特定技能の木材産業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の木材産業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

 

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

 

特定技能の在留資格は、介護/ビルクリーニング/素形材産業(工業製品製造業)/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業16種類に対して認められています。
※2024
年に「自動車運送業・鉄道・林業・木材産業」が追加の16種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

 

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。木材産業分野は、2024年(令和6年)に新たに特定技能に追加された産業分野です。

 

対象となる木材産業の範囲

木材産業分野は「木材の加工・乾燥・保存」等に関連する製造業が対象であり、主に次の事業所が該当します。

  • 製材業(角材・板材加工)
  • 合板製造業(ベニヤ・ランバーコア等)
  • 集成材製造業
  • 木質材料製造業(MDF、パーティクルボード等)
  • 木材乾燥・保存処理事業

 

特定技能の活動制限

特定技能の在留資格には活動制限が設けられています。

 

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

 

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

 

木材産業分野では特定技能1号のみ受入可能

木材産業分野は、2024年指定時点で受け入れ可能なのは特定技能1号のみです。現状、特定技能2号は設定されていません。

 

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

 

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

 

木材産業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の木材産業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。

 

なお、木材産業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用する必要があり、派遣請負といった形で間接雇用することは認められません

 

木材産業分野での特定技能1号取得に必要な条件

木材産業で特定技能1号を取得するには、次を満たす必要があります。

 

技能試験(木材加工技能等)

  • 「特定技能評価試験(木材産業分野)」に合格
  • 試験は加工・乾燥・機械操作等の工程に対応

※技能実習2号または3号を良好に修了した者は免除される場合があります。

 

日本語能力

次のいずれかに合格していることが求められます。

  • 日本語能力試験(JLPTN4以上
  • 国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BasicA2以上

 

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

 

1 「木材産業特定技能協議会」の構成員であること

2 協議会において協議が調った措置を講じること

3 協議会に対し、必要な協力を行うこと

4 農林水産省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

5 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合は、農林水産省および協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

 

安全対策・労働環境に関する分野特有要件

木材加工では、帯鋸盤・製材機・乾燥炉・フォークリフト等を扱うため、受入企業には以下が求められます。

  • 労働安全衛生法に基づく安全教育の実施
  • 保護具(保護メガネ・安全靴・手袋等)の支給
  • フォークリフト等の資格保有者配置
  • 機械の定期点検と作業手順書の整備
  • 粉じん対策・排気設備の設置
  • 労災保険加入及び災害補償制度の整備

 

木材産業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の木材産業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。

  • 丸太の受入・検査
  • 製材(帯鋸盤・丸鋸盤等の操作補助)
  • 合板用単板の加工・積層
  • 木材乾燥処理(KD等)
  • 保存処理(防腐・難燃・防蟻処理)
  • 製品の選別・包装・出荷作業
  • 製材施設内でのフォークリフト運搬
  • 製品ラインのモニタリング
  • 製材機械の簡易なメンテナンス

 

まとめ

特定技能の木材産業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。

 

当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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