外国人が日本で株式会社を設立して起業するには、どのようなビザを取得する必要があるのでしょうか。また、株式会社を設立するときや、ビザを申請するときに、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。

 

どのようなビザが必要ですか?

会社の役員または個人事業主として事業を運営することを「経営」といいます。外国人が日本で経営活動を行うときに必要となるのが、「経営管理ビザ(在留資格)」です。外国人が日本で株式会社を設立して、起業しようと考えているのであれば、経営管理ビザの取得が必要となります。

アイコン

外国人が日本で会社を設立するときは、経営管理ビザを取得する必要があります。

 

経営管理ビザを取るにはどんな条件を満たす必要があるの?

経営管理ビザを取るには、次の6つの条件をすべて満たす必要があります。

 

経営管理ビザは許可基準が見直され、2025年10月16日から要件が大きく変更されました

なお、すでに経営管理ビザを取得している方が、2028年10月16日を経過するまでの間に初めて在留期間を更新するときにも、原則として新しい要件を満たす必要があります

 

1.事業所を確保していること

会社の事業を行う場所のことを「事業所」といいます。経営管理ビザを取るには、事業所が日本国内に存在している必要があります。なお、事業を開始していないときは、これから事業所として使う場所を日本国内に確保している必要があります。

 

事業所といえるかどうかは、次のような点から判断されます。

  1. 設立した会社が、単独でその場所を利用する形で事業を行うこと
  2. 会社が人や設備をもっていて、継続して事業を行えること

 

このような場合は事業所とは認められません

  1. その場所を短い期間だけ借りる場合や一時的に借りる場合
    例1 レンタルオフィスを1か月ごとに契約を更新する形で借りる。
    例2 簡単に撤去したり移動したりできる、屋台キッチンカーで営業する。
  2. 会社が単独で利用できる場所がない場合や独立した場所がない場合
    例1 共有スペースしかないシェアードオフィスコワーキングスペース
    例2 住所はあるが物理的に利用できる場所がないバーチャルオフィス

 

部屋や建物を借りるときに注意することは?

    1. レンタルオフィスを事業所として使うときは、1年間などの長い期間で借りるようにします。
    2. 事業用として貸し出されていない部屋や建物を借りるときは、契約書に事業用として借りることを書いてもらう必要があります。
    3. 部屋や建物には、事業に使えるだけのスペースを確保し、入口には看板標識を設置して事業所であることが分かるようにします
    4. 小さな会社であれば住宅を事業所として使うこともできます。住宅を使うときは、事業用としても利用できる住宅を使います。また、生活に利用している住宅を事業所に使うことはできません

アイコン

事業所に使う部屋を借りるときは、2〜3年間の契約で賃貸オフィスを借りるのが安心です。

 

2.資本金等が3,000万円以上あり、常勤職員を1人以上雇用すること

会社を設立するときに出資者が払い込み、事業の元手にする資金のことを「資本金」といいます。会社の資本金の額または出資の総額は、3,000万円以上にすることが必要です。資本金は、どのように資金を用意して、どのように振り込みをしたのか説明できるようにします。

 

なお、個人事業主の場合は、事業所の確保、職員の1年分の給与、設備投資経費など事業に必要な資金の総額で判断されます。

 

また、資本金を用意することに加えて、日本人か永住者などの在留資格をもつ外国人常勤職員を1人以上雇用することも必要です。

アイコン

ある程度の期間、事業を継続できるだけの資金として3,000万円を用意することが求められます。

 

3.専門的な知識を有する者から事業計画書の評価を受けること

事業計画書」は、事業の内容、資金調達や収益の計画などをまとめた書類です。事業計画書は、原則として、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれか)による評価を受けることが必要です。

 

4.一定の日本語能力を有すること

経営管理ビザを取得する外国人、または、常勤職員は、次の条件のいずれかを満たす必要があります。

 

  1. 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けている。
  2. BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得している。
  3. 中長期の在留資格20年以上日本に在留している。
  4. 日本の大学等の高等教育機関を卒業している。
  5. 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している。

 

5.実務経験または経営管理分野の高度な学位を有すること

経営管理ビザを取得する外国人は、3年以上の経営管理の実務経験を有すること、または、大学で経営管理または事業に必要な技術・知識に関わる分野を専攻して、博士・修士・専門職に相当する学位を有することが必要です。

 

6.経営者・管理者として十分な報酬を受けること

経営管理ビザを取得する外国人は、日本人が経営管理を行う場合と同等以上の報酬を受けることが必要です。

 

それ以外に満たす必要のある条件はあるの?

