特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

 

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)とは

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)とは、台湾日本関係協会の日本の事務所の職員または家族としての活動を行うことを認める在留資格です。特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)は、法務省告示3号で認められています(法務省告示(令和5年3月改正))。

台湾日本関係協会(Taiwan-Japan Relations Association)は、台湾側で外交代表機能を担う公的機関であり、外交関係の不存在による特殊な取扱いとして、本在留資格が法務省告示により制度化されています。

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)で在留する外国人は、在留管理制度や住民基本台帳制度の対象とはなりません。そのため、この在留資格をもつ外国人には在留カードは交付されません。

 

本在留資格は外交官や公用ビザとは異なる枠組みである一方、実務上は外交関係者に準ずる特例的な地位として取り扱われます。

 

帯同家族の範囲について

帯同が認められる家族は一般に「配偶者」および「未成年の子」に限定されます。親や成年の子などは対象外とされています。

 

就労の可否

協会職員本人は協会における活動(事務・渉外・文化交流等)を行うことができる一方、帯同家族による就労は原則想定されていません。


家族については資格外活動許可の対象とはならず、他在留資格への変更も原則不可であるため、日本国内での就労は基本的に認められない扱いとなります。

 

在留管理制度上の取扱い

本在留資格は在留管理制度(入管法)および住民基本台帳法の適用対象外であるため、以下の点に注意が必要です。

  • 在留カードの発行なし
  • 住民票の作成なし
  • マイナンバー制度の適用なし
  • 国民健康保険・年金制度の適用外

 

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)の在留期間

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)の在留期間は、5年、3年のいずれかとなります。

 

更新と終了時の取扱い

在留期間更新は外交上の活動が継続する場合に認められます。活動終了・帰任により速やかに帰国することが前提であり、滞在終了時には原則として在留資格消滅となります。

 

申請手続について

本在留資格は、外交ルートに基づく政府間調整を前提としており、一般外国人が「自ら申請して取得することはできない」制度設計です。申請は次のような流れで処理されます。


 台湾側機関日本外務省との調整
 外務省法務省・出入国在留管理庁へ通知
 法務省の判断により在留資格付与

このため、在留資格認定証明書(COE)申請など通常の在留手続は行われません。

 

他の在留資格への変更

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)の在留資格から他の在留資格への変更は原則として認められません

他の在留資格への変更が認められない理由は、外交上の特例に基づく地位であること、日本での永続的活動を予定しないことなどにもとづきます。

 

まとめ

特定活動(台湾日本関係協会職員とその家族)の在留資格は、外国人が一般的な手続きで取得することはできません。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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