就労ビザには在留期間の定めがあるため、期限前には更新の申請を行わなければなりません。しかし、場合によっては更新が不許可になることもあり、その場合は再申請を検討する必要性も出てきます。ここでは、もし不許可となってしまった場合の再申請について説明していきます。

 

就労ビザが不許可になった場合の在留資格の扱い

就労ビザの申請を行ったものの、書類不備や事情が認められないなどの理由から不許可となるケースは一定数発生します。こういった場合、再申請することで許可を得られる可能性を探ることになるでしょう。

 

不許可時点でまだ在留期限内である場合

不許可時点でまだ在留期限が残っている場合、再申請にトライしてみるといいでしょう。在留期間内に再申請を行い、結果を待っている間に期限が切れてしまう場合でも、自動的に2カ月間の特例期間が適用されるので結果を知らないまま期限切れになるといったことはありません。

 

不許可時点ですでに特例期間に入っていた場合

再申請した後の結果待ち期間中に在留許可が切れた場合、自動的に特例期間に移行することは述べた通りです。もし、結果が不許可だった場合、最後にとれる手段は帰国特定活動(出国準備)になりますので、特定活動(出国準備)の猶予ができた場合は、不許可事由を改善してスムーズに再申請に移りましょう。

 

【特定活動(出国準備)とは】

日本からの出国に際し、身辺整理をして貴国の準備を行うためとして、30日間の猶予期間が与えられます。他の在留資格を取得しない限り、30日間という期限内に出国しなければなりません。

 

不許可事由を確認し再申請の可否を確認する

ビザ申請が不許可とされた場合、最も大切なことは以下について入国管理局の審査官に確認することです

 

「どこが良くなかったのか」

「説明不足だった点はどこか」

「どこを改善すれば再申請が可能なのか」

「そもそも再申請自体が可能なのか」

 

これらのことについて尋ねると、審査官は聞かれたことに対して答えてくれますので、再申請における重要なアドバイスを得られることになるでしょう。例えば、再申請にあたり一時帰国すべきか、猶予期間中に再申請しても大丈夫かなど、ヒントになることを教えてくれます。もし、不許可になってしまった理由がわかれば、再申請に際して不足していた部分などを改善すれば許可が下りる可能性が高くなるともいわれています。審査官に対して不許可の理由を尋ねるときは、うえに述べた通り、どこが良くなかったか、どこをどのように改善すればいいのかなど、なるべく具体的な質問を行うといいでしょう

 

再申請が難しいケースとは

再申請が厳しい、できないとされる不許可理由には、次の三つが挙げられます。

  • 在留資格の要件を満たしていない
  • 在留期間中の素行が悪かった
  • 入国自体が許可されていなかった

これらに該当する場合は、最初から在留資格の申請自体ができない前提があることから、ほとんどの場合とれる選択肢は帰国のみになります。

 

まとめ

いったん不許可になった後の再申請では、最初の申請内容についてよく振り返り、審査官からの助言を参考にしながら再申請に向けた準備を行わなければなりません。審査官に対して的確な質問を行うことも大切になってきますし、限られた猶予期間に不備のない申請書類を用意して提出する必要も出てきます。どこが問題点でどこが重要なポイントなのか、自ら判断して行動することが求められますし、再申請における失敗を最大限回避できるだけの用意も不可欠です

自力での対応が難しいと感じる場合は、許認可の専門家である行政書士に相談・依頼することで、精神的な負担はもちろん、実務上でも確かなアドバイスを得ることができ、許可を得るための再申請準備を進めることができますので、できるだけ早めのご連絡をお待ちしております。

 

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