマド査証)を申請することで特定活動(デジタルノマド)の在留資格を取得できます。ただし、申請人の在留状況に応じて、在留資格認定証明書交付申請、在留資格取得許可申請のいずれかの手続をすることも可能です。

デジタルノマドの要件

1 対象となる国・地域の外国人であること(出入国在留管理庁「対象国・地域一覧」)。

2 年収が1000万円以上であること

3 滞在期間中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入をしていること ※

※ 滞在予定期間をカバーしていて、治療費用補償額が1000万円以上であること

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、申請人、法定代理人、外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人(代理人)、申請等取次者(弁護士または行政書士を含む)が、出入国在留管理局に申請書、申請内容に応じて異なる必要書類を提出して行います。法定代理人または申請等取次者が申請を行う場合は、申請人または代理人が日本に滞在している必要があります

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、申請人、法定代理人、申請等取次者(弁護士または行政書士、親族または同居者等を含む)が、出入国在留管理局に申請書、申請内容に応じて異なる必要書類を提出して行います。申請等取次者が申請を行う場合は、申請人が日本に滞在している必要があります

まとめ

外国人が特定活動(デジタルノマド)の在留資格を取得するには、通常は査証申請をします。また、一定の要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請、在留資格取得許可申請のいずれかを行うこともできます。在留申請で提出する書類の作成・収集には、専門的な知識が必要となりますし、申請手続やその準備には多くの時間がかかります。また、不許可となった場合は、その理由を適切に調査できないと、何度申請しても許可されないおそれがあります。そのため、在留申請を行うときは、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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