特定技能の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造業)分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の製造業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。製造業分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約2万8千人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

製造業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の製造業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、製造業分野では「経済産業省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

製造業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員であること

2 経済産業省または協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと

3 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練または研修を実施すること

4 特定技能外国人からの求めに応じ、製造業分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること

製造業分野で外国人を雇用できる事業所

特定技能の製造業分野で外国人を雇用する場合は、事業所が次の産業を行っていることが必要です。

・鋳型製造業(中子を含む)
・鉄素形材製造業
・非鉄金属素形材製造業
・機械刃物製造業
・作業工具製造業
・配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
・金属素形材製品製造業
・溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
・金属熱処理業
・その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
・ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
・はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)
・生産用機械器具製造業
・業務用機械器具製造業(医療用機械器具、医療用品製造業、武器製造業を除く)
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)
・情報通信機械器具製造業
・工業用模型製造業

産業を行っているというためには、産業について製造費出荷額等が発生している必要があります。製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計を指します。製造品出荷額等には、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税を含みます。

1 製造品の出荷とは、事業所の所有する原材料によって製造したものを、直近1年間中に出荷することをいいます。製造品の出荷には、原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含みます。また、次のものを含みます。

⑴ 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

⑵ 事業所において最終製品として使用されたもの

⑶ 委託販売に出したもの

販売済みでないものは含みますが、直近1年間中に返品されたものは除きます。

2 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有する製品または半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った、または受け取るべき加工賃をいいます。

製造業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の製造業分野で外国人を雇用する場合は、外国人が従事する業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます(原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業など)。

特定技能1号

1 機械金属加工(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事)

2 電気電子機器組立て(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事)

3 金属表面処理(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、表面処理等の作業に従事)

特定技能2号

1 機械金属加工(複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理)

2 電気電子機器組立て(複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理)

3 金属表面処理(複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理)

まとめ

特定技能の製造業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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