留学生や外国人労働者は、目的に沿った在留ビザを申請し許可を受けて日本に滞在しています。しかし、何らかの理由によって一旦国に帰り、その後日本に再入国する際はどうしたらいいのでしょうか。ここでは、再入国許可とみなし再入国許可の違いについて説明していきます。

 

出国した後日本に戻る場合は再入国許可を得ておく

来日時に取得したビザは、あくまでも日本に入国し指定期間に限って滞在するためのものです。このため、何らかの事情により一旦国外に出た場合、再び日本に戻ってくるにはあらためてビザを申請しなければいけません。そこで、一時的に出国する場合はあらかじめ再入国許可を得ておくことが重要になってきます。再入国許可を得ていれば、保有しているビザが有効である状態で日本に戻ってくることができるので、在留資格を失うこともありません。

 

なお、ビザは保有しているものの一年以上にわたり日本に戻らない場合は、在留資格を失ってしまうことになるので十分気を付けましょう。仮に永住権を持っていたとしても、再入国許可を得ずに出国し日本から長期間不在になると、永住権自体が消滅することにもなりかねません。

 

再入国許可の申請について

再入国許可の申請は、居住する地域を管轄する出入国管理局あるいは地方出入国在留管理官署に対して行います。申請内容に不備がなければ、比較的容易に許可を得ることができるので、必ず手続きを行っておくようにしましょう。なお、再入国許可はシングルマルチプルに分かれており、以下のような違いがあります。

 

【シングル】

再入国が一回に限り許可される

【マルチプル】

有効期限内であれば何度でも再入国できる

有効期限は一般で最長五年、特別永住者は最長六年

 

短期的な再入国にはみなし再入国許可を利用する

平成二十四年七月に導入された仕組みとして、みなし再入国許可という制度があります。在留資格が三カ月以下か短期滞在ビザである者を除き、日本に住む中長期在留ビザの保有者は、再入国許可の手続きを省略することができるようになったのです。具体的には、再入国出国用EDカードとよばれる書類のなかで、出国予定期間を「一時的な出国であり再入国する予定」という箇所にチェックを入れればいいだけです。

 

【みなし再入国許可】

パスポートが有効であること

三ヵ月を超える中長期滞在資格を持っていること

一年以内の出国に限りEDカードへの記載のみで再入国が可能

※出国中にビザの期限を迎える場合はその日が再入国の期限になる

 

短期滞在ビザの所有者は再入国に際し再びビザをとる必要がありますが、このほかにも、在留資格の取り消し手続きを行っている人や犯罪に関わり出国確認の留保対象となっている人、不法侵入や不法在留により収容令書の発布を受けている人や難民認定を受け特定活動ビザにより日本に在留している人は、通常の再入国許可の手続きが必要になるので注意しましょう。いずれも、日本の国益に照らし合わせた際、手続きの省略が不適当であると判断される対象者です。

 

まとめ

再入国許可とみなし再入国許可の一番の違いは、その手続きが簡略化されているかどうかという点にあります。特に、みなし再入国許可は非常に便利な制度ではありますが、一年という期限を超えないように日本へ再入国しなければなりませんので、「忘れていた」ということにならないよう注意することが大事です。

 

再入国許可の手続きに関しては、どこから手を付ければいいかわからない方や忙しい方に代わり、申請書の作成・入国管理局への出頭や申請代行などの業務を承ることもできますので、出国の予定が決まりそうになったら早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

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