日本人とアメリカ人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

アメリカにおける婚姻の成立要件

アメリカでは、男性・女性ともに18歳から結婚することができます。アメリカでは再婚禁止期間はなく、重婚は禁止されています。なお、州によって婚姻の成立要件は異なります。

日本人とアメリカ人の結婚の手続

日本人とアメリカ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とアメリカの手続を先に行う方法があります。

アメリカは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟しているため、一般的に日本の公文書をアメリカで提出する場合は、日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。アメリカの婚姻要件具備証明書は、日本にあるアメリカ大使館または領事館で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

アメリカ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 アメリカの婚姻要件具備証明書

5 アメリカの書類の日本語訳

アメリカの手続

日本で婚姻届を提出することで、アメリカにおいても有効に婚姻が成立します。

アメリカの手続を先に行う方法

婚姻要件具備証明書の取得

日本の法務局またはアメリカにある日本大使館もしくは領事館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

アメリカの手続

アメリカの役場に婚姻許可を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。婚姻許可から一定期間以内結婚式を行います。州によって婚姻許可の期限は異なっていて、多くの州では30日から90日となっています。結婚式で婚姻の宣誓を行い、婚姻証明書に署名することで有効に婚姻が成立します。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻要件具備証明書

3 戸籍謄本

4 日本の書類の英語訳

アメリカ人が提出する必要がある書類

5 身分証明書

6 出生証明書(必要な州の場合)

日本の手続

アメリカの手続から3か月以内に日本の役場またはアメリカにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

アメリカ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻証明書

5 アメリカの書類の日本語訳

まとめ

日本人とアメリカ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とアメリカの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出することでアメリカでも有効に婚姻が成立します。アメリカの手続を先に行う場合は、アメリカで婚姻許可を受けて結婚式を行った後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やアメリカ大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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