外国人が永住許可申請をする場合、どのような書類を作成・収集する必要があるのでしょうか。
永住許可申請で提出する書類
永住許可申請では、次にあげる申請人の在留資格の区分により提出する書類が異なります。
1 日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合
2 定住者の場合
3 就労可能な活動資格または家族滞在の場合
4 高度人材ポイントが80点以上ある場合
⑴ 高度専門職・特定活動の場合
⑵ 高度専門職・特定活動以外の在留資格の場合
5 高度人材ポイントが70点以上ある場合
⑴ 高度専門職・特定活動の場合
⑵ 高度専門職・特定活動以外の在留資格の場合
永住許可申請書
永住許可申請書 1通
写真
写真(縦4cm、横3cm) 1葉
16歳未満の場合は不要です。
理由書
理由書 1通
永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書きます。一般的には永住許可申請に至った経緯および動機、生活の状況、仕事の状況などを記述します。
日本語以外で記載する場合は、翻訳文も提出します。
住民票
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
個人番号(マイナンバー)については省略できますが、他の事項については省略できません。
身分関係を証明する資料
日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合
日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合は、身分関係を証明する次のいずれかの資料を提出します。
日本人の配偶者の場合
配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
日本人の子の場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
永住者の配偶者の場合
婚姻関係を証明する次のいずれかの資料を提出します。
1 配偶者との婚姻証明書 1通
2 1に準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証明するもの) 適宜
永住者または特別永住者の子の場合
親子関係を証明する次のいずれかの資料を提出します。
1 出生証明書 1通
2 1に準ずる文書(申請人と永住者または特別永住者との身分関係を証明するもの) 適宜
定住者、家族滞在の場合
定住者または家族滞在の場合は、身分関係を証明する次のいずれかの資料を提出します。
1 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
2 出生証明書 1通
3 婚姻証明書 1通
4 認知届の記載事項証明書 1通
5 1~4に準ずるもの
職業を証明する資料
申請人または申請人の扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料を提出します。高度人材ポイントが80または70点以上ある高度専門職・特定活動の場合は、申請人の職業を証明する次のいずれかの資料を提出します。
会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
自営業等である場合
確定申告書控えの写し 1通
高度人材ポイントが80または70点以上ある高度専門職・特定活動の場合は、確定申告書控えの写しまたは法人の登記事項証明書を提出します。
営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業等の場合は、職業等を立証する資料 適宜
その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜
申請人および配偶者が両方とも無職の場合は、その旨を記載した説明書(書式自由) 適宜
所得および納税状況を証明する資料
直近数年分の申請人および申請人の扶養者の所得および納税状況を証明する資料を提出します。
1 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、直近3年分の資料を提出します。
2 日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出します。
3 定住者の場合は、直近5年分の資料を提出します。
4 就労可能な活動資格または家族滞在の場合は、直近5年分の資料を提出します。
5 高度人材ポイントが80点以上ある場合は、直近1年分の資料を提出します。
6 高度人材ポイントが70点以上ある場合は、直近3年分の資料を提出します。
住民税の納付状況を証明する資料
1 直近数年分の住民税の課税証明書または非課税証明書 1通
2 直近数年分の住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 1通
住所地の市区町村が発行するものを提出します。
1年間の総所得および納税状況の両方が記載された証明書であれば、1と2のいずれか1通を提出します。
市区町村において、直近の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出します。
高度人材ポイントが80点以上ある場合で、入国から1年後に永住許可申請を行うなど、証明書を提出できない場合は、給与所得の源泉徴収票の写しまたは給与明細書の写し等の資料を提出します。
入国後間もない場合や転居等により市区町村から証明書が発行されない場合は、出入国在留管理局に問い合わせる必要があります。
3 直近数年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(預貯金通帳の写し、領収証書等) 適宜
直近数年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合に、その期間分について提出します。
取引履歴が分かるWeb通帳の画面の写し等でもよいが、Excelなどのファイルではなく、加工等できない状態で印刷されたものに限ります。
国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
住所地を管轄する税務署から発行されるものを提出します。
対象期間の指定は不要です。
5税目全てに係る納税証明書を提出します。
その他の資料
所得を証明する次のいずれかの資料を提出します。
1 預貯金通帳の写し 適宜
2 1に準ずるもの 適宜
取引履歴が分かるWeb通帳の画面の写し等でもよいが、Excelなどのファイルではなく、加工等できない状態で印刷されたものに限ります。
保険料の納付状況を証明する資料
申請人および申請人の扶養者の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料を提出します。
直近数年間に加入した公的年金制度および公的医療保険制度に応じ、次のいずれかの資料を提出します。
1 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、直近2年分の資料を提出します。
2 日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出します。
3 定住者の場合は、直近2年分の資料を提出します。
4 就労可能な活動資格または家族滞在の場合は、直近2年分の資料を提出します。
5 高度人材ポイントが80点以上ある場合は、直近1年分の資料を提出します。
6 高度人材ポイントが70点以上ある場合は、直近2年分の資料を提出します。
複数の公的年金制度および公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料を提出します。
基礎年金番号、医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合は、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号および被保険者等記号・番号を復元できない状態にする必要があります。
公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次の1~3のうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している場合は、1または2の資料を提出します。
直近数年間において国民年金に加入していた期間がある場合は、1または2の資料に加え、3の資料を提出します。
直近数年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している場合は、3の資料を提出します。
直近数年間分の3の資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書および1または2の資料を提出します。