出入国在留管理庁は、経営管理ビザの審査についてのガイドラインを公表しています。ガイドラインでは、これまでに説明した条件の他に、次の条件を満たすことが求められています。

 

  1. 複数の外国人が会社の役員となって共同で事業を経営管理する場合は、それぞれの外国人の活動内容が会社の経営管理に当たること複数の外国人で経営管理する合理的な理由があること
    業務内容を明らかすること、事業運営に関わる意思決定や執行・監査に関わる業務を行うことが必要です。また、対価として相当な報酬を受ける必要があります。
  2. 会社の事業に継続性があること
    会社が設立後に安定して事業を継続できると見込まれることが必要です。事業の継続性は、事業の性質や会社の事業計画などから判断されます。
  3. 法令を守って、事業者としての義務を適切に果たすこと
    国や地方の税金を期限までに納付する労働や社会保険に関わる法令を守るなどが求められます。
  4. 新株予約権を発行して払い込みを受ける額を資本金3,000万円に含める場合は、次の2つの条件を満たすこと
    条件1 払込金が、新株予約権の発行によって払い込まれていて、返済義務がないこと
    条件2 払込金が、将来に新株予約権が行使されることで払込資本となる場合、新株予約権が行使されずに失効し利益となる場合のどちらの場合でも資本金として計上されること

ℹ️ 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

アイコン

会社を設立する場合は、設立した会社が安定して事業を継続していけることを説明しなければいけません。

 

経営管理ビザの申請ではどんな書類が必要なの?

経営管理ビザを申請するときは、事業計画書会社の定款会社の登記事項証明書賃貸借契約書不動産登記簿謄本事業所の平面図や写真といった書類を用意しなければいけません。

 

用意する書類は、活動の種類が経営か管理かで異なります。また、経営管理を行う機関の種類(会社、団体、新しく設立する会社など)によっても異なります。

ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」

 

事業計画書にはどのようなことを書きますか?

事業計画書とは、経営理念、事業概要、収支計画などを説明する文書です。会社の設立には事業計画書は必要ありません。しかし、経営管理ビザの申請では事業計画書を提出する必要があるため、会社の設立を準備する中で、事業計画書を作成しておくことが大切です

ご利用事例

外国人向けの宿泊事業を経営したいということで、経営管理ビザの取得と株式会社の設立の依頼を受けました。ご依頼いただいた時点では、事業計画が完成していなかったため、当社にて事業計画書の作成をサポートいたしました。事業計画書の作成は、担当者が事業の詳しい内容を聞き取り、ご依頼者様に必要な情報を集めていただき、それらを書類にまとめるという形で進めました。

 

事業計画書の内容の例

  1. 会社の基本的な情報
  2. 経営者のプロフィール
    経営者の経歴や人柄について説明します。
  3. 経営理念目的ビジョン
    事業を行う理由や、事業を通じて何を実現するのか説明します。
  4. 事業概要ビジネスモデル(仕入計画、販売計画、設備計画など)
    商品やサービスを提供することで、どのように収益を実現するのか説明します。
  5. 事業(商品やサービス)の強みと特徴
    提供する商品やサービスについて、競合他社との違いや独自性を説明します。
  6. 市場環境(市場の規模や需要)と競合他社の状況
  7. 仕入先、販売先など
  8. 収支計画と損益計画(1~3年間の売上、経費、利益などの見込み)
  9. 資金調達計画

 

経営管理ビザは、まだ日本で会社を設立していなくても取得することができますが、ペーパーカンパニー(shell corporation)を設立して経営管理ビザを取得することを防止するため、事業計画書には、収益をあげる方法や数年間の収支の見込みなど、具体的な計画を書く必要があります

アイコン

会社を設立して経営管理ビザを取得するなら、しっかりした事業計画が欠かせません。

 

経営管理ビザではどれくらいの期間在留できますか?

経営管理ビザでは、活動の内容に応じて、5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかの在留期間が指定されます。

 

4か月の経営管理ビザは、海外にいる外国人の方が、日本で会社の設立を準備する場合に取得できます。4か月のビザを取得したときは、日本に入国して会社を設立した後に1年のビザへの更新を申請します

 

会社を設立するときの流れは?

会社の設立を専門家に依頼したときは、次のような流れで会社を設立します。ここでは、経営管理ビザを申請する外国人が、株式会社の発起人となって出資金をすべて振り込む場合(発起設立)について説明します。

 

    1. 専門家は、依頼者や外国人の方に事業計画などについて詳しくお聞きします。依頼者や外国人の方は、事業の具体的な内容や、会社の商号、資本金の額など会社の基本的な事項について、専門家に必要な情報を提供します
    2. 専門家は、依頼者や外国人の方から提供された情報をもとに会社の定款を作成します。また、事業計画が完成していない場合は、事業計画書を作成します
    3. 専門家は、公証役場と調整して、定款の認証を受けます。定款の認証は、書類を公証役場に提出して、またはオンラインシステムを利用して行います。
    4. 会社の発起人となった外国人の方は、日本の銀行口座に出資金を払い込みます。また、事業所として使う場所を借りるなど、会社の設立を準備します。
    5. 専門家は、登記の専門家である司法書士に、会社の設立登記の申請を依頼します。設立登記の申請は、書類を法務局に提出して、またはオンラインシステムを利用して行います。
    6. 専門家は、会社が事業を行うために必要となる、各種の許認可を申請します
    7. 会社の代表となった外国人の方は、従業員を募集するなど、事業の開始を準備します。また、税金、保険などの届出や手続を行います

