海外から俳優、ミュージシャン、スポーツ選手を日本に招くときに、どのようなビザを取得する必要があるのでしょうか。また、ビザを申請するときに、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。
どのようなビザが必要ですか?
観客を集めて演劇やスポーツなどのイベントを開催して収益を得る活動のことを「興行」といいます。外国人が日本で興行活動を行うときに必要となるのが、「興行ビザ(在留資格)」です。
海外から俳優、ミュージシャン、スポーツ選手といった人を招いて、興行活動を行ってもらうときには、興行ビザを取得しなければいけません。
興行ビザで認められている活動には、興行活動そのものの他にも、様々な芸能活動が含まれています。そうした芸能活動を行ってもらうときにも、興行ビザを取得することになります。
このような活動が興行に含まれます。
興行ビザで外国人に認められている活動は、大きく3種類に分けられます。一つは、ステージやホールなどに客を集めて行う、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏といった興行活動(演劇などの興行活動)です。
もう一つは、プロスポーツの大会、ダンスのコンテスト、ファッションショー、サーカスといった、その他の興行活動です。
これらの興行活動の他に、商品やビジネスの宣伝、テレビ番組や映画の撮影、写真の撮影、動画の録画、音声の録音といった、様々な芸能活動も認められています。
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外国人が日本で興行活動をしたり、芸能活動をしたりするときは、興行ビザを取得する必要があります。
どのような人が興行ビザを取れますか?
ステージなどに自ら出演する人は、興行ビザを取ることができます。また、それ以外にも、そうした人が活動するために欠かせない活動を行う人(補助者)も興行ビザを取ることができます。こうした補助者には、監督、演出家、振付師、美術・技術・照明・音響・衣装・撮影を担当しているスタッフ、ヘアメイク、スタイリスト、マネージャー、トレーナーといった人たちが含まれます。
ご利用事例
ミュージシャンを日本に呼んで複数の会場で演奏活動を行いたいというご依頼を受けました。ミュージシャンとそのマネージャーを併せて、多くの申請を同時に行う必要がありましたが、当社がサポートして必要な書類を集めていただくことで、無事に興行ビザを取得していただきました。
このような人は興行ビザを取れません。
アマチュアスポーツの大会に参加する選手は、興行ビザを取ることができません。その代わりに、「特定活動ビザ アマチュアスポーツ選手」を取ることができます。ワークショップ、講演会、講習会などに出演して、参加者に対して作品の製作などの指導を行う人は、興行ビザを取ることができません。その代わりに、「芸術ビザ」を取ることができます。
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興行ビザは、出演者だけでなく、出演者をサポートする人たちも取得することができます。
興行ビザはどんな条件を満たす必要があるの?
興行ビザを取るには、演劇などの興行活動、その他の興行活動、芸能活動という3種類の活動別に、それぞれ異なる条件を満たす必要があります。そこで、活動の種類ごとに詳しく条件を見ていきましょう。
演劇などの興行活動で興行ビザを取る条件は?
演劇などの興行活動で興行ビザを取るときは、活動の内容が次の3つのどれに当たるかによって、条件が変わってきます。
1.小規模な会場で出演する活動
数十人の客が入るライブハウス、劇場などで興行活動を行う場合は、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 外国人による興行を行った経験が3年以上ある経営者または管理者がいること
- 経営者やスタッフが、法令に違反する行為をしたり、関わったりしていないこと
- 過去3年の間に、契約した外国人の報酬を全額支払っていること
- 外国人による興行に関わる業務を適正に行えること
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外国人を招く側に一定の経験があること、興行に関わる業務を適切に行えることが重要です。
2.大規模な会場で出演する活動
100人以上の客が入るホール、劇場、テーマパークなどで興行活動を行う場合は、次の5つの活動のどれかに当たる必要があります。
- 国、地方自治体などが主催するイベントなどでの興行、または学校での興行
- 国、地方自治体などの資金援助を受けている、日本と外国の文化交流を目的に設立された団体などが行う興行
- 外国の情景や文化をテーマにして観光客を集めるために、いつも外国人による興行を行っている、敷地面積10万㎡以上のテーマパークなどでの興行
- 客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待もしない、非営利の団体などが運営する施設、または、客席部分に100人以上を収容できる施設での活動
- 興行の報酬(団体の場合は団体が受ける報酬の総額)が1日50万円以上あり、かつ、30日を超えない期間日本に在留して行う活動
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大規模な興行の場合は、ゆるやかな条件で興行ビザを取得できます。
3.それ以外の施設で行う興行活動
上であげた1、2以外の施設(風俗営業に関わる施設)で興行活動を行う場合は、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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- 外国人が次の2つのどちらかの経験があること *
経験1 外国の大学などで興行活動に関わる科目を2年以上の期間専攻したこと
経験2 外国で2年以上の興行活動の経験があること
* 興行の報酬(団体の場合は団体が受ける報酬の総額)が1日500万円以上のときは、この条件を満たさなくても良い。 - 次の4つの条件をすべて満たす日本の会社などと月額20万円以上の報酬額で契約して興行活動を行うこと *
条件1 外国人による興行を行った経験が3年以上ある経営者または管理者がいること
条件2 5名以上の常勤職員がいること
条件3 経営者や常勤職員が、法令に違反する行為をしたり、関わったりしていないこと
条件4 過去3年の間に、契約した外国人の報酬を全額支払っていること
* 主に外国の民族料理を提供する飲食店を運営する会社などと月額20万円以上の報酬額で契約して、飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏を行うときは、この条件を満たさなくても良い。風俗営業を営む飲食店は除く。 - 施設が次の6つの条件をすべて満たすこと
条件1 不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
条件2 接待をして客を遊ばせる、または飲食させる施設のときは、次のa、bをどちらも満たすこと
a 客を接待する従業員が5名以上いること
b 興行ビザを取る外国人が客を接待しないこと
条件3 13㎡以上の舞台があること
条件4 9㎡以上の出演者用の控室があること *
* 出演者が5名以上のときは1名あたり1.6㎡を加える
条件5 従業員が5名以上いること
条件6 経営者や常勤の職員が、法令に違反する行為をしたり、関わったりしていないこと
- 外国人が次の2つのどちらかの経験があること *
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風俗営業に関わる施設での興行の場合は、厳しい条件を満たさなければいけません。
その他の興行活動で興行ビザを取る条件は?
