特定技能の外食業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の外食業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。外食業分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約5200人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

外食業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の外食業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、外食業分野では「農林水産省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『外食業分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

外食業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 特定技能外国人に、風俗営業等を営む施設において就労させないこと

2 特定技能外国人に、接待を行わせないこと

3 「食品産業特定技能協議会」の構成員であること、ただし、1号特定技能外国人を受け入れていない機関は、1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

4 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと

5 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと

6 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、3~5を満たす登録支援機関に委託していること(3については、1号特定技能外国人の支援を実施していない機関は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること)

7 特定技能外国人に対し、あらかじめ、キャリアアップを図るための計画に関する書面を交付して説明すること

キャリアアップは、職務経験または職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上が図られ、これによる将来の職務上の地位・賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいいます。

8 特定技能外国人からの求めに応じ、外食業分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること

外食業分野で外国人を雇用できる事業所

特定技能の外食業分野で外国人を雇用する場合は、次の事業所に当たることが必要です。事業所は、外食業の売り上げを主としている必要はなく、外食業以外の事業所の飲食部門に外国人を就労させることも認められます(宿泊施設の飲食部門、医療・福祉施設の飲食部門など)。

1 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店など)

2 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(持ち帰り専門店など)

3 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など)

4 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(ケータリングサービス店、給食事業所など)

外食業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の外食業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。外国人は、幅広い業務に従事させる必要がありますが、在留期間全体のうちの一部の期間であれば特定の業務にのみ従事させることが認められます。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます。

特定技能1号

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

飲食物調理には、客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行う業務が当たります(食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など)。

接客には、客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務が当たります(席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など)。

店舗管理には、店舗の運営に必要となる飲食物調理、接客以外の業務が当たります(店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など)。

特定技能2号

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)および店舗経営

店舗経営は、店舗をトータルで管理するために必要な飲食物調理、接客、店舗管理以外の業務が当たります(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務など)。

まとめ

特定技能の外食業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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