日本でジャーナリストとして活動しようとする外国人は、「報道」の在留資格でビザ申請を行う必要があります。ここでは、外国人ジャーナリストのビザ申請要件や申請書類などについて説明していきます。

 

外国人ジャーナリストが「報道」資格で申請するための要件

まずは、報道の滞在資格で就労ビザの申請を行うことができる、外国人ジャーナリストの職種について確認していきましょう。なお、報道ビザには期間の定めがあり、3ヶ月・1年・3年・5年のうちいずれかが適用されることになります。

 

  • 【報道ビザの対象職種例】
  • 記者
  • 報道カメラマン
  • アナウンサー
  • ディレクター
  • レポーター
  • ライター
  • 編集員 など

 

報道ビザ申請で理解しておくべき点

報道ビザの目的は、外国の報道機関から報道関連の専門スタッフを受け入れることにあります。原則として、以下の要件が想定されています。

  • 外国に本社を置く報道機関が雇用元であるか、報道機関からの委任や委託契約があること
  • 対象となる活動は、報道を目的とした取材・撮影・記事作成・動画や画像の編集など

報道ビザを得た外国人は、その職務のために一定期間日本に在留し、中長期的に報道の業務に携わることが前提となっています。したがって、報道を目的としていても日本在留の必要性が短期で十分である場合は、短期滞在ビザを申請すべきであることがわかります。

 

雇用関係別の報道ビザ申請書類の確認

雇用元あるいは契約元の報道機関との関係性によって、在留資格「報道」の申請書類が変わってきます。以下に、最低限必要とされる書類について整理しますが、審査は個別に進められますので、別途書類の提出を求められることがある点を理解しておきましょう。

 

外国の報道機関が外国記者登録証を保有する者を雇用している場合

【基本的な申請書類】

在留資格認定証明書交付申請書

規定の写真

簡易書留用の返信用封筒

外国の報道機関が外国記者登録証を保有するスタッフを雇用していることの証明文書

※ほか、入国管理局の判断により別途書類の提出を求められることがあります。

※申請時にパスポートや在留カードの提示が必要です。

 

上記に当てはまらない報道機関との雇用関係や継続的契約関係がある場合

【基本的な必要書類】

在留資格認定証明書交付申請書

規定の写真

簡易書留用の返信用封筒

外国の報道機関の社名や組織図、施設やスタッフ数、これまでの報道実績がわかる資料

申請者の活動内容を示す以下いずれかの文書

  • 外国の報道機関による派遣の場合

外国の報道機関が作成した「申請者の活動内容・派遣期間・申請者の地位と報酬の証明」に関する文書

  • 外国の報道機関が日本で申請者を雇用する場合

その労働条件を明確に示す文書

  • 申請者が外国の報道機関との業務委託契約や委任契約などにより派遣される場合

契約書のコピーおよび「申請者の活動内容・派遣期間・申請者の地位と報酬の証明」に関する文書

※ほか、入国管理局の判断により別途書類の提出を求められることがあります。

※申請時にパスポートや在留カードの提示が必要です。

 

まとめ

在留資格「報道」に限らず、就労ビザを申請し無事に許可を得るには、最新かつ正しい情報をあらかじめ確認する必要があります。そうすることで、せっかく申請したのに不許可になる、といったリスクを低減させることができるでしょう。

 

一方、法令はたびたび改正される傾向があることから、知見のある専門家でない限り効果的な情報収集は簡単ではないともいえます。だからこそ、当事務所にご来所のうえご相談いただくことを強くおすすめしているのです。申請される方についてしっかりとヒアリングを行い、問題点はないか、どのような書類を用意すべきかなど、方向性を見定ていきますので、ご依頼の際には申請の準備をともに行っていきましょう。

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