日本人と外国人が国際結婚した場合、両国に対して婚姻の手続きを行わなくてはなりません。日本に居住する前提であれば、続いて配偶者ビザの申請も進める必要があります。ここでは、配偶者ビザの要件と申請方法について説明していきます。

 

配偶者ビザ申請時に重視される要件とは

国際結婚の手続きはお互いの国に対して行う必要がありますが、日本では、婚姻に関する手続きが済んだからといってそのまま配偶者として居住できるわけではありません。外国人配偶者としての在留許可を得て初めて、日本における夫婦の生活が始まるといっても過言ではないのです。

 

配偶者ビザの申請において最も重要なことは、法的な婚姻手続きが完了しており、名実ともに夫婦であるということです。夫婦であることには「夫婦としての実態」が備わっていることが前提なので、以下に挙げるようなケースは実態がないとみなされる可能性が高くなります。

 

  • 交際期間が短い
  • お互いに会ったことがない
  • 交流の証拠がない

 

一般的に考えれば、結婚にいたるまでには相応の交際期間を経ているものですから、交際期間が短かったり会ったことがなかったりする場合は、偽装結婚を疑われてしまいかねないのです。また、結婚に至る経緯と同様に重視されるのは、夫婦の生活力です。夫婦それぞれがどのような仕事をしていくらくらいの収入を得ているか、夫婦としての生活は十分に担保されているか、といった証明を行う必要もあります。

 

配偶者ビザ取得のための要件詳細とは

すでに述べた通り、国際結婚による配偶者ビザ申請には、夫婦としての実態があることや実際に生活していけるだけの収入源などが非常に重要視されます。これらのポイントを詳細に見ていくと、以下のように整理することができます。

 

偽装結婚ではない旨の証明をする

偽装結婚による配偶者ビザ申請を防ぐため、入国管理局では婚姻の事実の信頼性を細かくチェックします。入国管理局に納得してもらうためには、国際結婚した夫婦が自らの結婚を正当な者だと証明する必要があるため、結婚にいたる経緯を文書化して申請書類に加えるといいでしょう。

 

出会った経緯

交際期間がわかるものの提示

交際中の交流がわかるものの提示 

証拠として、通話記録やメール・SNSなどの履歴画面を提出するのもいいでしょう

 

逆に、申請が不許可になりやすいケースとしては、

 

交際期間が著しく短い

実際に会ったことがない

夫婦の年齢差が開きすぎている

日本人が外国人配偶者との結婚・離婚した経緯が複数ある

夫婦の出会いの場がSNSなど実態のない場である

 

といったことが挙げられます。交際期間が短かったり年齢差があったり、出会いの場がSNSであるケースでも、真剣交際を経て結婚にいたる夫婦も存在しますが、入国管理局による見立てでは上記のポイントを重視していきますので、配偶者ビザの申請では特に注意して十分な証拠書類や納得できる理由を加える必要があるでしょう。

 

生活力については公的書類を提示する

生活力は夫婦の生活基盤となるものですから、公的書類を提示できるようにしておくといいでしょう。例えば、夫妻の収入額がわかるような課税証明書確定申告書などを提出できることが望ましいといえます。もし夫妻の収入額が低い場合でも、貯蓄額がわかる書類や親からの支援を示す書類など、経済面で何らかの根拠付けがあることをアピールすることが大切です。

 

外国人配偶者の素行に問題がないことを提示する

善良な居住者であることの証明として、過去に犯罪やオーバーステイ、不法就労といった問題素行を起こしていないことは非常に重要です。そのような行為はなかったことについて、連続する居住歴の証明や連続する勤務先の証明を添付することも大切になってくるでしょう。

 

まとめ

配偶者ビザの審査が厳しいのは偽装結婚を防ぐためであることから、申請を通過するためにも可能な限り入国管理局に証拠書類を提出することが重要です。そのためにも、どういった点を見られているのか、なぜ厳しいのかという点をしっかり理解し、入国管理局の立場に立って申請書類を準備していくことが大切になります。当事務所でも、配偶者ビザの申請についてしっかりサポートしていきますので、ご不安があればぜひお気軽にご相談ください。