大学などの高等教育機関へ受け入れる外国人講師は就労ビザの中でも「教授」の在留資格が必要ですが、小中高等学校などに教師として外国人を招聘する場合は「教育」の在留資格が求められます。ここでは、教育ビザの概要や要件、申請書類などについて説明していきます。
教育ビザの概要と申請要件
外国人が、日本国内の小中高等学校などで外国語などを教える教師になるには、在留資格「教育」の就労ビザが必要になります。なお、幼稚園は教育機関になるので教育ビザを要しますが、一般の語学学校で英語講師を務める場合は技術・人文知識・国際業務ビザが該当しますので、覚えておきましょう。
教育ビザの申請要件は以下のとおりです。
【インターナショナルスクールの場合】
インターナショナルスクールで教師と務める場合は、以下いずれかの項目に該当している必要があります。
- 大学卒業または同等以上の教育を受けていること
- 実施予定の教育内容を十分に行えるだけの知識または技術に関する専門科目を履修し終了したこと
- 外国か日本かに関わらず、実施予定の教育内容に関する教員免許を持っていること
通常のビザ申請要件は、 上記に加えて以下の項目を満たすことも求められます。
外国語を教える場合はその外国語について12年以上の教育を受けていること
外国語以外の科目を教える場合は当該科目について教育機関で5年以上の実務経験を持っていること
教育ビザの申請書類一覧
在留資格認定証明書交付申請
【必要書類】
在留資格認定証明書交付申請書
規定の写真
パスポートのコピー
簡易書留用の切手を貼付した返信用封筒
日本における申請者の活動内容がわかるいずれかの書類
- 雇用による労働条件を明記した書類
- 業務に従事することの契約書
申請者の履歴がわかるいずれかの書類
- 活動に関連する業務に従事した勤務先およびその内容と期間を明記した履歴書
- 学歴か職歴がわかるいずれかの書類
- 大学または同等の教育を受けたことを証明する卒業証明書あるいは他の証明書類
- 教員免許など専門的な資格を有していることを証明する書類
- 外国語を教える場合は当該言語による教育を12年以上受けた証明文書
- 外国語以外の科目を教える場合はその専門科目に関する5年以上の実務経験の証明文書
勤務先の事業詳細が明記された書類
- 勤務先の事業内容や沿革、組織図などが明記されたパンフレットなど
- 勤務先が作成したパンフレットなどに準ずる書類
- 登記事項証明書
勤務先の直近の決算文書コピーか新規事業であればその事業計画書(非常勤勤務の場合)
招聘理由書
在留資格変更許可申請
【必要書類】
在留資格変更許可申請書
規定の写真
パスポート
在留カード
日本における申請者の活動内容がわかるいずれかの書類
- 雇用による労働条件を明記した書類
- 業務に従事することの契約書
申請者の履歴がわかるいずれかの書類
- 活動に関連する業務に従事した勤務先およびその内容と期間を明記した履歴書
- 学歴か職歴がわかるいずれかの書類
(1) 大学または同等の教育を受けたことを証明する卒業証明書あるいは他の証明書類
(2) 教員免許など専門的な資格を有していることを証明する書類
(3) 外国語を教える場合は当該言語による教育を12年以上受けた証明文書
(4) 外国語以外の科目を教える場合はその専門科目に関する5年以上の実務経験の証明文書
勤務先の事業詳細が明記された書類
- 勤務先の事業内容や沿革、組織図などが明記されたパンフレットなど
- 勤務先が作成したパンフレットなどに準ずる書類
- 登記事項証明書
勤務先の直近の決算文書コピーか新規事業であればその事業計画書(非常勤勤務の場合)
申請理由書
更新許可申請
【必要書類】
在留期間更新許可申請書
規定の写真
パスポート
在留カード
在職証明書
雇用ではなく契約に基づく業務を行う場合は契約書のコピー
直近1年間の所得と納税状況がわかる課税証明書と納税証明書
まとめ
同じ語学を教えるのだとしても、勤務先が小中高等学校などか一般の語学学校かによって、取るべきビザも変わってきます。前者であれば教育ビザが必要になりますし、後者であれば技術・人文知識・国際業務ビザが求められるのです。申請するビザの種類を間違ってしまうと、外国人による語学教育提供の機会を失ってしまいますので、要件をしっかりと確認し書類に不備がないよう申請を行うことが大切です。
ただし、ビザ申請には多種多様な書類を収集し提出する必要がありますし、個々人が審査される背景から別途書類を求められることも考えられます。最新の法的条件やビザ申請要件を把握したうえで、手間のかかる申請準備を行うことは決して簡単ではありません。だからこそ、許認可の専門家である行政書士に相談し、専門的なアドバイスとサポートを受けながら確かな申請を行うことをおすすめします。