コロナウィルスの蔓延により、私たちの生活は世界的に大きな変化を受け入れざるを得なくなりました。各国とも外国人の出入国には強い措置をとっていることから、国際結婚の手続きにも影響が出ているといえます。ここでは、コロナ禍でどのように国際結婚の手続きを進めればいいか、参考例について説明していきます。
コロナ禍における国際結婚事情
コロナ禍である以上、国際結婚を望むカップルは自由に互いの国を行き来しにくい状況となりました。婚姻に関する手続きに関しても現在滞在している国でしか進められなかったり、本国に渡航して手続きを完了できなかったりする例が相次いでいるといわれています。
仮に国際結婚を望むカップルが二人とも日本在住であった場合、本国へ渡航する必要がないのであれば、日本における結婚の手続きは完了させることができるでしょう。そうすれば、日本では夫婦として生活することが可能です。ただし、相手の国に対する手続きを完了できなければ、配偶者ビザを申請するうえでの条件が整いませんので、手続きに困難を伴うことは心しておかなければ行けません。
コロナ禍での配偶者ビザ申請について
二人が日本国内に居住している場合は、まず日本における婚姻の手続きを完了させましょう。相手の国に対する手続きが完了しなかったとしても、コロナ禍である現状ではやむを得ません。原則として日本の入国管理局では、通常通り配偶者ビザの審査を行っているといわれていますが、現状をよく説明し理解を得られるよう補足書類を添付するなどして、ビザ申請を行ってみてもいいと考えられます。例えば、次のような事柄について書面にまとめ、申請書類とともに提出してみることも大切です。
- コロナ禍で互いの国の行き来に支障が出ていること
- そのために相手の国に対する婚姻の手続きが完了できないこと
- 現地での挙式が必須だが往来制限により実現が難しいこと
- コロナ禍が落ち着いた際に必ず相手の国における手続きを完了すること など
原則的に通常通りの審査を行う入国管理局としても、コロナ禍がひとつの有事であることは認識しているはずですので、丁寧に事情を伝えることで審査に良い影響を与えられる可能性も残されているでしょう。ただし、事情説明によりビザ取得が確実になるものではないので、あくまでもひとつの手段として試す価値がある、として捉える必要があります。
日本における外国人入国制限の現状
結婚する二人がすでに日本国内にいる場合はまだいい方で、二人がそれぞれの母国におり別々に暮らしているケースでは、入国制限の現状に向き合わなければなりません。例えば日本の外務省が公式に発表している方針では、基本的に外国人の新規入国を中止しています。令和三年末後半から流行しだしたコロナウィルスのオミクロン株の影響を受け、水際対策の強化が実施されているためです。
ただし、例外が設けられており、「特段の事情」が認められる場合は、以下の通り限定的に入国できることになっています。
特定の国への滞在歴がある者のうち、令和三年十二月一日までに当該国から出国した永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の「再入国」。
※上記の在留資格を持たない日本人または永住者の配偶者または日本人や永住者の子を含む。
※令和四年一月五日:外務省「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」参照
「新規入国」者については、在留資格を持つ日本人・永住者の配偶者かその子であること。または、定住者の配偶者や子で日本に家族が滞在しており、コロナ禍により家族が分離された状態である場合は、その入国目的に基づきビザの発給を受ける必要がある。
※令和四年一月五日:外務省「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」参照
すでに配偶者ビザを持っている人の場合は限定的に入国が認められていますが、新規入国の場合は、事情は考慮されそうなもののビザの発給は原則必要であることがわかります。
まとめ
外国人の新規入国や再入国は厳しく制限されている一方で、すでに家族を持つ外国人については日本への入国が部分的に許可されている面も見えます。ただし、配偶者ビザを保有しているかどうかによっても扱いは変わってくることが考えられますので、可能な限りビザ申請に臨むことが大切だといえるでしょう。