現在、就労系の在留資格で日本で生活している方や日本人と結婚している外国人の方の中には帰化申請をしようか検討している方もいらっしゃると思います。帰化申請が通り日本国籍を取得することができれば、面倒な更新手続きなどから解放されます。

ですが、帰化申請は日本国籍を取得するための申請という性質から手続きが煩雑なうえ審査も厳格に行われます。今回はそんな帰化申請の手続きの流れを大まかに解説します。以下より、専門家に依頼せずにご自身で全て行う場合の流れを解説します。

 

帰化申請手続きの流れ

1 法務局または地方法務局に相談する

法務局や地方法務局に予約をとり出向きます。必要な書類が国籍や家族構成など個々人で全く異なってくるため、まずはご自身の居住地を管轄する法務局また地方法務局で相談し、必要な書類等を確認します。予約の込み具合はその時々ですが、長い時で2か月待ちのときもあるようです。早めに予約することをお勧めします。

法務局に出向く際は、ご自身のパスポートと在留カードを忘れずに持っていきましょう。

2 帰化申請に必要な書類を収集・作成する

法務局で確認した必要な書類を収集・作成します。まず必要書類の収集についてですが、帰化申請において一番ネックとなるのが必要書類の収集です。人によっては100枚以上の書類が必要となるケースもあります。その中でも特に収集の手間がかかるのが本国の書類、つまり母国の書類です。大使館で収集できる書類であればまだよいですが、本国に足を運ばないと収集できない書類も中にはあるため注意が必要です。

続いて必要書類の作成についてですが、申請先の法務局から書類を入手し必要事項を記入します。作成しなければいけない書類は申請書や履歴書など10枚前後にも及びます。そのうえ、提出資料などとの整合性が取れていないと不許可となる可能性が高まります。そのため、必要書類の作成は慎重に行うようにしてください。

3 収集・作成した書類の点検

ご自身で収集・作成した書類に不備がないか法務局で点検してもらいます。この際も事前の予約が必要です。1度の訪問で済むことはまれで、人にもよりますが、だいだいは3~5回は法務局に出向くことになります。

書類に不足や不備がないと認められると申請が受理されます。ただし、あくまで申請が受理されたにすぎず、必ずしも帰化の許可がおりるわけではありません。

4 法務局での面接

受理から約2~3か月経過したころに法務局から面接の連絡が来ます。面接では、調査や提出した書類の中の疑問点や、過去・現在の状況など様々なことを質問されます。質問の内容は個々人によって変わりますが、基本的には事実を話せば問題ありません。ちなみに、日本に住む配偶者などの家族がいる場合は一緒に面接をします。

5 近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査

法務局の職員から申請者の勤務先などに電話が入ることがあります。自宅に訪問してくる場合もあります。

6 法務省への書類送付

法務局の担当者が問題ないと判断すると、提出した書類一式が法務局から法務省に送られます。最終的には法務大臣によって許可・不許可の決定がなされます。

許可の場合は官報に名前が記載され、後日担当者から電話が来ます。不許可の場合は不許可の通知が届きます。

7 許可の場合、電話で指定された日時に法務局に出頭して帰化申請手続き完了となります。

その後も、パスポートや戸籍の手続きなど必要な手続きがいくつかあります。

帰化申請の準備から許可までの流れを大まかに解説しました。帰化申請は人によりますが、申請から許可までおおよそ1年間はかかります。帰化申請をする際は長期間かかることを覚悟して臨む必要があります。

行政書士事務所に依頼された場合は、準備から申請の受理までを代行可能です。必要の収集・作成も当然代行可能です。

 

まとめ

帰化申請の大まかな流れを解説しました。帰化申請は必要書類の収集・作成が非常に大変で時間がかかるため、ご自身で申請する際は相応の覚悟が必要です。申請の準備から許可が降りるまでの期間も長いため、行政書士に依頼される方も少なくありません。帰化申請を検討中の方は一度行政書士事務所にご相談されると良いでしょう。

 

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