特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。
特定技能とは
特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。
特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。
特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。造船・舶用工業分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約4600人います。
特定技能の活動制限
特定技能1号
特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。
特定技能2号
特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。
特定技能の在留期間
特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。
特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年、特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。
造船・舶用工業分野で外国人を受け入れるには
特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、造船・舶用工業分野では「国土交通省告示」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領」、「運用要領『造船・舶用工業分野の基準について』」が定められています。
造船・舶用工業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣や請負といった形で間接雇用することは認められません。
特定技能所属機関の要件
特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。
1 造船業、小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること
2 「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員であること、ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること
3 協議会に対し、必要な協力を行うこと
4 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
5 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、2~4を満たす登録支援機関に委託していること(2については、1号特定技能外国人の支援を実施していない機関は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること)
造船・舶用工業分野で外国人が従事できる業務
特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることが認められます。
特定技能1号
1 溶接(監督者の指示を理解し、または自らの判断により溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事する業務)
2 塗装(監督者の指示を理解し、または自らの判断により塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事する業務)
3 鉄工(監督者の指示を理解し、または自らの判断により鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事する業務)
4 仕上げ(監督者の指示を理解し、または自らの判断により仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事する業務)
5 機械加工(監督者の指示を理解し、または自らの判断により機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事する業務)
6 電気機器組立て(監督者の指示を理解し、または自らの判断により電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事する業務)
特定技能2号
1 溶接(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事する業務)
2 塗装(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事する業務)
3 鉄工(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事する業務)
4 仕上げ(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事する業務)
5 機械加工(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事する業務)
6 電気機器組立て(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事する業務)
関連業務の例
・読図作業
・作業工程管理・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
まとめ
特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。