永住ビザ(永住許可)は、原則として日本での在留期間が10年以上であることを求めています。これは永住制度が「日本社会への定着と安定した生活」を前提としており、短期間では判断できないためです。
永住10年要件の基本ルール
永住審査では単に「10年日本に住んだ」だけでは足りず、在留資格の内容や活動実績、法令遵守などの要素も評価されます。特に次の点は重要です。
- 日本での在留期間が通算10年以上
- そのうち就労資格または居住資格で5年以上活動
- 在留資格に基づく活動を安定的に行っている
つまり10年間「実態のある生活」と「安定した就労」が前提となります。
永住10年が求められる理由
永住ビザは在留期限がなくなり、就労制限も少なくなる強い資格です。そのため入管側は日本社会との結び付き、生活基盤、法令遵守意識を慎重に判断します。
10年という期間は、税金・社会保険・就労実績・素行・婚姻状況などを総合的に評価できる期間として設定されています。
永住ビザの期間短縮特例とは
永住には10年在留の原則がありますが、例外的に「短縮特例」が存在します。これにより、一定の条件に該当すれば10年未満で申請が可能になります。
ここでは代表的な6つの特例を解説します。
(1)日本人・永住者・特別永住者の配偶者(3年+日本1年)
永住者や日本人と結婚している場合、婚姻関係が3年以上継続し、かつ日本で1年以上居住していれば永住申請が可能とされています。
ただし「婚姻の実態」「収入」「納税」「素行」なども別途審査されます。
(2)日本人の実子(引続き1年以上の居住)
日本人の子として出生した外国籍児童は、原則1年以上の居住で永住申請が可能とされます。これは血縁関係と生活地基盤が明確であるためです。
(3)特別永住者の場合(在留期間不問)
特別永住者は歴史的背景から特別な在留資格を持ち、永住申請においては10年要件が適用されません。
ただし納税や素行要件は通常どおり審査されます。
(4)高度専門職(1~3年で申請可能)
高い専門性を備えた外国人かどうかを判断する基準として「高度専門職のポイント制」が設けられています。80点以上のポイントを持つ外国人は「高度人材外国人」とみなされ、永住許可申請でも大きなメリットを受けることが可能です。
まずは【高度専門職ポイント制】について理解しておきましょう。
【高度専門職ポイント制とは】
高度専門職ポイント制は、日本が高度人材を積極的に受け入れるために導入した制度で、学歴・職歴・年収・研究実績などの客観的項目を点数化し、一定基準を満たす外国人に優遇措置を付与します。
制度上は「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分類され、永住申請の期間短縮特例は主に高度専門職1号のポイント数を基準として判断されます。
高度専門職のポイント算定項目
ポイントは大きく以下のカテゴリーで構成されます。
- 学歴(修士・博士など)
- 専門性の高い職歴年数
- 年収(日本国内での見込み年収含む)
- 研究実績・論文実績
- 特許・発明等の知財実績
- 日本語能力(N1・N2)
- 日本の大学卒等の教育歴
- 起業・管理の実績
- 扶養家族状況(配偶者の学歴等も加算)
このように、単に収入だけでなく、日本で社会的・経済的に貢献する能力を多角的に評価する仕組みになっています。
高度専門職ポイント制は万能ではない
誤解されやすいポイントとして、ポイントが高い=自動的に永住許可される ではありません。
永住審査においては、
- 素行善良性(犯罪・違反歴)
- 独立生計性(生活基盤の安定)
- 適正手続性(虚偽申告なし)
- 公的負担の適正(納税・保険)
といった通常の審査項目がそのまま適用されます。
そのため、「ポイントは満たしているのに不許可になる」というケースも実際に起こり得ます。
永住許可における期間短縮の基準
永住申請に関する特例では、次の基準が適用されます:
- ポイント70点以上 → 在留1年で永住申請可能
- ポイント60点以上 → 在留3年で永住申請可能
つまり、条件を満たせば10年の在留を待たずに申請が可能となります。
ただし、このポイントは永住申請時点で基準を満たしていることが必要であり、「過去に満たしていたが現在は満たしていない」というケースは対象外になります。
(5)難民認定者(5年以上居住)
難民として認定された場合、5年以上の在留で永住申請が可能とされています。これは国際法上の人道的配慮を背景とする特例です。
(6)有用な人材として法務大臣が特に認める場合
日本経済や外交文化へ特別な貢献をした場合、個別判断で短縮される場合があります。適用例は多くありませんが、制度としては存在します。
期間短縮の特例はあくまで例外
重要なのは、短縮特例が「自動的に永住許可される制度ではない」という点です。どの特例にも共通して、以下の審査項目が並行して評価されます。
- 素行善良性(犯罪歴や交通違反)
- 独立生計性(収入・職の安定性)
- 納税・社会保険加入状況
- 日本国益への合致(行政上の判断)
そのため短縮特例の対象であっても、税金滞納や保険未加入、収入不足などがあれば不許可となります。
配偶者の特例でも「婚姻実態」が最重要
配偶者ルートで短縮が使える場合、最も重視されるのが「婚姻の実態」です。次のような点に疑義があると特例が適用されません。
- 長期の別居
- 経済的結びつきが薄い
- 生活の痕跡が少ない
- 面談で回答が一致しない
特例はあくまで「実態に基づく婚姻生活があること」が前提条件だからです。
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短縮特例を利用するための注意点
短縮特例は便利ですが、以下を満たす必要があります。
- 安定した収入がある
- 納税・社会保険が適正
- 犯罪歴や重大違反がない
- 在留資格に合致した活動
- 虚偽申告がない
特に納税・保険は見落とされがちで、永住不許可の典型理由となります。
まとめ
永住ビザは原則として10年以上の在留を要しますが、婚姻、血縁、特別永住、高度専門職、人道要因、有用人材などの特例により短縮されることがあります。
ただし短縮特例は免罪符ではなく、素行や納税、生計能力などは通常どおり審査されるため、計画的な準備が重要です。
自分の状況がどの特例に該当するかを確認し、10年以上待つべきか短縮条件を整えるべきかを見極めることが永住申請成功への近道です。








