外国人が日本の国籍を取得するには、どのような手続をする必要があるのでしょうか。また、国籍を取得する手続では、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。

どうすれば日本の国籍を取れますか?

外国人が日本の国籍を取得して、日本人となることを「帰化」といいます。外国人が日本の国籍を取得するには「帰化」を申請することが必要です。

帰化には3つの種類があります

帰化には、次の3つの種類があり、それぞれ帰化が認められる条件が異なります

普通帰化

普通帰化とは、通常の条件を満たしたときに認められる帰化のことです。

簡易帰化

簡易帰化とは、普通帰化の条件の一部が緩やかになっている帰化のことです。

大帰化

大帰化とは、日本に特別の功労のある外国人が、国会の承認を受けたときに認められる帰化のことです。今までに大帰化が認められたことはありません。

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日本人の配偶者で条件を満たしている方は、簡易帰化を申請することができます。

帰化にはメリット、デメリットがあります

帰化のメリット

外国人は、定期的にビザを更新しなければならず、働き方にも様々な制限があります。外国人が帰化すると日本人になることから、そのような外国人に課せられた制限がなくなります

帰化のデメリット

日本は、2つ以上の国の国籍をもつ「二重国籍」を認めていません。外国人が帰化して日本の国籍を取得するためには、日本以外の国の国籍から離脱することが求められます

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帰化を申請するときは、帰化することで何が変わるのか慎重に検討することが大切です。

帰化するにはどんな条件を満たす必要があるの?

帰化が認められるためには、通常は次の普通帰化の6つの条件をすべて満たす必要があります。

普通帰化の条件

5年以上継続して日本に住所があること

5年以上継続していると認められるには、外国で暮らしていたと判断される時期が存在しないことが必要です。外国で暮らしていたと判断されると、それまでの期間はリセットされ、日本に入国した時点から再び5年以上継続して日本で暮らす必要があります

一般的には、旅行や短期留学などで短期間、日本を離れることは問題ありませんが、3か月を超える期間、日本を離れていると、外国で暮らしていたと判断される可能性が高くなります。また、出入国を繰り返して1年の半分近くを外国で過ごしている場合や、帰化を認められた後に日本を離れて外国を中心に暮らす予定がある場合も、条件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

日本に住所があると認められるには、中長期の在留期間をもつビザで日本に在留し、居住地で住民登録をしていることが必要です。日本での在留は適法なものであることが必要です。オーバーステイなどで在留資格のない期間があると、それまでの期間はリセットされ、ビザを取得した時点から再び5年以上継続して日本で暮らす必要があります

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帰化の申請を予定している方は、日本を離れる期間が長くならないように気を付ける必要があります。

18歳以上で本国でも成人に達していること

日本と本国の両方で成人に達して、単独で法律行為を行えることが必要です。ただし、18歳未満の子であっても、親と同時に帰化を申請することで、親の帰化が認められた場合に一緒に帰化することができます。なお、15歳未満の子が親と同時に帰化を申請する場合は、親が法定代理人として申請を行います。

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親と同時に申請するのであれば、子供も一緒に帰化することができます。

素行が善良であること

日本の法律や社会のルールを守り、非難されるような行為がないことが求められます。具体的には、犯罪や交通違反を犯していないこと、税金や年金保険料を適切に支払っていること、適切なビザを取得して日本に在留していることなどが必要です。過去にこれらの違反歴があると、素行が善良ではないと判断されます。この判断において、過去の違反歴は個別に評価されるのではなく、総合的に評価されます。近年は過去の違反歴が厳しく評価されるようになってきました。そのため、帰化しようと考えている方は、大きな違反をしないだけでなく、小さな違反を繰り返さないことも重要になります。

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帰化を考えているのであれば、普段からルールをしっかり守って暮らすようにすることが大切です。

違反歴があるときは、どれくらいの期間申請ができませんか?

過去に違反歴がある場合でも、一定の期間、違反を起こさずに暮らしていれば、再び帰化が認められるようになる可能性があります

  1. 拘禁刑を科されたことがある場合
    犯罪を犯し、有罪判決を受けて拘禁刑(改正前刑法の懲役刑や禁固刑)を科された場合は、刑期を終えて10年以上は申請を待つ必要があります。また、罰金刑を科された場合や執行猶予付きの有罪判決を受けた場合は、5年以上は申請を待つ必要があります。
  2. 交通違反をしたことがある場合
    免許停止になるような重大な交通違反をした場合は、5年以上は申請を待つ必要があります。軽微な交通違反の場合は、5年の間に2、3回であれば問題ありませんが、それ以上になると数年は申請を待つ必要があります。交通事故を起こして損害が発生している場合は、損害賠償まで適切に解決していることが必要です
  3. 税金や年金保険料を滞納したことがある場合
    税金や年金保険料を滞納した場合は、2年以上は申請を待つ必要があります。税金や年金保険料の減免や猶予の手続をしている場合は、減免や猶予を認められた期間に税金や年金保険料の支払いが無くても滞納とはなりません。
  4. 不法滞在となったことがある場合
    ビザの在留期間が過ぎてしまったなど、不法滞在となったことがある場合は、新たなビザを取得して10年以上は申請を待つ必要があります。ビザで許されていない仕事をしたなど、資格外活動違反をしたことがある場合は、ビザで許された範囲内の活動を始めて3年以上は申請を待つ必要があります。