    ℹ️ 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について

    アイコン

    4か月のビザで会社を設立するときは、様々な手続を短時間で行う必要があるため、専門家を利用するのがおすすめです。

     

    小規模でシンプルな会社なら短期間で設立できます。

    2024年から、会社の発起人が1〜3人で取締役会を設置しないなど、小規模でシンプルな会社を設立する場合で、オンラインシステムを利用して申請する場合に、最短72時間という短期間で定款の認証や会社の設立登記が完了する仕組みができました。

    ℹ️ 日本公証人連合会「48時間特別処理

    ℹ️ 法務省「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について

    ご利用事例

    短期間で会社を設立したいというご依頼を受けました。発起人が1人のシンプルな会社であったことから、新しい仕組みを利用して申請することをご依頼者様に提案いたしました。公証役場やご依頼者様の都合もあり、実際には10日ほどかかりましたが、通常の期間(2〜4週間)よりも短期間で会社を設立することができました。

     

    出資金は日本の銀行口座に払い込む必要があります。

    会社の出資金は、法律で定められた銀行などの口座に払い込む必要があります。出資金を払い込める口座には、日本の銀行本店の口座、日本の銀行日本国内または海外の支店の口座、外国の銀行日本国内の支店の口座のいずれかです。外国の銀行海外の本店または支店の口座に振り込むことはできません。

     

    外国人が日本の銀行の口座を開設するには、在留カードが必要となります。外国人が日本の銀行の口座を開設できない場合は、1.日本に居住している協力者に発起人になってもらい、その口座に払い込む、2.協力者に出資金の受領権限を与えて、その口座に払い込む、3.4か月のビザで入国して口座を開設するなどの方法があります。

    アイコン

    日本の銀行口座がないときは、どのように口座を開設するか、どのように海外から資金を移動するかを考える必要があります。

     

    経営管理ビザの申請を専門家に依頼したときの流れは?

    経営管理ビザの申請を専門家に依頼したときは、次のような流れでビザを取得することができます。

     

    1. 専門家は、依頼者や外国人の方に事業計画などについて詳しくお聞きします
    2. 専門家は、会社の設立手続と並行して、経営管理ビザの申請を準備します。
    3. 専門家は、出入国在留管理局とも調整の上で、申請に必要な書類を検討します。提出する資料によっては、依頼者や外国人の方に用意してもらいます
    4. 専門家は、申請書などを作成し、集めた資料と併せてビザを申請します。申請は、出入国在留管理局の窓口に提出して、またはオンラインシステムを利用して行います。
    5. 出入国在留管理局は、提出された書類をもとにビザを認めるか審査します。確認したい部分があるときは、追加の資料の提出を求めます。このときは、専門家が依頼者や外国人の方に必要な資料を案内し、用意してもらいます
    6. 出入国在留管理局は、審査が終わると結果を通知します。ビザが認められたときは、専門家が窓口またはメールで在留資格認定証明書を受け取り、これを依頼者や外国人の方に送付します。外国人の方が海外にいるときは、依頼者から外国人の方に送付します。
    7. ビザが認められなかったときは、専門家が出入国在留管理局から理由を説明してもらい、依頼者や外国人の方に伝えます。もう一度申請するときは、専門家が説明してもらった理由を調べて対策をとります。
    8. ビザを取得した外国人の方は、日本に入国し、事業所の準備など、会社の設立手続のうち日本で行う手続を行います

    ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請

    アイコン

    専門家に依頼すれば書類の収集・作成や申請手続のほとんどを任せることができます。

     

    まとめ:日本で会社を設立するなら専門家の支援を受けましょう!

    日本で会社を設立して起業するときは、経営管理ビザを申請しましょう。外国人の方が日本で会社を設立するときは、事業計画書の作成、会社の定款の認証や設立登記、事業所の契約など多くの作業が求められます。

     

    これらを4か月のビザの期間の中で行うのはとても大変です。特に事業計画書の内容は、経営管理ビザを取得できるかどうかに関わるため、専門家の適切なアドバイスを受けた方が良いでしょう。ビザの申請をお考えの方は、当社までご相談ください。

    問い合わせバナー
    無料相談受付中予約カレンダー
    無料相談受付中
    予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