日本に事務所や支店を持つ外国企業は非常に多く、海外から日本に社員が転勤してくることも珍しくありません。ここでは、外国人が転勤により入国・在留するための在留資格である企業内転勤について説明していきます。

 

企業内転勤の概要

日本国内に本店や支店、事務所などを持つ外国企業あるいは機関から、外国人社員が日本に転勤してくるケースは多数見られます。このような場合に申請するのが企業内転勤」の在留資格であり、技術・人文知識・国際業務いずれかの業務に携わることになります。企業内転勤ビザには期間の定めがあり、3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが認められます。

 

満たすべき上陸許可の要件

企業内転勤ビザを取るためには、以下に挙げる2つの上陸許可基準を満たしていなければなりません

 

  • 申請の直近で、外国の本支店あるいは事業所などにおいて「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に継続して1年以上従事していること。
  • 転勤先である日本の本支店あるいは事業所において、日本人社員と同等以上の報酬を受けること。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、申請者が大卒かそれ同等の学歴を持っているか、10年以上の実務経験を持っていることが求められますが、企業内転勤ビザの申請条件には含まれていません。したがって、大卒・専門学校卒・一定期間以上の実務経験がなく高卒の人が転勤したとしても企業内転勤ビザの申請を行うことができます

 

柔軟性のある「期間の定め」

前述のとおり、企業内転勤ビザには期間の定めがありますが、申請条件を満たし在留中の業務遂行にも問題がないと判断されれば、更新手続きは問題なく通過できる傾向にあります。入管法に基づき許可された期間に限定されるのではなく、日本国内での継続した業務遂行が必要であると認められれば更新は可能なのです。ただし、企業内転勤ビザに期間の定めがある以上、本国の本支店あるいは事業所から受ける辞令などに派遣期間が明記されている必要があります

 

企業内転勤ビザ申請の必要書類一覧

【企業内転勤の在留資格の申請書類】

在留資格認定証明書交付申請書

規定の写真(申請6ヶ月以内のもの・写真の裏面に申請者が自署し申請書の写真欄に貼付)

簡易書留用の切手を貼付した返信用封筒(宛先を記載すること)

■企業に関する書類

日本および外国の本支店あるいは事業所に関係性があることの証明としてパンフレットなどのコピー

日本国内の本支店あるいは事業所について明らかにするために、登記事項証明書・直近の決算書・法定調書合計表などを用意

※新規事業による派遣の場合は先1年間を見通した事業計画書も添付

外国企業が日本に支店などを開設するために派遣される場合で、日本国内の施設などを仮の事業所として使用する場合は、施設の概要がわかる資料と先1年間を見通した事業計画書を提出

■申請者に関する書類

外国で勤務していたときの職務内容と勤務時間を証明するものとして、在籍証明書などを取得し提出(企業内転勤の直近1年間分)

日本における申請者の具体的な活動内容・在留期間・役職・報酬額が明記された辞令もしくはこれに準ずる書面のコピー

申請者の経歴がわかる履歴書

■その他

入国管理局の判断により別途書類の提出を求められた場合はその提出

 

まとめ

日本と諸外国との業務提携やグループ化、本支店の展開など、今やビジネスはグローバルになっています。これにより、外国から日本に転勤になるケースも増えており、今後ますます企業内転勤ビザの必要性は高くなっていくでしょう。

しかし、申請者個人のビザ申請ではなく事業者による辞令をもとに転勤することを踏まえれば、事業所に関する各種書類の提出も当然求められることになり、申請書類はその分膨大になります

どのような書類をどう揃えればスムーズにビザが発給されるのか、専門家がいない限り事業所単独で理解し申請を進めることは決して簡単なことではありません

当事務所では企業内転勤のビザ申請についてご相談・ご依頼を承っていますので、まずはご連絡いただき申請内容や流れについてともに整理してみましょう。

 

この記事が気に入ったら フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう