日本人とミャンマー人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。
ミャンマーにおける婚姻の成立要件
ミャンマーでは、男性・女性ともに18歳から結婚することができます。ミャンマーでは女性に100日の再婚禁止期間があり、重婚は禁止されています。
日本人とミャンマー人の結婚の手続
日本人とミャンマー人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とミャンマーの手続を先に行う方法があります。ミャンマーでは宗教により手続が異なります。ここでは、ミャンマー人の宗教で大半を占める仏教の場合の手続について解説します。
ミャンマーは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書をミャンマーで提出する場合は、日本の外務省で公印確認、ミャンマー大使館または領事館で認証(領事認証)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。
日本の手続を先に行う方法
日本の手続
日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。独身証明書、家族構成一覧表は、ミャンマーの公証弁護士に作成してもらえます。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
ミャンマー人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 独身証明書
5 家族構成一覧表
6 ミャンマーの書類の日本語訳
ミャンマーの手続
日本で婚姻届を提出することで、ミャンマーにおいても有効に婚姻が成立します。ただし、ミャンマーの婚姻証明書の発行を受けるためには、ミャンマーの手続を行う必要があります。
ミャンマーの手続を先に行う方法
婚姻要件具備証明書の取得
日本の法務局またはミャンマーにある日本大使館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 戸籍謄本
ミャンマーの手続
ミャンマーの裁判所に婚姻誓約書を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。婚姻誓約書は、ミャンマーの公証弁護士の署名のあるものを2通作成します。裁判所で婚姻誓約書を交換して署名することで有効に婚姻が成立します。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 婚姻要件具備証明書(女性の場合)
3 日本の書類のミャンマー語訳
ミャンマー人が提出する必要がある書類
4 国民登録証
日本の手続
ミャンマーの手続から3か月以内に日本の役場またはミャンマーにある日本大使館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
ミャンマー人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 婚姻証明書
5 ミャンマーの書類の日本語訳
まとめ
日本人とミャンマー人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とミャンマーの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出することでミャンマーでも有効に婚姻が成立します。ミャンマーの手続を先に行う場合は、ミャンマーで婚姻誓約書を提出した後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やミャンマー大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。