日本人とイタリア人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

イタリアにおける婚姻の成立要件

イタリアでは、男性・女性ともに18歳から結婚することができます。イタリアでは女性に300日の再婚禁止期間があり、重婚は禁止されています。

日本人とイタリア人の結婚の手続

日本人とイタリア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とイタリアの手続を先に行う方法があります。

イタリアは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟しているため、一般的に日本の公文書をイタリアで提出する場合は、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

イタリアの婚姻要件具備証明書の取得

日本にあるイタリア大使館または領事館にイタリアの婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。出生証明書は、イタリアの役場で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

イタリア人が提出する必要がある書類

2 有効な旅券(パスポート)

3 出生証明書

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

イタリア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 イタリアの婚姻要件具備証明書

5 イタリアの書類の日本語訳

イタリアの手続

日本にあるイタリア大使館または領事館に報告的届出を行います。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 婚姻届受理証明書

2 戸籍謄本

3 日本の書類のイタリア語訳

イタリアの手続を先に行う方法

日本の婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはイタリアにある日本大使館または領事館に日本の婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

イタリア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

イタリアの手続

イタリアの役場で婚姻を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。続いて、結婚式を行うことで有効に婚姻が成立します。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 日本の婚姻要件具備証明書

3 日本の書類のイタリア語訳

イタリア人が提出する必要がある書類

4 身分証明書

日本の手続

イタリアの手続から3か月以内に日本の役場またはイタリアにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。国籍証明書は、イタリアの役場で取得できます。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

イタリア人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 国籍証明書

5 婚姻証明書

6 イタリアの書類の日本語訳

まとめ

日本人とイタリア人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とイタリアの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、イタリア大使館または領事館で届出をします。イタリアの手続を先に行う場合は、イタリアで結婚式を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やイタリア大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

カレンダー
電話