国際結婚をして配偶者ビザを取得したら、それ以降は定期的に更新の手続きを行っていく必要があります。ここでは、配偶者ビザの在留期間や更新に必要な書類、注意したい点について説明していきます。

 

「日本人の配偶者等」としての更新手続きと必要書類

国際結婚に際し外国人側は、「日本人の配偶者等」という在留資格により、1年・3年・5年のいずれかの在留許可を得ることになります。期限が設けられていることから更新の必要性があり、定期的に延長のための手続きをしなければなりません。結婚して配偶者となっているのですから、今後は永住許可を目指したいところですが、永住許可の申請には条件があり、3年か5年の在留資格を持っていなければなりません。実際に何年分の許可が下りるかは、以下に挙げる書類の審査を経て決定されます。申請において申請者は外国人、配偶者は日本人という位置付けになります。

 

【必要書類】

在留期間更新許可申請書

顔写真

婚姻の事実が記載された三カ月以内発行の日本人の戸籍謄本

日本人の課税証明書

日本人の納税証明書

三カ月以内発行の日本人の住民票(世帯全員の記載)

日本人の身元保証書

申請者のパスポート

申請者の在留カードもしくは外国人登録証明書

身元保証人の印鑑とその身分証明書

 

以上の書類を揃えて申請しますが、一般的におおよそ二カ月程度で結果が出ているようです。審査官が、申請者の素性や素行、日本人の経済力などに疑問を抱いた場合は審査期間がやや長くなる傾向が見られるので、申請に際し問題点となるようなところはないか事前に確認するようにしましょう。もし何らかの問題を抱えている場合は、早めに行政書士に相談し、対策を講じることが大切です。

 

更新申請が不許可になりやすい三つの要素

せっかく多様な書類を集めて申請しても、結果としてビザ更新が不許可になることがあります。初回に配偶者ビザが下りたとしても、更新時に必ず審査を通過するとは限らないのです。審査官は継続的に夫婦の生活状況や行動などを確認していき、問題が生じていないか、ビザを許可することが適切なのかを判断しています。ここでは、申請が不許可とされる主な理由を三点挙げてみましょう

 

外国人の素行が悪かった

日本に暮らしている以上、その素行に問題がある場合は滞在資格を延長することができないと審査官は考えます。例えば、外国人が日本で何らかの犯罪に関わった場合はもちろん、税金を滞納している場合も、ビザ更新の許可は難しくなるのです。

 

夫婦の経済力が不足している

家庭の経済状態は常に変化する可能性を含んでいます。初回申請時の収入額が十分だったとしても、その後家計が急変していることもあり得るからです。例えば給与所得者の場合は比較的安定しているものの、いつリストラなどの影響を受けるかはわかりません。個人事業者の場合はさらに不安定要素が強くなり、いかに収入を安定させることが一つの課題になるほどです。ビザの更新が許可されるためには、夫婦の収入が継続しており安定的かつ一定額以上であることが重要だといえます。

 

申請内容に疑問を持たれてしまう

ビザ更新手続きに際しては、前述の書類一式を提出する必要があります。すべての書類は整合性が認められなければなりません。審査官が申請書類に疑問に感じた場合は虚偽を疑われることもあるため、申請書類の内容は慎重に確認し不備なく提出するようにしましょう。

 

まとめ

配偶者ビザの更新にあたり、初回申請時から状況の変化があったり不安要素が生じていたりする場合は、自分達だけで抱えず、ビザ申請に知見のある行政書士に相談することをおすすめします。どういった点が問題になりやすいのか、どこをどう改善すべきなのか、専門家としての助言は大いに役立つことでしょう。早く相談すれば、その分、充実した内容の提出書類を用意できることにも繋がります。当事務所でも日本人の配偶者としてのビザ更新手続きについてご相談を承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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