1 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
35、45、59歳の誕生月に送付される封書形式のねんきん定期便の〈目次〉において「〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)」欄の枠内に記載されている全ての書類を提出します。
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は提出できません。
2 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近数年間において、国民年金の被保険者であった期間がある場合は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出します。
3 国民年金保険料領収証書の写し
直近数年間において国民年金に加入していた期間がある場合は、その期間分の領収証書の写しを全て提出します。
提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近数年間の全ての期間において国民年金に加入していた場合で、直近数年間の国民年金保険料領収証書の写しを提出できる場合は、1または2の資料を提出する必要はありません。
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
1 健康保険被保険者証の写し
現在、健康保険に加入している場合は提出します。
直近数年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している場合は、2~4の資料は不要です。
2 国民健康保険被保険者証の写し
現在、国民健康保険に加入している場合は提出します。
3 国民健康保険料(税)納付証明書
直近数年間において国民健康保険に加入していた期間がある場合は提出します。
4 国民健康保険料(税)領収証書の写し
直近数年間において国民健康保険に加入していた期間がある場合は、その期間分の領収証書の写しを全て提出します。
提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請人が、申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は、「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」および「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近数年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に係る次のいずれかの資料を提出します。
健康保険組合管掌の適用事業所であって、1の提供が困難である場合は、2に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
1 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
直近数年間のうち事業主である期間における、全ての期間の保管している領収証書の写しを提出します。
全ての期間について領収証書の写しが提出できない方は、2を提出します。
2 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
いずれも未納の有無を証明・確認する場合に提出します。
高度専門職ポイント計算表等
高度人材ポイントが80または70点以上ある場合は、次の資料を提出します。
1 80または70点以上の高度専門職ポイント計算表 1通
活動の区分(高度専門職1号イ、ロ、ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出します。
2 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し 1通
高度人材ポイントが80または70点以上あり、「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している場合に提出します。
3 永住許可申請の1年前の時点で80点以上または永住許可申請の3年前の時点で70点以上の高度専門職ポイント計算表 1通
高度人材ポイントが80または70点以上ある高度専門職・特定活動の場合は、高度専門職ポイント計算結果通知書により80または70点以上を有する旨の通知を受けていない場合に提出します。
活動の区分(高度専門職1号イ、ロ、ハ)に応じ、永住許可申請の1年前または3年前の時点で計算した、いずれかの分野のものを提出します。
ポイント計算表は現在のもので計算します。ただし、「ポイント計算の各項目に関する疎明資料」の他、1年前または3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や、その時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出して、1年前の時点で80点以上または3年前の時点で70点以上あったことを立証できる場合は、その時点の高度専門職ポイント計算表を提出します。
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
高度人材ポイントが80または70点以上ある場合は、そのことを確認できる資料を提出します。
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、疎明資料の提出は不要です。
資産を証明する資料
定住者、就労可能な活動資格または家族滞在の場合は、申請人または申請人の扶養者の資産を証明する次のいずれかの資料を提出します。高度人材ポイントが80または70点以上ある高度専門職・特定活動の場合は、申請人の資産を証明する次のいずれかの資料を提出します。
1 預貯金通帳の写し 適宜
取引履歴が分かるWeb通帳の画面の写し等でもよいが、Excelなどのファイルではなく、加工等できない状態で印刷されたものに限ります。
2 不動産の登記事項証明書 1通
3 1および2に準ずるもの 適宜
パスポート(旅券)または在留資格認定証明書
パスポート(旅券)または在留資格認定証明書を申請時に提示します。
パスポート(旅券)または在留資格認定証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
在留カード
在留カードを申請時に提示します。
申請人以外の者が、申請人の代わりに永住許可申請を行う場合は、在留カードの写しを申請人に携帯させて、代わりに申請を行う者が在留カードを持参します。
資格外活動許可書の交付を受けている場合は、資格外活動許可書も提示します。
身元保証に関する資料
1 身元保証書 1通
通常、身元保証人には配偶者がなります。
2 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
我が国への貢献に係る資料
定住者、就労可能な活動資格または家族滞在の場合は、次の我が国への貢献に係る資料があれば提出します。
1 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
2 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
3 その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
身分を証する文書等
身分を証する文書等を申請時に提示します。
申請人以外の者が申請書類を提出する場合に、申請書類を提出できる身分かどうかを確認するために必要となります。
申請人以外の者が申請書類を提出する場合でも、「パスポート(旅券)または在留資格認定証明書」および「在留カード」を提出する必要があります。
了解書
了解書 1通
事情の変更があった場合に出入国在留管理局に連絡することを宣誓します。
その他に提出を求められることがある書類
1 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
申請人に本国で前科がある可能性がある場合に提出を求められることがあります。
2 健康診断書
申請人が重大な感染症の罹患者、または薬物等の慢性中毒者である疑いがある場合に提出を求められることがあります。
まとめ
外国人が永住許可申請をする際には、以上のような書類を作成・収集する必要があります。必要な書類は変更となる場合があるため、出入国在留管理局で永住について相談する際に確認しておくことが大切です。書類の作成・収集には、専門的な知識が必要となりますし、その準備には多くの時間がかかります。そのため、永住許可申請を行うときは、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の永住許可申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。