特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。飲食料品製造業分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約4万3千人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

飲食料品製造業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、飲食料品製造業分野では「農林水産省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『飲食料品製造業分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

飲食料品製造業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 「食品産業特定技能協議会」の構成員であること、ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

2 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと

3 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと

4 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、2~4を満たす登録支援機関に委託していること(2については、1号特定技能外国人の支援を実施していない機関は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること)

5 特定技能外国人に対し、あらかじめ、キャリアアップを図るための計画に関する書面を交付して説明すること

キャリアアップは、職務経験または職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上が図られ、これによる将来の職務上の地位・賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいいます。

6 特定技能外国人からの求めに応じ、飲食料品製造業分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること

飲食料品製造業分野で外国人を雇用できる事業所

特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を雇用する場合は、事業所が次の産業を行っていることが必要です。

・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(菓子小売業、パン小売業、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業を除く)、飼料製造業を含みません。

飲食料品製造業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業など)。

特定技能1号

飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工および安全衛生の確保)

特定技能2号

飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工および安全衛生の確保、工程を管理する業務)

まとめ

特定技能の飲食料品製造業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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