日本人の配偶者や永住者の配偶者の方は永住許可申請の要件が一部緩和されます。永住ビザを取得することができれば、在留期間の更新・延長の必要がないうえ、万が一配偶者と死別や離婚した場合でも在留資格に影響を及ぼすことがありません。永住ビザを取得することは、より安定した日本での生活につながるでしょう。
日本人の配偶者と永住者の配偶者が永住許可申請をするには
日本人の配偶者と永住者の配偶者の方が永住許可申請をする場合、いくつか要件が緩和されます。今回は緩和される要件の中で特に重要な部分を紹介したいと思います。
1 在留期間(居住要件)
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
通常の永住許可申請では10年以上日本に在留し、かつ、そのうち5年の就労期間が必要ですが、日本人や永住者の配偶者の方の場合は上記の要件を満たしていれば申請可能です。。ポイントとして、実態を伴った婚姻生活が必要ですから、夫婦で別居している状態が続いていたりすると実態がないと判断され申請できない可能性があります。
ただし、単身赴任などなんらかの合理的な理由がある場合は除きます。ちなみに、日本人の配偶者や永住者の配偶者であれば現在の在留資格が就労系ビザでも上記の要件を満たせば在留期間が10年未満で永住許可申請をすることが可能です。配偶者ビザや家族滞在ビザである必要はありません。
注意点
日本からの出国日数が多い方は注意が必要です。日本人の配偶者、永住者の配偶者として永住許可申請するには引き続き1年以上日本に在留していることが必要ですが、1年間出国日数合計が100日以上になると1年以上の在留期間を満たさないと判断される可能性があります。これについては明確な基準が示されていないためあくまで目安として考えて下さい。
また、連続して3カ月以上日本を出国している場合も同様です。なお、出国日数が多くても最後に日本に入国してから改めて1年以上経過すればもちろん在留期間を満たしていることになります。
2 独立生計の要件
通常では5年間の年収額が300万円以上であることが独立生計の要件の目安ですが、日本人の配偶者や永住者の配偶者が永住許可申請をする際には多少緩和され、年収額が300万円に満たなくても許可が降りる可能性があります。(扶養の人数によっても変わってきます。)
補足:日本人や永住者の実子(特別養子)の場合
日本人や永住者の実子(特別養子)が永住許可申請する場合には配偶者の場合と同様に在留期間(居住の要件)が緩和されます。
実子(特別養子)の場合は日本に引き続き1年以上在留していれば良いです。普通養子の場合は原則通り10年以上の在留期間が必要です。
まとめ
日本人の配偶者と永住者の配偶者の方の永住許可申請について紹介しました。配偶者については在留期間の緩和が一番重要なポイントでしょう。最短で3年の在留期間で永住許可申請をすることが可能です。もちろん、通常の永住許可申請と同様に公的義務の履行や現在の在留資格が最長のものであることなど諸々の要件をクリアする必要があります。配偶者ビザや家族滞在ビザをお持ちの方は配偶者の永住許可申請と同時に申請される方も多いようです。
永住許可申請について何か困っていることや不明なことがございましたら、一度ご相談ください。