特定技能のビルクリーニング分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能のビルクリーニング分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。ビルクリーニング分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約1900人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

ビルクリーニング分野で外国人を受け入れるには

特定技能のビルクリーニング分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、ビルクリーニング分野では「厚生労働省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『ビルクリーニング分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

ビルクリーニング分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人を受け入れること

2 「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員であること、ただし、1号特定技能外国人を受け入れていない機関は、1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

3 協議会に対し、必要な協力を行うこと

4 ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受け入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと

ビルクリーニング分野で外国人が従事できる業務

特定技能のビルクリーニング分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます。

特定技能1号

建築物内部の清掃

多数の利用者が利用する住宅を除く建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保および保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務が当たります。

特定技能2号

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務、および同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

まとめ

特定技能のビルクリーニング分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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