外国人はどのような手続きで入国するのか

外国人が日本に入国する場合、どのような手続きを受ける必要があり、そこではどのような書類を用意する必要があるのでしょうか。

上陸手続

日本に入国(上陸)しようとする外国人は、入国審査官による上陸手続を受けて、旅券(パスポート)に上陸許可の証印を受ける必要があります。外国人が上陸許可を受けずに上陸すると、不法入国または不法上陸として退去強制の対象となります。上陸許可には、一般的な上陸許可の他に、船舶や航空機の乗員や乗客が、一時的に上陸する場合に与えられる特例上陸許可があります。

上陸手続では、日本に上陸しようとする外国人が、法務省令で定められた出入国港(港や空港)において、有効な旅券(パスポート)、査証(ビザ)が必要な場合は有効な査証、在留資格によっては在留資格認定証明書を提出して上陸の申請をします。入国審査官は、①有効な旅券および査証を所持していること、②日本で行おうとしている活動に偽りがないこと、③行おうとしている活動が在留資格のいずれかに当たり、上陸許可基準のある在留資格の場合は基準に適合すること、④滞在予定期間が在留期間の規定に適合すること、⑤上陸拒否事由に当たらないことを審査し、上陸の条件を満たすと判断した場合は、上陸を許可します。

入国審査官が、上陸の条件を満たさないと判断した場合は、外国人に退去を命じ、外国人がこれに応じない場合は強制退去となります。ただし、上陸の条件を満たさないと判断された場合でも、法務大臣が特別に上陸を許可する場合があります(上陸特別許可)。

上陸手続に必要な書類

旅券

旅券(パスポート)は、国や国際機関が発行する書類で、外国の当局に対して、所持者の身元を明らかにして、人身保護を要請するものです。一般的に旅券には有効期間があるため、上陸手続では有効期間を経過していない有効な旅券を提出する必要があります。また、査証を受けるには未使用の査証欄が必要となるため、未使用の査証欄が見開き3ページ以下となった場合は、新しい旅券を取得しておく必要があります。

査証

査証(ビザ)は、在外公館(大使館、領事館など)が、日本に入国しようとする外国人に発行する書類で、入国管理局に対して、所持者の旅券が有効であり、入国に支障がないことを示すものです。査証は、就業査証、短期滞在査証のように活動の目的に応じて複数の種類があり、取得する在留資格に応じた査証が必要となります。査証は、複数回使用できるもの(数次有効の査証)を除くと、原則として1回の入国に限り有効であり、入国審査を受けて上陸許可が与えられると失効します。また、査証には3か月(数次有効の査証の場合は1~5年)の有効期間があるため、上陸手続では有効期間を経過していない有効な査証を提出する必要があります。

日本は一部の国と地域に対して、査証免除措置をとっており、観光などの目的で日本に入国する場合は査証を提出する必要がありません。ただし、原則として就労の目的で入国する場合は査証免除措置の適用は受けられません。2023年の時点で69の国と地域が査証免除措置の対象となっており、付与される在留期間は国や地域によって異なります(外務省「ビザ免除国・地域」)。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書は、日本で行おうとしている活動が在留資格に適合していることを、上陸手続の前にあらかじめ認定する書類で、査証申請手続や上陸手続の際に必要となります。申請者は、在留資格認定証明書交付申請書やその他の申請に必要な書類を、居住予定地または外国人を受け入れようとする機関の所在地を管轄する出入国在留管理局に提出するか、在留申請オンラインシステムを利用して申請する必要があります。在留資格認定証明書は、永住者短期滞在の在留資格の場合は提出する必要がありません

査証

査証の種類

日本では次のような種類の査証があり、それぞれに対応する在留資格(【】内)があります。

①短期滞在

(1)短期滞在査証【短期滞在】

②就労・長期滞在

(1)高度専門職査証【高度専門職、特定活動】

(2)就業査証【教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習】

(3)一般査証【文化活動、留学、研修、家族滞在】

(4)特定査証【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特定活動】

(5)起業査証(スタートアップビザ)【経営・管理】

③その他

(1)外交査証【外交】

(2)公用査証【公用】

(3)医療滞在査証【特定活動】

査証の申請

査証の申請は、申請者本人が申請者の居住地または旅券発給国・地域を管轄する日本の大使館、総領事館などに査証申請書、 在留資格によっては在留資格認定証明書、その他の必要な書類を提出して行います。必要な書類は、申請者の国籍、申請する査証の種類によって異なります。査証の種類によっては、日本国内で外国人を招く人(招へい人)や身元保証人が作成する書類が必要となるため、これらの人は査証を申請する前に書類を準備して申請者に送付しておく必要があります。

査証申請書

査証申請書は、申請者の情報や日本に上陸する理由などを明らかにする書類です。査証申請書には、招へい人や身元保証人の情報も記入する必要があり、招へい人側で必要な内容を記入した書類を申請者に送付することもできます。査証申請書に記入した内容は、他の書類と照らし合わせて審査されるため、すべての書類で内容の整合性がとれていることが必要です。

まとめ

外国人が日本に入国(上陸)するには、旅券(パスポート)、査証(ビザ)などの書類を用意する必要があります。特に査証の申請には、外国人の国籍や査証の種類に応じて、在留資格認定証明書など複数の書類が必要となります。それらの書類を正しく作成して確実に入国できるようにするには、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人が日本に入国するお手伝いを行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。