特定技能の林業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の林業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

 

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

 

特定技能の在留資格は、介護/ビルクリーニング/素形材産業(工業製品製造業)/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業16種類に対して認められています。
※2024
年に「自動車運送業・鉄道・林業・木材産業」が追加の16種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

 

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。林業分野は、2024年(令和6年)に新たに特定技能に追加された産業分野です。

 

特定技能の活動制限

特定技能の在留資格には活動制限が設けられています。

 

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

 

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

 

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

 

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

 

林業分野で外国人を受け入れるには

林業分野で特定技能1号(林業では特定技能1号のみ可)を取得するためには、林業技能測定試験の合格と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)合格以上の日本語能力が求められます。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除される場合があります。

 

特定技能の林業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、林業分野では「農林水産省告示」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領」「運用要領『林業分野の基準について』」が定められています。

 

林業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

 

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

 

1 「林業特定技能協議会」の構成員であること

2 協議会において協議が調った措置を講じること

3 協議会に対し、必要な協力を行うこと

4 農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

5 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合は、農林水産省および協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

 

林業分野特有の安全対策要件

林業分野では、高所作業・チェーンソー作業等が含まれるため、特定技能所属機関は安全衛生教育・防護具の支給・災害補償制度への加入等が求められます。運用要領では、過去に重大労働災害を発生させた事業者は認定の対象外となる場合があります。

 

林業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の林業分野では、森林の造成・保育・伐採・素材生産に関わる業務が対象となります。主な業務は次のとおりです。

育林(保育・造林等に関する業務)

森林の成立・成長・維持を目的として、以下の業務への従事が認められています。

  • 苗木の植栽

  • 下刈り(雑草除去)

  • 除伐(劣勢木の除去)

  • 間伐(密度調整)

  • 蔓切り・枝打ち

  • 獣害防止措置(防護柵設置等)

 

素材生産(伐採・搬出に関する業務)

林産物としての木材生産を目的として、以下の業務への従事が認められています。

  • 測量・立木調査

  • 伐倒作業(チェーンソー等使用)

  • 造材(枝払い・玉切り)

  • 集材(集材機械等による移動)

  • 運材(林道等への搬出)

  • 貯木所での整理・積込

 

上記工程に付随する周辺作業

以下は「従事可能な付随業務」に分類されます。

  • 機械操作(小型フォワーダ、集材機 等)

  • 作業道維持管理(簡易な補修等)

  • チェーンソー整備

  • 各種保安用品の点検

 

まとめ

特定技能の林業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。

 

当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