現在、家族滞在ビザが永住許可を申請する場合、単独で申請しても許可はおりません。家族滞在ビザから永住許可を申請するには配偶者や両親と合わせて申請する必要があります。今回は家族滞在ビザをお持ちの方がどのように永住許可申請をすればよいか紹介させていただきます。

 

家族滞在ビザから永住許可取得するには

まず、前述の通り家族滞在ビザの方が単独で永住許可申請をしても許可はおりません。なぜなら家族滞在ビザは就労系のビザに付随して取得されるビザだからです。以下、就労系ビザを持っている方を本体者とします。

家族滞在ビザを持っている方が永住許可申請をする場合は、本体者の永住許可申請と同時に申請するのがお勧めです。仮に、本体者だけが永住許可を取得してしまうと、ご家族や配偶者の方は在留資格を変更する必要があります。理由は、繰り返しになりますが家族滞在ビザが就労系のビザに付随して取得されるものだからです。永住許可には家族滞在ビザは付随しません。

ご家族や配偶者の方が就労系ビザへ変更するというのも可能ではありますが、時間も労力もかかってしまいます。

 

家族滞在ビザから永住許可申請する場合の要件緩和

現在、家族滞在ビザで日本に在留している方が本体者と同時に永住許可申請をする場合、在留期間や就労経験についての要件が緩和される可能性があります。というのも、本体者と同時に申請をする場合、申請人(本体者)が永住許可を取得すると、その瞬間に家族滞在ビザを保有している方は永住者の配偶者・実子(特別養子)の身分を得て要件が緩和されるためです。

つまり、本体者と同時に申請する家族滞在ビザの方は永住者の配偶者等が永住許可を申請する際の要件をクリアしていれば永住許可を取得することができます。

 

永住者の配偶者等が永住許可を取得するための要件(家族滞在ビザの方が本体者と同時に申請する場合)

在留期間の要件

1 永住者の配偶者の場合

実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。別居をしている場合は婚姻の実態がないと判断される可能性がありますが、合理性があれば問題ありません。

2 永住者の実子の場合

引き続き1年以上日本に在留している必要があります。特別養子の場合は同様に1年以上、普通養子の場合は原則通り10年以上です。

公的義務を履行していること

公的義務とは、日本の法律に違反をしていないことや納税の義務を果たしていることです。法律違反については軽微な違反であれば直近でない限りさほど問題ではありませんが、交通事故など重大な法律違反を犯したことがある場合や軽微な違反でも回数が多い場合は不許可になる可能性が高まります。

納税の義務については、住民税など、滞納せずに支払っていることは当然であり、しっかりと納期限を守っているかどうかが大切です。納期限が守れていない場合は最低でも1年は、納期限を守っている実績を作ってから永住許可申請した方良いです。

住民税以外にも国民健康保険料と国民年金についても審査されますので、そもそも国民年金に加入していない方などは早急に加入しましょう。そして、最低1年以上納期限を守った支払いの実績を作りましょう。

申請人の年収額

永住者の配偶者等が申請する場合もある程度の安定した収入が求められます。年収額の明確な基準は示されていませんが、目安としては年収300万円以上あることが望ましいです。扶養家族がいる場合は300万円に加えて1人につき80万円の年収額があると良いでしょう。

ただし、永住者の配偶者等が申請する場合は就労ビザの方が申請する場合と異なり、300万円以上の安定した収入が直近1年間あれば許可となる可能性が高いです。

現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。

在留期間が「3年」であれば最長とみなされます。

身元保証人

永住許可申請をするには身元保証人となってくれる方が必要です。身元保証人になれるのは日本人か永住者の外国人です。永住者の配偶者等が申請する場合は配偶者の方にお願いするパターンが多いようです。保証人と聞くと借金などの肩代わりをするのではないかと思いがちですが、永住許可の身元保証人は連帯保証人などとは全く性質が異なり、そのような債務の支払いや賠償などの経済的な義務はありません。

永住許可の身元保証人は道徳的責任のみ負うとされ、身元保証人が具体的な法的責任を追及されることはありません。つまり、万が一、永住許可の申請者が何らかの問題を起こしても身元保証人には罰則はもちろん代わりに賠償する義務もないということです。

 

まとめ

家族滞在ビザの方が永住許可を取得することについて紹介しました。家族滞在ビザの方が単独で申請しても許可はおりず、本体者(就労系ビザ)と同時に申請することになります。同時に申請した場合、家族滞在ビザの方は本体者が永住許可を取得すると永住者の配偶者等の身分を得ることになります。そのため、永住者の配偶者等が永住許可を取得する際の要件が適用され、在留期間や就労期間などの要件が緩和されます。

 

永住許可取得で何か困っていることや不明な点がある場合は一度ご相談ください。

 

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