日本における婚姻可能年齢は男性18歳・女性16歳ですが、2022年より18歳が婚姻可能年齢となるため、フランスの婚姻可能年齢18歳と合致することになります。ここでは、先に日本で婚姻に関する手続きを行った場合と先にフランスで手続きを行った場合について説明していきます。
先に日本で婚姻に関する手続きを行った場合
日本人とフランス人の結婚に際して、あらかじめフランス人の婚姻要件具備証明書を取得しておく必要があります。取得に際しては、以下の書類の提出が求められます。不備なく書類を揃え、在日フランス大使館に申請を行いましょう。
【日本人】
パスポートのコピー
戸籍謄本(要フランス語訳・外務省によるアポスティーユが必要)
【フランス人】
パスポートのコピー
在留カードのコピー(ない場合は住所を証明する書類)
出生証明書
国籍証明書
日本国内の役所に婚姻届を提出する
フランス人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得できたら、日本国内の役所に婚姻届を提出しましょう。受理をもって正式に夫婦となります。婚姻届の提出には、次の書類を添付してください。なお、地方または役所により必要とされる書類が変わることがあるので、事前に確認しておくことが大切です。
【日本人】
婚姻届
本人確認書類(パスポートなど)
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)
【フランス人配偶者】
婚姻要件具備証明書(要和訳)
パスポート
フランスに対する結婚の報告
日本国内で婚姻届が受理されたら、次に在日フランス大使館に対し結婚報告の手続きを行いましょう。以下の書類を提出したのち、およそ二ヶ月前後すると、婚姻証明書と家族手帳が発行されることになります。
【必要書類】
フランス人の婚姻要件具備証明書(日本の外務省によるアポスティーユが必要・要フランス語訳)
先にフランスで婚姻に関する手続きを行う場合
フランスで先に婚姻手続きを行う場合は、あらかじめ日本人が自らの婚姻要件具備証明書を取得しておかなければなりません。戸籍謄本は日本の役所で取得しておき、外務省によるアポスティーユを受けておきましょう。以降の手続きは在フランス日本大使館で行うことができます。
【日本人】
フランス国内の市役所が発行する必要書類リスト
パスポート
戸籍謄本(日本の外務省によるアポスティーユが必要)
婚姻要件具備証明書の申請を不備なく行ったら、日本大使館は次の書類も発行してくれます。
- 出生証明書
- 独身証明書
- 慣習証明書
※いずれの書類に関しても、フランス語訳版の作成も行ってもらえます。
なお、地方や役所によって提出書類が異なってくる可能性はフランスでも同じです。このため、事前にフランス国内の役所に問い合わせ、必要となる書類について確認しておくことが大切です。
ここまでの手続きを終えたらフランスで婚姻届を出すことになりますが、この際、証人を用意しておかなければなりません。夫婦と証人が市役所に出向き、市長を前にして結婚の宣誓を行ったら、夫婦いずれかの住所地の役所に対して婚姻届を提出します。婚姻届を出した事実は市役所により十日間公示され、異議が起こらなければ、ようやく結婚式を挙げることができるようになります。
日本に対する婚姻手続き
フランスにおける婚姻手続きおよび結婚式を終えたら、次に日本に対する婚姻の手続きも済ませましょう。日本国内の役所か在フランス日本大使館に対し手続きを行うことになります。このとき必要になる書類は以下の通りです。
【必要書類】
婚姻届(フランス人配偶者による署名あり、証人欄の記入はなし)
本人確認書類(パスポートなど)
戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合)
フランスで発行された婚姻証明書(要和訳・フランスの外務省によるアポスティーユが必要)
まとめ
日本以外の多くの国では、自国の宗教に則って婚姻の手続きと結婚の儀式を行うケースが多く見られます。フランスではキリスト教の教えをベースとして諸手続を進めていきますので、先方の慣習や考え方、必要書類をよく理解したうえで、婚姻の手続きを進めていきましょう。