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過去に違反歴がある場合は、数年から10年は帰化の申請をしても認められない可能性が高いです。

本人や配偶者・親族の財産や収入で生活できること

一定の財産や収入があり、生活保護に頼らなくても安定した生活を送れることが求められます。アルバイトなど不安定な仕事をしている場合や短期間で転職を繰り返している場合は、生活が不安定であると判断される可能性が高くなります。本人に収入がない場合や収入が少ない場合でも、同居の家族の収入や親からの仕送りで生活できるのであれば条件を満たします借金がある場合は、計画的に返済できていることが必要です

日本と外国の二重国籍にならないこと

日本は二重国籍を認めていないので、外国人が全く国籍をもたないか、本国の国籍から離脱できることが必要です

日本の秩序を破壊する活動をしないこと

日本政府を暴力で破壊することを企てた、または、主張したことがないこと、そうした活動を行う政党や団体を結成した、または、加入したことがないことが必要です。本人だけでなく、家族、親族、同居者、友人などが、反社会的勢力に当たる団体に所属したり関係したりしていないことが必要です

ℹ️ 東京法務局「帰化について

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これらの条件を満たすことに加えて、問題なく日常生活を送れるだけの日本語能力も必要です。

在留期間が1年ですが帰化できますか?

法律では、帰化について在留期間の条件は定められていませんが、原則として、3年以上の在留期間をもつビザで日本に在留していることが必要です。在留期間が1年の場合は、条件を満たしません。ただし、日本人の配偶者または子などの場合は、例外的に在留期間が1年でも帰化できる可能性があります。

簡易帰化の条件

次の簡易帰化のパターンのどれかに当たる場合は、普通帰化の6つの条件の一部が緩やかになります

簡易帰化のパターンA

次のどれかに当たり、現に日本に住所がある場合は、普通帰化の条件「5年以上継続して日本に住所があること」を満たす必要がありません。

  1. 日本国民であった親の子(養子は除く)で、3年以上継続して日本に住所がある、または住んでいること
  2. 日本で生まれた者で、3年以上継続して日本に住所がある、または住んでいること
  3. 日本で生まれた者で、父または母(養父母は除く)が日本で生まれていること
  4. 10年以上継続して日本に住んでいること

簡易帰化のパターンB

次のどれかに当たる場合は、普通帰化の条件「5年以上継続して日本に住所があること」「18歳以上で本国でも成人に達していること」を満たす必要がありません。

  1. 日本国民の配偶者で、3年以上継続して日本に住所がある、または住んでいて、かつ、現に日本に住所があること
  2. 日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年が経過していて、かつ、1年以上継続して日本に住所があること

簡易帰化のパターンC

次のどれかに当たる場合は、普通帰化の条件「5年以上継続して日本に住所があること」「18歳以上で本国でも成人に達していること」「本人や配偶者・親族の財産や収入で生活できること」を満たす必要がありません。

  1. 日本国民の子(養子は除く)で、日本に住所があること
  2. 日本国民の養子で、1年以上継続して日本に住所があり、かつ、縁組した時に本国の法律では未成年であったこと
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後で日本の国籍を失った場合は除く)で、日本に住所があること
  4. 日本で生まれ、かつ生まれた時から国籍がない者で、生まれた時から3年以上継続して日本に住所があること

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日本に縁のある人は、簡易帰化の仕組みにより帰化が認められる可能性が高くなります。

家族で一緒に帰化を申請できますか?

帰化を申請する外国人に家族がいるとき、1人で申請することもできますし、帰化の条件を満たす家族と一緒に申請することもできます。例として、次のような申請の仕方があります。

  1. 家族の中で夫だけが申請して、妻と子は申請しない。
  2. 家族の中で子だけが申請して、夫と妻は申請しない。

家族の中で1人が帰化を認められると、その配偶者と子は、日本人の配偶者と子になり、帰化を申請するときは、簡易帰化の条件を満たせばよくなります。そのため、配偶者と子が普通帰化の条件を満たしていないが、簡易帰化の条件を満たしている場合は、家族全員の帰化が認められる可能性があります

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夫婦の一方が帰化の条件を満たしていると、その配偶者と子も帰化が認められやすくなります。

帰化の申請ではどんな書類が必要なの?

