特定技能の建設分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の建設分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。建設分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約1万3千人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

建設分野で外国人を受け入れるには

特定技能の建設分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、建設分野では「国土交通省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『建設分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

建設分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれか要件を満たす必要があります。

1 特定技能1号の場合は、次のいずれの要件も満たすこと

⑴ 1号特定技能外国人の受入れに関する計画(建設特定技能受入計画)について、その内容が適当である旨の認定を受けていること

⑵ 認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣または適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること

⑶ 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

2 特定技能2号の場合は、次のいずれの要件も満たすこと

⑴ 建設業の許可を受けていること

⑵ 「建設キャリアアップシステム」に登録していること

⑶ 特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人または法人を構成する建設業者団体に所属し、次の取組(特定技能外国人受入事業)を行うこと

① 特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定および適正な運用

② 「制度の運用に関する方針」で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施

③ 特定技能外国人に対する講習、訓練または研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組

④ 特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組

建設分野で外国人が従事できる業務

特定技能の建設分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます(作業準備、運搬、片付けなど)。

特定技能1号

1 土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)

土木施設には、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路など、土地に定着する工作物のうち建築物以外のものが広く当たります。

2 建築(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替に係る作業等に従事)

建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するものをいいます。

3 ライフライン・設備(指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業等に従事)

住宅等の付帯設備として、ライフライン・設備を設置・接続等行う作業を含みます。

特定技能2号

1 土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理)

2 建築(複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理)

3 ライフライン・設備(複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理の作業等に従事し、工程を管理)

まとめ

特定技能の建設分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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