その他の興行活動で興行ビザを取るときは、報酬額を日本人と同等以上にする必要があります。
芸能活動で興行ビザを取る条件は?
芸能活動で興行ビザを取るときは、次の4つの活動のどれかに当たり、かつ、報酬額を日本人と同等以上にする必要があります。
- 商品や事業の宣伝に関わる活動
- 放送番組(有線放送番組を含む)や映画の製作に関わる活動
- 商用の写真撮影に関わる活動
- 商用の録音や録画を行う活動
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プロスポーツなどの興行や芸能活動の場合は、ゆるやかな条件で興行ビザを取得できます。
興行ビザの申請ではどんな書類が必要なの?
興行ビザを申請するときは、外国人の経験や実績が分かる経歴書、雇用契約書や興行契約書、施設の状況が分かる図面や写真、来日するときのフライトや滞在中の予定が分かる日程表といった書類を用意しなければいけません。
用意する書類は、活動の内容によって異なるので、あらかじめ興行活動の内容や行う場所などを具体的にしておくことが大切です。
ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格「興行」」
ご利用事例
興行ビザを取りたいということで、イベントを企画している会社から依頼を受けました。イベント会場が条件を満たしていることを説明するため、ご依頼者様に会場の見取り図などを集めていただき、当社にて説明書類を作成いたしました。イベントの出演者の方々には、興行ビザを取得していただき、ご依頼者様には、予定通りイベントを開催していただきました。
興行ビザではどれくらいの期間在留できますか?
興行ビザでは、活動の内容に応じて、3年、1年、6か月、3か月、30日のいずれかの在留期間が指定されます。
興行ビザの申請を専門家に依頼したときの流れは?
興行ビザの申請を専門家に依頼したときは、次のような流れでビザを取得することができます。
- 専門家は、依頼者や外国人の方に予定している興行活動の内容について詳しくお聞きします。
- 専門家は、出入国在留管理局とも調整の上で、申請に必要な書類を検討します。提出する資料によっては、依頼者や外国人の方に用意してもらいます。
- 専門家は、申請書などを作成し、集めた資料と併せてビザを申請します。申請は、出入国在留管理局の窓口に提出して、またはオンラインシステムを利用して行います。
- 出入国在留管理局は、提出された書類をもとにビザを認めるか審査します。確認したい部分があるときは、追加の資料の提出を求めます。このときは、専門家が依頼者や外国人の方に必要な資料を案内し、用意してもらいます。
- 出入国在留管理局は、審査が終わると結果を通知します。ビザが認められたときは、専門家が窓口またはメールで在留資格認定証明書を受け取り、これを依頼者や外国人の方に送付します。外国人の方が海外にいるときは、依頼者から外国人の方に送付します。
- ビザが認められなかったときは、専門家が出入国在留管理局から理由を説明してもらい、依頼者や外国人の方に伝えます。もう一度申請するときは、専門家が説明してもらった理由を調べて対策をとります。
ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
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専門家に依頼すれば書類の収集・作成や申請手続のほとんどを任せることができます。
まとめ:興行ビザの申請は専門家に任せましましょう!
外国人の俳優やミュージシャンに出演してもらうときや、スポーツ選手に大会に出場してもらうときは、興行ビザを申請しましょう。興行ビザを申請するときは、活動内容によって様々な資料を集める必要があります。そのため、外国人がどこでどのような興行活動を行うのか、具体的にしておく必要があります。興行ビザの申請は専門家に任せてしまうのが確実です。ビザの申請をお考えの方は、当社までご相談ください。








