外国人が日本人と結婚して日本で暮らすには、どのようなビザを取得する必要があるのでしょうか。また、ビザを申請するときに、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。
どのようなビザが必要ですか?
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすには、いくつか方法があります。外国人が永住ビザや就労ビザをもっている場合は、そのまま日本で暮らすことができます。外国人がそれらのビザをもっていない場合は、「配偶者ビザ(在留資格)」を取得することで、日本で暮らせるようになります。
配偶者ビザを取得するとこのようなメリットがあります
配偶者ビザを取得する大きなメリットが、働き方の制限がなくなることと、永住ビザを取得しやすくなることです。
働き方については、飲食店や小売店の店員などの単純労働をしたり、アルバイトやパートとして働いたりできるようになります。
永住ビザの取得については、永住の条件のうち、1.安定した生活が見込まれることという要件(独立生計要件)を満たす必要がなくなります。また、2.日本に10年以上在留していることという要件(国益要件の中の居住要件)が、3年以上婚姻生活を継続していると、1年以上在留していればよくなります。
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日本人と結婚した外国人は、配偶者ビザを取得することで自由に働けるようになり、永住ビザも取得しやすくなります。
配偶者ビザを取るにはどんな条件を満たす必要があるの?
配偶者ビザを取得する場合は、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.婚姻が成立していること
日本と外国人の本国のそれぞれで、法律に従って有効に婚姻が成立している必要があります。
このような場合は婚姻が成立していると認められません
- 日本では役場に婚姻届を提出したが、外国では手続をしていない場合
- 婚姻の手続をしていない事実婚(内縁)の関係の場合
- 配偶者である日本人がすでに死亡している場合
- 婚姻関係にあったが、すでに離婚している場合
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国際結婚して日本で暮らすときは、日本の婚姻手続をするだけでなく、外国人の本国の婚姻手続もする必要があります。
2.婚姻に実体があること
有効に婚姻が成立しているだけでなく、実際に結婚生活を送っている必要があります。
外国人にビザを取得させことを主な目的にして、形だけの婚姻関係を作り出した(偽装結婚)と判断される場合は、婚姻の実体があるとは認められません。
このような場合は偽装結婚が疑われます
- 知り合ってから結婚までの期間が短い場合
- 直接会った回数が少ないか、全く会っていない場合
- 直接会話できず、意思の疎通が難しい場合
- 仕事の都合などの理由もなく、長期間または全く同居していない場合
- 20代と60代など、夫婦の年齢差が大きい場合
これらの場合は、交際から結婚するまでの経緯を詳しく説明して、それを裏付ける書類を提出することが重要です。
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出会ってからすぐに結婚した、遠距離交際から結婚したといった場合は、詳しい説明が求められます。
3.生計の経済的な基盤があること
夫婦に日本で安定した生活を送ることができるだけの収入や財産があることが必要です。
収入や財産は夫婦で合わせて判断されますが、特に外国人を受け入れる日本人の側に安定した収入や財産があることが重要となります。
このような場合は安定した生活ができるか疑われます
- 夫婦で十分に暮らせるだけの年収に満たない場合
夫婦2人であれば、年収240万円(月収20万円)程度が目安となります。 - 契約社員、パート、アルバイトとして働いている場合
- 夫婦の両方が無職で安定した収入がない場合
- 会社の経営者で報酬を低く設定している場合
- 税金や社会保険料を滞納している場合
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十分な収入や財産がない場合は、日本人の親族による金銭や住居などの支援が必要になります。
4.在留状況に問題がないこと
外国人の過去の在留状況に問題がないことが必要です。
このような場合は問題があると判断されます
- オーバーステイしたことがある場合(不法滞在)
- 就労の許可を受けずに、または許可の範囲を超えて働いたことがある場合(不法就労)
資格外活動許可を受けて働いていたが28時間の上限を超えた場合や、就労ビザで許可されていない仕事をした場合が当たります。 - 犯罪や重大な交通違反をしたことがある場合
軽微な交通違反であっても悪質な場合や繰り返している場合は、問題があると判断される可能性が高くなります。 - 公的な義務を果たしていない場合
税金を滞納している場合や、転居などの必要な届出をしていない場合が当たります。 - 虚偽の申告をした場合
ビザを申請するときに不利な経歴や事実を隠していたことが当たります。
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配偶者ビザに限らず、外国人が日本のルールを守れるかどうかは厳しく審査されます。
配偶者ビザの申請ではどんな書類が必要なの?
配偶者ビザを申請するときは、日本人の戸籍謄本や住民票、外国の結婚証明書、住民税の課税証明書・納税証明書、夫婦のスナップ写真、SNSや通話の履歴といった書類を用意しなければいけません。
ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」
このような書類が必要となる場合もあります
- 婚姻に実体があることを証明するための書類
日本語能力試験の成績証明書、親族や友人とのスナップ写真、夫婦や親族とやり取りした手紙など - 生計の経済的な基盤があることを証明するための書類
不動産の登記簿謄本、賃貸借契約書、在職証明書、給与明細書、源泉徴収票など
ご利用事例
台湾人の方が、日本人の方と国際結婚するということで、当社に配偶者ビザの申請をご依頼になりました。ビザの申請の際には、日本語能力試験の成績証明書、住居の賃貸借契約書、在職証明書、給与明細書などを提出し、無事に配偶者ビザを取得していただきました。
配偶者ビザではどれくらいの期間在留できますか?
