国際結婚した配偶者が亡くなったとき、どのような手続をする必要があるのでしょうか。

国際結婚した配偶者と死別したときの手続

外国人は、日本人配偶者が亡くなった場合、配偶者が亡くなった日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。

配偶者と死別したときの注意点

氏(姓、名字、苗字)の扱い

配偶者が亡くなっても氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更した日本人が、氏を変更する場合は、配偶者が亡くなった日から3か月以内に「氏の変更届(戸籍法107条第3項)」を市区町村役場に提出する必要があります。配偶者が亡くなった日から3か月が過ぎてから変更する場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てたうえで、「氏の変更届(戸籍法107条第1項)」を市区町村役場に提出する必要があります。

在留資格の扱い

外国人が就労資格や永住者などの在留資格をもつ場合は、配偶者が亡くなっても在留資格を変更することなく日本に在留することができます。これに対して外国人が、日本人の配偶者等の在留資格をもつ場合は、配偶者が亡くなったことにより在留資格の要件を満たさなくなるため、6か月以内に就労資格や定住者などの在留資格に変更する必要があります。

日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人が、別の日本人と再婚した場合は、現在の在留資格のまま在留することができます。ただし、現在の在留期間が経過する前に再婚する必要があります。再婚した場合は、在留期間更新許可申請の際に改めて在留資格の要件を満たすか判断されます。女性が再婚する場合は、100日間の再婚禁止期間があるため、在留期間が経過しないように注意する必要があります。

まとめ

外国人が国際結婚した日本人と死別した場合、外国人が日本人の配偶者等の在留資格をもつときは、他の在留資格に変更する必要があります。在留申請を行うときは、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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