特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とはどのような在留資格でしょうか。また、外国人が特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格を取得するにはどうすればよいのでしょうか。

 

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とは

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)とは、駐日パレスチナ総代表部の職員または家族としての活動を行うことを認める在留資格です。特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)は、法務省告示4号で認められています(法務省告示【令和5年3月改正】)。

 

駐日パレスチナ総代表部は外交使節団に準ずる特殊な位置付けとされているため、当該在留資格は外交・公用ビザとは異なる扱いで整理されつつも、外交関係に基づく特例的在留 として設計されています。

 

在留管理制度・住民基本台帳制度の適用除外

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)で在留する外国人は、在留管理制度や住民基本台帳制度の対象とはなりません。そのため、この在留資格をもつ外国人には在留カードは交付されません。

 

  • 在留カードは発行されない
  • 特例住民票は作成されない
  • 住基ネット・マイナンバー制度の対象外


これは外交・公用関係者に準ずる取扱いと同質の制度的整理です。

 

就労の可否

法務省告示4号では、職員として行う活動を認めている一方で、家族が日本国内で就労することは原則想定されていません。


家族の就労を希望する場合であっても、本特定活動の枠組みでは資格外活動許可の対象ではなく、就労を前提とした在留資格変更も原則認められない点に注意が必要です。

 

帯同家族の範囲

帯同が認められる「家族」は以下に限定されます。

  • 配偶者
  • 未成年の子

親や成年の子は含まれず、国際的慣行に基づいた範囲に制限されています。

 

在留資格申請の流れ

本特定活動は、一般の外国人が自己申請により取得する性質のものではなく、外交ルートを通じた政府間調整 を前提とします。

おおまかな申請の流れは以下の通りです。

 

  1. 駐日パレスチナ総代表部が外務省(MOFA)へ照会・推薦
  2. 外務省と法務省間で適格性確認
  3. 法務省が特定活動告示対象として扱う
  4. 当該外国人に対して在留資格が付与される

 

したがって、出入国在留管理庁への通常の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)は行われません

 

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留期間

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留期間は、5年、3年のいずれかとなります。

 

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格からの変更

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格から他の在留資格への変更は原則として認められません。変更を求める場合には、外交上の地位変動や配偶関係の解消、人的保護に関わる特殊事情など、極めて限定的な状況においてのみ検討されます。

 

まとめ

特定活動(駐日パレスチナ総代表部職員とその家族)の在留資格は、外国人が一般的な手続きで取得することはできません。在留管理制度や住民基本台帳制度の対象外となるなど特有の制度的扱いがあり、就労範囲や資格変更にも厳格な制限があります。

 

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