特定技能の自動車運送業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の自動車運送業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。自動車運送業分野は、2024年(令和6年)に新たに特定技能に追加された産業分野です。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

自動車運送業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の自動車運送業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、自動車運送業分野では「国土交通省告示」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領」が定められています。

自動車運送業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員であること

2 協議会に対し、必要な協力を行うこと

3 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

4 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営する者であること

5 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者、または全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること

6 タクシー運送業およびバス運送業の場合は、1号特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること

7 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合は、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省および協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

自動車運送業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の自動車運送業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。

・事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
・事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
・事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

まとめ

特定技能の自動車運送業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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