インドネシア人との国際結婚手続きでは、他の国の人との手続きに比べると、用意すべき書類や結婚事情が異なっています。また、手続き自体はやや煩雑になることが想定されるでしょう。ここでは、両国に対する国際結婚の手続きについて説明していきます。

 

インドネシアの婚姻手続き事情とは

インドネシア人と国際結婚の手続きを行う場合、以下のように用意すべき書類や結婚事情などについてあらかじめ理解したうえで進めるようにしましょう。

 

婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類

 

【日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合】

戸籍謄本

住民票

独身証明書

離婚届受理証明書(離婚歴がある場合)

両親または家族の同意書(結婚歴がない場合)

パスポートのコピー

顔写真1枚(白背景・4cm×3cm

【インドネシア人が婚姻要件具備証明書を取得する場合】

独身証明書(結婚歴がある場合は離婚証明書あるいは死亡証明書のコピーが必要)

出生証明書

家族登録簿

系統証明書

両親証明書

両親又は家族の同意書(結婚歴がない場合のみ・6000ルピアの収入印紙貼付済みのもの)

IDカード(KTP)または在留カード(短期滞在ビザの場合は上陸許可ページを提示)

パスポートのコピー

顔写真1枚(白背景・4cm×3cm

 

インドネシアの結婚事情

インドネシアでは、男性19歳・女性16歳から結婚することができますが、21歳を迎えていない場合は両親の許可が必要になります。

 

また、日本にはないしくみとして、一夫多妻が一定条件の下で認められている点にも注意しましょう。日本では重婚を認めていませんが、民事に関する昭和26年の認識としては、婚姻関係を取消すことはできるものの無効にはならないとされていることから、戸籍上受理されていたようです。非常に判断の難しいポイントでもありますから、必ず法律の専門家によるサポートを受けて婚姻の手続きをすることをお勧めします

 

先に日本で婚姻の手続きを行う場合

まずはインドネシア大使館に申請し、インドネシア人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。その際の必要書類は以下の通りです。なお、提出書類が多いことから、事前にインドネシア大使館に提出内容を確認することが大切です。

 

【日本人】

発行三ヶ月以内の戸籍謄本

役所が発行した婚姻要件具備証明書

パスポートの原本とコピー

【インドネシア人配偶者】

出生証明書の原本とコピー

家族関係の証明書類

両親による承諾書

インドネシアKUA、または住民登録局からの紹介状

結婚する両者による婚姻同意書

パスポートの原本とコピー

在留カード

※なお、インドネシアの出身地域や宗教などの条件により、用意すべき書類が変わってくることがありますので、あらかじめインドネシア大使館に問い合わせて確認しておきましょう。

 

日本の役所で婚姻届を提出する

以下の書類とともに、日本国内の役所に婚姻届を提出します。

 

婚姻届

インドネシア人配偶者の婚姻要件具備証明書

日本人の戸籍謄本(本籍地以外の場所に提出する場合のみ)

インドネシア人配偶者のパスポートのコピー

 

インドネシア大使館に婚姻に関する書類を提出する

 

【日本人】

婚姻の事実が反映された戸籍謄本

婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した役所で入手)

【日本人・インドネシア人配偶者】

それぞれのパスポートのコピー

 

先にインドネシアで婚姻の手続きを行う場合

先にインドネシアで婚姻に関する手続きを行う場合は、以下の流れに沿って進めていきます。

 

在インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

日本人は大使館に出向き、婚姻要件具備証明書を取得します。

 

【日本人】

戸籍謄本

パスポートの原本とコピー

【インドネシア人配偶者】

身分証明書

 

該当するインドネシア内の役所に書類を提出する

インドネシア人配偶者がイスラム教徒であれば「宗教事務所K.U.A」に、それ以外の人は「民事登録局」に、以下を含む必要書類を提出します。出身地域や信仰する宗教によって書類の内容が変わる可能性がありますので、事前の下調べは欠かせません。

 

【日本人】

婚姻要件具備証明書

戸籍謄本

【インドネシア人配偶者】

本人確認書類

【両者】

パスポートの原本とコピー

洗礼証明書など宗教に関して求められる書類 など

 

日本大使館または日本国内の役所に婚姻届を提出する

結婚後三ヶ月以内に、在インドネシア大使館または日本国内の役所に婚姻届を提出します。

 

【共通書類】

婚姻届

婚姻証明書(原本と翻訳文)

【日本人】

戸籍謄本

【インドネシア人配偶者】

国籍および氏名を証明する書類(出生証明書など)

 

まとめ

先にインドネシアで婚姻に関する手続きを行う場合、出身地域や宗教によって求められる書類が違ったりそれら書類を揃えたりする必要があるため手間と労力を要します。このため、可能な限り先に日本で婚姻に関する手続きを行った方が、スムーズに進められることが予想されます

 

インドネシア人配偶者との国際結婚は両国の法律に関する手続きでもあるため、日本で手続きする場合は、できるだけ法律の専門家によるサポートを受けながら慎重に進めていくことをお勧めします。