日本人と香港人の国際結婚は、日本人同士の場合と手続や必要書類、婚姻の成立要件が異なる点が多くあります。特に香港は中国とは別制度を採用しており、婚姻手続・認証制度・婚姻証明書の扱いも異なるため、事前の理解が重要です。
ここでは成立要件から手続の流れ、書類の扱いまで分かりやすく解説します。
香港における婚姻の成立要件
香港の婚姻制度は中国本土とは異なり、独自の規律に基づいています。
婚姻可能年齢は男女とも 16歳以上 ですが、18歳未満は保護者の同意が必要となります。再婚禁止期間はなく、重婚は法律上明確に禁止されています。また香港における婚姻は、原則として婚姻登記所への届出と「結婚式での婚姻宣誓」が必要となります。
日本人と香港人の国際結婚の手続の基本
国際結婚では どちらの国で先に婚姻手続を行うか により提出書類や流れが大きく変わります。一般的には次の2パターンがあります。
① 日本で先に婚姻手続を行う方法
→ 日本の婚姻届を優先し、後から香港側の手続を行う方式
② 香港で先に婚姻手続を行う方法
→ 香港で結婚手続(婚姻意思通知+結婚式)を行い、後から日本へ届出する方式
香港で先に手続すると 香港の婚姻証明書(Marriage Certificate) が取得できるため、香港での生活やビザ手続に有利です。
一方、日本先行の場合は婚姻証明書は発行されないため、どちらに生活基盤を置くかを事前に決めることが重要です。
香港に提出する日本の書類の認証
香港は中国同様にハーグ条約(アポスティーユ条約)加盟国であるため、日本の公文書を香港で使用する際は外務省でのアポスティーユ取得が求められます。ただし、提出先機関により追加認証が求められる場合もあるため、事前に提出先へ確認することが確実です。
(A)日本の婚姻手続を先に行う方法
日本で先に婚姻手続きを行う流れは以下の通りです。
① 香港の婚姻要件具備証明書の取得
香港籍の未婚証明にあたるもので、一般に 婚姻記録不在証明書(Certificate of No Marriage Record) を香港当局で取得し、中国大使館または領事館に提出して手続します。
【日本人が提出】
- 戸籍謄本
【香港人が提出】
- パスポート
- 婚姻記録不在証明書
② 日本で婚姻届を提出
【日本人が提出】
- 身分証明書
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出時)
【香港人が提出】
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 香港の書類の日本語訳
③ 香港側の手続
日本で婚姻届が受理されると香港でも有効に婚姻が成立しますが、香港側の戸籍記録(婚姻記録)に反映するため、必要に応じて 婚姻証明書の取得や届出 を行うことがあります。生活基盤を香港に置く場合は重要です。
(B)香港の手続を先に行う方法
香港で先に婚姻手続きを行う場合は以下の流れをたどります。
① 日本の婚姻要件具備証明書の取得
【日本人が提出】
- パスポート
- 戸籍謄本
【香港人が提出】
- パスポート
② 香港の婚姻手続
香港では 婚姻意思の通知(Notice of Intended Marriage) を提出し、3ヶ月以内に結婚式(民間婚/宗教婚) を行います。結婚式で婚姻宣誓と署名を行うことで婚姻成立となり、婚姻証明書が発行されます。
【日本人が提出】
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 日本の書類の中国語訳
【香港人が提出】
- 身分証明書(HKID)
③ 日本での婚姻届
香港での婚姻成立から3ヶ月以内に日本側へ届出します。
【日本人が提出】
- 身分証明書
- 戸籍謄本(必要な場合)
【香港人が提出】
- パスポート
- 婚姻証明書
- 中国語訳
香港先行では婚姻証明書が取得でき、日本側の届出も認められるため、香港での在留・ビザ申請に役立ちます。
日本と香港の婚姻事情の違いとビザの取得について
日本と香港では婚姻手続きの仕組みも手続きの流れも異なります。
香港と中国本土の婚姻制度の違いについて
香港の婚姻制度は中国本土とは異なる法律制度で運用されています。香港は「一国二制度」の枠組みのもと独自の法律体系を有しており、婚姻に関する行政手続も中国本土とは分離されています。
そのため、婚姻要件・手続方法・必要書類・証明書の名称・取得先機関も本土と異なる点が多く、香港人との婚姻では香港独自の制度に合わせた対応が必要となります。
婚姻によるビザ取得は自動ではないことに注意
日本人と香港人が婚姻しても、それだけで配偶者ビザや長期滞在資格が自動的に取得できるわけではありません。たとえば日本で生活する場合は、婚姻後に入管へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要となります。審査では婚姻の実態、収入、居住環境、素行などが確認されるため、婚姻成立=ビザ取得という仕組みではありません。
香港に居住する場合も同様に、香港側の入境事務所で適切なビザ申請や滞在許可手続が求められます。
婚姻記録不在証明書の取得について
香港人が日本で婚姻手続を行う際に求められることが多い書類として「婚姻記録不在証明書(Certificate of No Marriage Record)」があります。これは香港における未婚証明にあたるもので、日本国内で取得することはできず、香港の婚姻登記所を通じて申請する必要があります。取得までに一定期間を要することがあるため、手続計画には余裕を持つことが望まれます。
まとめ
日本人と香港人が結婚する場合、婚姻制度・婚姻証明書の扱い・認証書類などが日本人同士の場合と異なります。手続方法によって必要書類が変わるため、どちらの国を先に手続するかを事前に決めることが重要です。さらに結婚後は在留資格の申請が必要になることが多いため、専門家への相談が推奨されます。








