日本に在留している外国人がより長期の在留期間の指定を受けたいと考えている場合どうすればよいのでしょうか。より長期の在留期間の指定を受ける場合に注意すべき点について解説します。

在留期間とは

在留期間とは、外国人が在留資格に基づいて日本に在留することができる期間をいい、在留資格ごとに異なる期間が定められていています。法務大臣は、外国人に対して在留資格を付与する際に、一定の在留期間を指定します。在留期間は、法務大臣の裁量で決定されますが、内部の基準があり、基本的にはこの基準に従って判断されます。外国人がより長期の在留期間の指定を受けたいと考えている場合は、在留期間を決定する際にどのような事実が評価の対象となるのか知っておく必要があります。

在留期間はどのように指定されるか

外国人が新たに在留資格を取得して日本に入国する場合、一般的には1年の在留期間が指定されます。これは、入国当初は外国人が在留資格で認められた範囲内で問題なく活動を行うのか不安があることから、1年間は在留状況の様子を見る意味があります。ただし、入国当初の在留期間は、在留資格の種類や外国人を受け入れる機関によっても異なり、一定の信頼がある在留資格や受入機関の場合は、1年よりも長い在留期間が指定されることがあります。外国人が在留期間の更新を申請する際は、それまでの在留状況に問題がなければ、3年、5年というより長期の在留期間が指定されるようになります。

長期の在留資格の指定を受けるメリット

外国人が長期の在留期間の指定を受けることには、より長い期間日本で暮らすことができ、長期的な計画を立てやすくなる、在留期間の更新までの間隔が長くなり、更新手続の手間や費用が抑えられるといったメリットがあります。在留期間に制限のない永住者の在留資格を取得する場合や、帰化して日本国籍を取得する場合は、3年以上の在留期間の指定を受けていることが必要となります。そのため、外国人が将来的に永住や帰化を考えている場合は、長期の在留資格の指定を受けられるように生活することが重要になります。

長期の在留期間の指定を受ける場合は何に注意すべきか

在留期間の指定では次のような事実が評価の対象となるため注意する必要があります。在留期間の更新でより長期の在留期間が指定されない場合、出入国在留管理庁が条件を満たさないと判断したことには必ず理由があります。そのため、次のような事実に問題がなかったか確認し直すことが大切です。

外国人の在留に関わる届出義務を履行する

日本に在留する外国人は、住居地の変更届出、所属機関等に関する届出など様々な届出をしなければいけません。外国人は、これらの届出義務を期限内に適切に履行する必要があります。届出義務の不履行があると、不履行の事実やその態様が考慮されます。

各種の公的な義務を履行する

日本に在留する外国人は、税金社会保険料年金保険料などを支払わなければいけません。外国人は、これらの公的な義務を期限内に適切に履行する必要があります。公的な義務の不履行があると、不履行の事実やその態様が考慮されます。税金や保険料の払い忘れを防ぐために口座振替などを利用することが大切です。

義務教育を受ける、または受けさせる

外国人が学齢期(義務教育を受ける年齢)の子である場合は、小学校、中学校、義務教育機関などに通学して義務教育を受けなければいけません。また、外国人がそのような子をもつ親である場合は、子を通学させて義務教育を受けさせなければいけません。

犯罪や交通違反を起こさない

外国人は、法律を遵守して犯罪や交通違反を起こさないようにし、社会的に非難されないような生活を営む必要があります。犯罪を起こした場合は、その内容と刑事処分の内容が考慮されます。交通違反を起こした場合は、軽微な違反であっても考慮される可能性があるため、違反の事実がある場合は隠さずに説明することが大切です。

在留資格で認められない活動を行わない

外国人が日本で行うことが認められる活動の範囲は、在留資格により決められています。外国人は現在の在留資格で認められない活動や認められる範囲を超える活動を行わないようにしなければいけません。そのような活動を行う場合は資格外活動許可を取得する必要があります。

外国人の専門分野に関わる活動を行う

在留資格によっては、外国人の専門分野に関わりのある活動を行うために資格が交付されます。外国人が専門分野にあまり関わりがない業務を行う場合は、活動内容を評価するためにしばらく様子を見る必要があると判断され、長期の在留期間が指定されない可能性があります。そのため、就労する場合は専門分野に関わりのある業務を行うようにする必要があります。また、在留資格によっては、外国人が所属する機関のカテゴリーが長期の在留期間の要件となっている場合もあるため、カテゴリー1または2に当たる機関に就労することも必要です。

長期の在留期間を必要とする活動を行う

在留期間は、原則として外国人が日本で活動するために必要な範囲で指定されます。外国人が長期の在留期間の指定を受けるには、長期にわたる活動を予定している必要があります。外国人が就労する場合は、契約社員として短期間の契約で就労することを繰り返すのではなく、正社員や長期間の契約で就労する必要があります。

短期間に転職を繰り返さないようにする

外国人が短期間に転職を繰り返すと、転職により安定した給与を得られたとしても、生活の安定性を評価するためにしばらく様子を見る必要があると判断され、長期の在留期間が指定されない可能性があります。そのため、長期の在留期間を必要とする程度の期間は転職を控える必要があります。

安定した生活を営めるようにする

外国人が日本で暮らしていくためには、生活が安定していることが必要です。生活が安定していると評価されるためには、家族の有無に応じて一定の給与を得る必要があり、生活保護を受けたり、住民税が非課税になったりしていないことが必要です。また、外国人が会社を経営している場合は、経営者の報酬額が評価の対象となるため、報酬額を低く設定しすぎないことも大切です。

会社を安定かつ継続して経営できるようにする

外国人が会社を経営している場合は、経営の安定性と継続性があることが必要です。会社の経営が黒字であったり、一時的に売り上げが増加したりしても経営の安定性や継続性があるとは評価されません。経営が黒字であっても売り上げの金額が小さい場合や長期的に売り上げが安定しない場合は、経営の安定性と継続性が低いと評価されます。長期間にわたり相当な金額の売り上げがあり、一定の経営実績があるといえることが大切です。

在留申請を適切に行う

外国人が在留申請を行う場合は、申請書類に誤った内容を記載したり、申請書類間や過去の申請と矛盾のある内容を記載したりしないようにし、また、必要書類に不足がないようにする必要があります。特に外国人が自分で在留申請を行う場合は、申請書類の不備から長期の在留期間の指定を受けられない場合があります。在留申請を行う場合は、専門家に依頼して適切に行うことが大切です。

長期の在留期間を求める理由を説明する

長期の在留期間を求める理由を説明するための文書を提出することも大切です。なぜ長期の在留期間を求めているのか出入国在留管理庁の理解を得ることができれば、裁量判断において考慮される可能性があります。

まとめ

在留期間は外国人が在留資格に基づいて在留できる期間をいい、3年以上の在留期間の指定を受けることは永住者の在留資格や帰化の要件ともなっています。外国人がより長期の在留期間の指定を受けたい場合は、各種の届出義務や公的義務を履行する、犯罪や交通違反を犯さない、在留資格で認められない活動や専門分野に関係のない活動を行わない、長期の活動を行い生活や会社の経営を安定させる、在留申請を適切に行うといった点に注意する必要があります。在留資格ごとに出入国在留管理庁が定めた要件があるため、在留申請を行う場合は、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、外国人の在留申請を代行するお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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