配偶者ビザでは、5年、3年、1年、6か月のいずれかの在留期間が指定されます。通常は、初めに1年のビザを取得できます。
国際結婚から配偶者ビザを取得するまでの流れは?
国際結婚から配偶者ビザを取得するまでの流れは、外国人の本国の法律によって異なります。また、日本と外国の婚姻の手続のどちらを先に行うかによっても異なります。ここでは、日本の手続を先に行う場合について説明します。
配偶者ビザの申請に必要な書類の中には、外国人の本国で取得する書類もあるため、婚姻手続の段階から専門家に相談しておくことをお勧めします。
1.日本の婚姻手続を行うまで
- 日本の役場の窓口で外国人と結婚するときに必要な書類を確認します。
必要な書類は国によって異なります。 - 必要な書類を集めます。外国人の本国でしか発行されない書類がある場合は、外国人の方は、本国に帰国するか、本国にいる親族に頼んで書類を集めます。
- 外国人の方が帰国していて、日本の婚姻届を配偶者と一緒に提出する場合は、日本に入国します。
- 日本の役場の窓口に婚姻届を提出します。
2.外国の婚姻手続を行うまで
外国の婚姻手続は、外国での手続が必要となる場合と、日本にある外国の大使館・領事館に届出をすればよい場合があります。
外国での婚姻手続が必要となる場合
- 外国の大使館・領事館で日本人と結婚するときに必要な書類を確認します。
- 必要な書類を集めます。
- 外国人の方は、本国に帰国します。外国の婚姻手続を配偶者と一緒に行うか、配偶者の同行が必要な場合、日本人の方は、外国に入国します。
- 外国の役場などで婚姻手続を行います。
- 外国の結婚証明書などを取得し、日本に入国(帰国)します。
外国の大使館・領事館で届出をする場合
- 外国の大使館・領事館で届出または報告の手続を行います。
- 外国の結婚証明書などを取得します。
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婚姻手続の流れや必要な書類については、あらかじめ役所の窓口や大使館・領事館で確認しておきましょう。
配偶者ビザの申請を専門家に依頼したときの流れは?
配偶者ビザの申請を専門家に依頼したときは、次のような流れでビザを取得することができます。
- 専門家は、外国人と配偶者の方に結婚した経緯、生活の状況、親族との交流などについて詳しくお聞きします。
- 専門家は、出入国在留管理局とも調整の上で、申請に必要な書類を検討します。提出する資料によっては、外国人と配偶者の方に用意してもらいます。
- 専門家は、申請書などを作成し、集めた資料と併せてビザを申請します。外国人の方が永住や就労ビザなどで日本に居住している場合は、現在の在留資格からの変更を申請します。申請は、出入国在留管理局の窓口に提出して、またはオンラインシステムを利用して行います。
- 出入国在留管理局は、提出された書類をもとにビザを認めるか審査します。確認したい部分があるときは、追加の資料の提出を求めます。このときは、専門家が外国人と配偶者の方に必要な資料を案内し、用意してもらいます。
- 出入国在留管理局は、審査が終わると結果を通知します。ビザが認められたときは、専門家が窓口またはメールで在留資格認定証明書を受け取り、これを外国人や配偶者の方に送付します。外国人の方が海外にいるときは、配偶者の方から外国人の方に送付します。
- ビザが認められなかったときは、専門家が出入国在留管理局から理由を説明してもらい、外国人と配偶者の方に伝えます。もう一度申請するときは、専門家が説明してもらった理由を調べて対策をとります。
ℹ️ 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
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専門家に依頼すれば書類の収集・作成や申請手続のほとんどを任せることができます。
外国人の方が短期滞在ビザで日本にいる場合
外国人の方が、短期滞在ビザで日本にいる場合は、配偶者ビザを取得するために、一度本国に帰国し、ビザを取得してから、再度日本に入国する必要があります。これは、短期滞在ビザから他のビザへの変更が、原則として認められていないためです。
ただし、配偶者ビザの場合は、滞在中に日本で結婚したという事情があれば、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。変更が認められるためには、90日の短期滞在ビザで日本に入国したこと、その期間内に日本で婚姻届を提出したこと、その期間内にビザの変更を申請して許可されることが必要です。
配偶者ビザへの変更は、通常1〜3か月かかるため、変更を申請するのであれば、外国人が日本に入国した後、すみやかに婚姻届を提出してビザの変更申請まで行えるように、事前に専門家に相談しておく必要があります。
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短期滞在からの配偶者ビザの取得は難易度が高くなるので、外国人の方が日本に来る前に専門家に相談しましょう。
まとめ:国際結婚したときは配偶者ビザを申請しましょう!
外国人が日本人と国際結婚したときは、配偶者ビザを申請しましょう。効率的に配偶者ビザを取得するには、国際結婚の手続をするときから計画的に書類を集める必要があります。配偶者ビザの申請を相談される方の中には、短期滞在ビザで婚姻届を提出してから相談に来られる方もいますが、配偶者ビザへの変更は難しい場合も多いため、専門家のアドバイスを受けながら国際結婚の手続を進める方が良いでしょう。ビザの申請をお考えの方は、当社までご相談ください。








