外国人が日本で株式会社を設立する場合、日本人が設立するのとは異なる注意点があります。ここでは、外国人による株式会社設立に際し、知っておきたい注意点や申請書類などについて説明していきます。
外国人が株式会社を設立する際の注意点
日本人が日本で会社を設立するのとは異なり、外国人が会社設立する場合は注意点がいくつか出てきます。
適切なビザの取得
外国人が日本で会社を興すためには、経営・管理ビザを取得する必要があります。たとえば、これまで技術・人文知識・国際業務ビザで在留していた場合は、経営・管理ビザに変更する手続きが必要になるのです。
なお、永住者・日本人や永住者の配偶者等・定住者といったビザを保有する外国人については、就労活動に制限がないことから、ビザ変更手続きを経ることなく会社設立を目指すことが可能です。
サインや日本語訳の必要性
会社設立のためにはさまざまな書類を提出しなくてはなりませんが、外国人が当事者であることで日本人とは異なる対応が必要になる場合があります。
- 必要書類の日本語訳(母国語で発行された書類について)
- 自筆サインや本人確認書類(印鑑証明書がない場合)
資本金の払込み
会社設立に不可欠な資本金の払込みは、日本国内の口座宛てでなくてはなりません。以下2つのケースについて、どうすればいいかみていきましょう。
発起人の口座が日本の金融機関のものではない場合
会社設立にあたり発起人の口座に資本金を払い込む必要がありますが、その口座が日本の金融機関のものではない場合、発起人は新たに日本の金融機関に講座を開設しなければなりません。もしくは、日本の金融機関に口座を持つ人物を取締役などに加えれば、その人物の口座に資本金を払い込むことでクリアすることができます。
発起人の口座が日本の金融機関の海外支店のものである場合
海外支店の口座とはいえ、日本の金融機関ですから基本的に問題はありません。ただし、日本円で払い込むか、現地通貨などで払い込む場合はレートの証明を添付する必要があります。
外国人が株式会社を設立するための書類
外国人が株式会社を設立する場合、以下の流れを辿って手続きを進めます。
会社設立の流れ
会社の基本的要素の決定
商号・発起人・資本金・事業目的・所在地など会社の営業において不可欠な事柄を決定します。
会社の実印の作成
次の3種類の印鑑を作成します。
- 代表取締役印
- 角印
- 銀行印
定款の作成と公証人による認証
株式会社のルールである定款を作成し、公証役場に持ち込み公証人による認証を受けます。
資本金の払込み
発起人が指定する口座に資本金を払い込みます。
法務局での登記申請
必要書類を持参し法務局で会社設立登記の申請を行います。登記が完了すると、晴れて株式会社が法的に有効となります。
関連官庁への届出
税金や社会保険などについて関連官庁に届出を行います。
外国人の経営・管理ビザへの変更
現在の在留資格から経営・管理ビザに変更する必要がある場合は、入国管理法に対して変更申請を行わなければなりません。
外国人が日本で株式会社を設立するための必要書類
前項と重複する部分もありますが、必要書類についてあらためて確認していきましょう。
登記申請書
会社の営業所について登記申請書を用意します。外国人の母国で作成された書類を添付する場合は、必ず日本語訳を付ける必要があります。
定款
株式会社のルールブックに相当する定款を作成します。
資本金払込証明書
日本人の場合、資本金が1円でも株式会社を設立することができますが、外国人の場合は500万円以上の資本金を払い込む必要があります。資本金を払い込んだら、その証明書を申請書類に添付します。
就任承諾書
当該外国人が取締役に就任したことを証明する就任承諾書を用意します。
発起人および取締役の印鑑証明書またはサイン証明書
印鑑証明書を用意するか、在日公館もしくは母国でサイン証明書を得て申請書類に添付します。
印鑑届書
代表者の印鑑を法務局に届け出て会社の実印とするための書類です。
まとめ
外国人が日本で株式会社を設立する場合の注意点や必要書類について説明してきました。必要な書類を揃えて申請すれば、外国人でも日本で株式会社を設立することは可能です。ただし、経営・管理ビザに変更する手間が発生するなど、会社設立業務だけに集中するわけにはいかないのも事実です。
当事務所であれば、元旅行業者の外国人スタッフに加え、経験豊富な行政書士が対応しますので、ぜひ安心してご相談ください。会社設立前の段階が最も悩み深く混乱しがちな時期でもありますから、当事務所によるヒアリングを受けていただき、現状から会社設立までのイメージを一緒に整理してみましょう。