就労ビザを申請して日本で働きたいと考える外国人は多いですが、単純労働と見なされる職種では申請しても許可を得ることができません。ここでは、就労ビザが取れない職種を確認すると同時に、一部単純労働への従事を許容する特定活動(46号・本邦大学卒業者)について説明していきます。

 

就労ビザが取れない「単純労働」の例

就労ビザにもいろいろな種類がありますが、どのような仕事でもできるわけではありません。原則として、外国人のバックグラウンドに合致する仕事が対象になるのであり、学歴や技術、経験がなくても比較的容易に取り組める、いわゆる単純労働は対象外になります。一般的に「単純労働」と見なされている職種には、以下のようなものがあります。

 

  • 清掃
  • レジ
  • ドライバー
  • 陳列
  • 販売
  • 建築関連の労働者
  • 配膳
  • 調理補助
  • 工場の作業員 など

 

特定活動(46号・本邦大学卒業者)の在留資格を取った場合

一方、N1ビザとよばれる特定活動(46号・本邦大学卒業者)の在留資格を得ることができれば、要件を満たすことを前提に、上に挙げた単純労働にも従事できる可能性が出てきました。これは入国管理局による「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」にも明記されていることであり、以下の条件・要件のもと単純労働への従事が部分的に認められるのです。なお、特定活動(46号・本邦大学卒業者)は、法律上資格を持つ者が従事する業務や、スナック・キャバクラ・パチンコ・ゲームセンターなどに従事することは認められていませんので注意しましょう。

 

N1ビザ】特定活動(46号・本邦大学卒業者)とは

2019年に設けられた在留資格で、日本の大学を卒業し高い日本語能力を備えた人が、その専門分野における知識や経験を活かし、技術・人文知識・国際業務の枠を超えて幅広い職種に就くことができる点が特徴的です。在留期間の定めがあり、ビザを取得できた際には3カ月・6カ月・1年・3年・5年のいずれかが認められます。ただし、あくまでも専門職として働くことが前提となっていますから、単純労働のみ行うことは認められていません。

 

N1ビザ】特定活動(46号・本邦大学卒業者)の申請要件

【申請者】

日本国内の大学または大学院を卒業していること(ただし短大卒は除く)

以下のいずれかに当てはまる日本語能力があること

  • 日本語能力検定N1かビジネス日本語能力テスト480点以上
  • 大学や大学院で日本語を専攻していたこと

【雇用主】

外国人と週30時間以上のフルタイム就労契約を前提としていること

日本国内の企業などにおける雇用契約であること

日本人スタッフと同水準かそれ以上の報酬を支払うこと

職務上、当該外国人の母国語が必要になること

母国語と日本語を用いた意思疎通が業務に含まれること

企画・開発・管理・教育など高い知識や経験などが求められる専門職種であること

 

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」との違い

一般的に外国人が就労する場合、留学生が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、専門分野に就職するケースがとても多くみられます。しかし、同じ留学生であっても「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」の在留資格を得た場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは異なる条件が付くことになります。

 

【特定活動(46号・本邦大学卒業者)の条件】

勤務先は申請のあった企業に限られること

派遣社員として勤務することはできない

※パスポートに勤務先が記載された指定書が貼付される

※転職の際は雇用元が変わるため在留資格変更許可申請を行う必要がある

 

まとめ

ここまで、就労ビザが取れない職種の一覧に加え、それら単純労働への従事も条件付きで可能とする在留資格「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」について説明してきました。「特定活動(46号・本邦大学卒業者)の要件は決して簡単なものではありませんが、一旦取得することができれば、非常に柔軟性の高い在留資格として重宝することでしょう。

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