特定技能の航空分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の航空分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。
特定技能とは
特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。
特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。
特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。航空分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約200人います。
特定技能の活動制限
特定技能1号
特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。
特定技能2号
特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。
特定技能の在留期間
特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。
特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年、特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。
航空分野で外国人を受け入れるには
特定技能の航空分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、航空分野では「国土交通省告示」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領」、「運用要領『航空分野の基準について』」が定められています。
航空分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣や請負といった形で間接雇用することは認められません。
特定技能所属機関の要件
特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。
1 空港管理規則に基づいて空港管理者により営業を認められた者で、空港グランドハンドリングを営む者、または航空機の整備等の能力について認定を受けた事業場(認定事業場)を有する者もしくはその者から業務の委託を受けた者であること
2 「航空分野特定技能協議会」の構成員であること、ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること
3 協議会に対し、必要な協力を行うこと
4 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
5 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、2~4を満たす登録支援機関に委託していること(2については、1号特定技能外国人の支援を実施していない機関は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること)
6 特定技能外国人からの求めに応じ、航空分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること
航空分野で外国人が従事できる業務
特定技能の航空分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることが認められます(作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪など)。
特定技能1号
空港グランドハンドリング(社内資格等を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務等)
航空機整備(機体、装備品または部品の整備業務等)
特定技能2号
空港グランドハンドリング(社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務等に従事し、工程を管理する業務等)
航空機整備(自らの判断により行う、機体、装備品または部品の専門的・技術的な整備業務等)
まとめ
特定技能の航空分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。