特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とは

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とは、駐日パレスチナ総代表部の職員または家族としての活動を行うことを認める在留資格です。特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)は、法務省告示4号で認められています(法務省告示【令和5年3月改正】)。

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)で在留する外国人は、在留管理制度や住民基本台帳制度の対象とはなりません。そのため、この在留資格をもつ外国人には在留カードは交付されません。

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留期間

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留期間は、5年、3年のいずれかとなります。

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格からの変更

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格から他の在留資格への変更は原則として認められません

まとめ

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格は、外国人が一般的な手続きで取得することはできません。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。