特定技能の宿泊分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の宿泊分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。宿泊分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約200人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

宿泊分野で外国人を受け入れるには

特定技能の宿泊分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、宿泊分野では「国土交通省告示(令和5年8月改正)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『宿泊分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

宿泊分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営み、次のいずれの要件も満たすこと

⑴ 旅館・ホテル営業の旅館業の許可を受けていること

⑵ 特定技能外国人に、風俗営業等を営む施設において就労させないこと

⑶ 特定技能外国人に、接待を行わせないこと

2 「宿泊分野特定技能協議会」の構成員であること、ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

3 協議会に対し、必要な協力を行うこと

4 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

5 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、2~4を満たす登録支援機関に委託していること(2については、1号特定技能外国人の支援を実施していない機関は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること)

6 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること

宿泊分野で外国人が従事できる業務

特定技能の宿泊分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。外国人は、幅広い業務に従事させる必要がありますが、在留期間全体のうちの一部の期間であれば特定の業務にのみ従事させることが認められます。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます(旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務 、旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務など)。

特定技能1号

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

特定技能2号

複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

まとめ

特定技能の宿泊分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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