帰化を申請するときは、次のような書類を用意しなければいけません。

  1. 親族の概要を記載した書類
  2. 履歴書
  3. 帰化の動機書
  4. 宣誓書
  5. 生計の概要を記載した書類
  6. 事業の概要を記載した書類
  7. 自宅、勤務先、事業所付近の略図

また、次のような資料の提出を求められる場合があります。

  1. 経歴を証明する資料
    在学証明書、卒業証明書、在職証明書、免許証、資格証明書
  2. 運転記録を証明する資料
    運転記録証明書、運転免許経歴証明書
  3. 国籍・国籍喪失を証明する資料
    国籍証明書、旅券(パスポート)
  4. 身分関係を証明する資料
    本国や日本の戸籍謄本、出生・死亡・婚姻・離婚などの証明書
  5. 居住歴を証明する資料
    住民票
  6. 収入や資産関係を証明する資料
    給与証明書、年金受給証明書、土地・建物登記簿謄本、賃貸借契約書、残高証明書
  7. 事業の状況を証明する資料
    法人登記簿謄本、許認可証明書、確定申告書控え、決算報告書
  8. 税金・保険料の納付状況を証明する資料
    源泉徴収票、納税証明書、課税証明書、ねんきん定期便、領収書
  9. その他の参考資料
    スナップ写真、診断書、母子健康手帳、感謝状、表彰状

このように、帰化を申請するときは、多くの書類や資料が必要になります。人によって集める資料は異なるので、あらかじめどのような資料が必要か確認しておく必要があります。資料の中には、本国から取得する資料や期限のある資料もあるので、計画的に資料を集める必要があります

ℹ️ 東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ

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帰化を申請するときは、たくさんの書類や資料が必要になるので、計画的に集めていくことが大切です。

帰化の申請を専門家に依頼したときの流れは?

帰化の申請を専門家に依頼したときは、次のような流れで手続を行います。

  1. 専門家は、外国人の方に現在の在留の状況や家族、生活、仕事などについて詳しくお聞きします
  2. 専門家は、法務局で事前の相談を予約します。事前の相談や申請のための予約は、法務局の混雑状況により、数か月先になる場合があります
    法務局によっては、事前の相談までに帰化の申請に必要な書類を用意しなければいけない場合があります。この場合は、書類を用意してから法務局で事前の相談を予約します。
  3. 外国人の方は、予約した日に法務局で相談をします。相談には、専門家も同行します。法務局の担当者は、外国人の方の在留の状況などを確認して帰化が認められる可能性があると判断すると、帰化の申請に必要な書類を説明します提出する資料によっては、外国人の方に用意してもらいます
  4. 専門家は、申請書などを作成し、法務局で帰化の申請を予約します。外国人の方は、予約した日に、専門家の作成した申請書と集めた資料を持参し、帰化を申請します。申請には、専門家も同行します。このとき、外国人の方は宣誓書の読み上げを求められる場合があります
  5. 法務局は、提出された書類をもとに帰化を認めるか審査します。確認したい部分があるときは、追加の資料の提出を求めます。このときは、専門家が外国人の方に必要な資料を案内し、用意してもらいます。また、法務局は、外国人の方の自宅や勤務先を訪問する場合もあります
  6. 法務局は、申請から2〜3か月ほど経過した時点で外国人の方の面接を行います。面接は、通常1〜2時間かけて行われます。外国人の方は、申請書類の内容、帰化の動機、生活や就労の状況、日本語能力などを確認されます
  7. 法務局は、審査が進んだ時点で申請に関わる資料を法務省に送付します。法務省は、さらに審査を続けます
  8. 法務局は、審査が終わると結果を通知します。帰化が認められたときは、外国人が法務局で帰化者の身分証明書を受け取ります帰化者の情報は、官報に掲載されます。専門家は、帰化した後に必要な届出国籍離脱の手続などについて説明します。帰化が認められた場合は、法務局から国籍離脱を案内される場合があります。
  9. 帰化が認められなかったとき、法務局ではその理由を説明してもらえません。そのため、帰化を申請するときは、提出した書類の写し面接の回答内容を残しておくことが大切ですもう一度申請するときは、専門家が理由を調べて対策をとります。

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帰化の申請では、事前の相談から始まる帰化の手続全体を専門家がサポートします。

まとめ:帰化の申請は専門家に任せましましょう!

日本の国籍を取得したいのであれば、帰化を申請しましょう。帰化の手続は、事前の相談から許可が出るまで約1年かかるうえに、本国と日本の両方で様々な資料を集める必要があるという、とても時間と手間のかかる手続です。帰化を申請した人の5〜10%が不許可となっているように、ただ資料を集めるだけの手続ではないため、帰化を考えている方は、専門家の適切なアドバイスを受けた方が良いでしょう。帰化の申請をお考えの方は、当社までご相談ください。

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