昨今では外国人を雇用する企業も多くなり、それに伴い就労ビザ申請手続きを行政書士に依頼するケースがかなり増えてきました。就労ビザは個人で申請することもできますが、なぜ行政書士の存在が重要になってくるのでしょうか。ここでは、行政書士に依頼した場合のメリットについて整理していきます。

 

行政書士に認められた業務の範囲とは

行政書士に認められた業務は、大きく3つに分けることができます。

 

官公署に提出する書類の作成やその代理、相談業務

行政書士は官公署に提出する各種書類を作成したり依頼者に代わって手続きしたり、業務の範囲に関する相談業務も行うことができます。作成する書類の大半は許認可関係ですが、許認可の種類自体が膨大であることから、行政書士の存在意義は非常に高いといえるでしょう。

 

権利義務に関する書類の作成やその代理、相談業務

権利義務に関する書類」とは、遺産分割協議書や各種の契約書、示談書や内容証明、告訴状から定款などにいたるまで実に幅広く、これらの書類について作成業務および作成代理、また相談業務を行うことができます。

 

事実証明に関する書類の作成やその代理、相談業務

会計帳簿、貸借対照表、損益計算書などの財務書類や、議事録、申述書など、各種の事実証明を行うための書類の作成および代理、相談業務に応じることができます。

 

外国人の在留資格申請手続きも、官公署である出入国管理局に対する書類の作成および依頼者からの相談業務に当たるため、まさに行政書士が専門とするところです。出入国管理局に対する申請業務を行うためには、申請取次者として認められていなくてはなりませんが、行政書士は申請取次者となることができる職種であることから、ビザ申請に関して専門的に取り扱うことができるのです。

 

行政書士にビザ申請を依頼するメリット

外国人のビザ申請手続きを行政書士に依頼するメリットとして、以下のようなことが挙げられます。

 

申請に対し許可がおりる可能性が高まる

たとえば外国人の在留資格申請についていえば、申請者のバックグラウンドをよくヒアリングしたうえで、その実情をどのように訴えれば許可を得られる可能性が高まるか、経験から判断することができます。申請に関して、書籍やインターネットから得られる情報をもとに自力で手続きすることもできますが、入国管理局は個別のケースに対して審査し判断をくだすため、調べた通りに手続きしても思うような結果が得られないことも多数あるのです。行政書士に依頼することにより、個々のケースに応じた最適な申請の在り方の提案だけでなく、書類作成を代理してもらうこともできるため、請への許可がおりる可能性も高くなるでしょう。

 

必要書類を集め不備を回避することができる

専門知識や経験を持つ申請者は稀な方だといえますので、通常はいざ申請という段階になって慌てて情報収集を行い、書類を揃えていくことがほとんどです。結果として書類不備による追加書類の提出や申請中断を招くことになりかねず、許可がおりるタイミングは遅れるばかりです。行政書士に依頼することで、必要書類を役所から収集したり申請書類を不備なく揃えたりすることが可能になるので、ビザ審査の中断や遅延を回避することができます

 

申請取次者の資格を持つ行政書士は入国管理局への申請を代理できる

入国管理局は平日しか開庁しておらず、申請に訪れる人も多数いるため、いざビザ申請を行おうとすると膨大な待ち時間を覚悟しなければいけません。社会生活を送る上で平日に十分な時間を割ける人は多くないことから、申請取次者の資格を持つ行政書士に依頼して、時間と手間を省くことができるでしょう。

 

依頼者からの相談に応じることができる

個人が申請を行うに際し、最も困るのは「自分の知っている情報は正確なのか」「書類の内容に間違いはないか」「自分の場合は特に追記すべきことはないのか」といった疑問点に答えてくれる存在がいないことです。外国人のビザ申請は本人及び雇用者にとって大きな問題ですから、その大きな不安を受け止め助言する相談業務も、行政書士がいれば担うことができるのです。

 

まとめ

ここまで、行政書士の業務範囲に加え、行政書士が外国人のビザ申請に関してどのように役立つかを説明してきました。一般的に、行政書士という専門職に手続きを依頼したいと思うものの、依頼費用を心配して個人で手続きしようとすることも少なくありません。しかし、結果として不許可になった場合、次は再申請という難解な手続きに臨まなければならなくなるため、やはり最初の時点から行政書士に依頼し、時間や手間のロス・機会の損失を避ける方が賢明だといえるでしょう。当事務所でもご相談・ご依頼を承っていますので、ぜひお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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