日本人とネパール人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。
ネパールにおける婚姻の成立要件
ネパールでは、男性・女性ともに20歳から結婚することができます。ネパールでは女性に100日の再婚禁止期間があり、重婚は禁止されています。
なお、家庭裁判所に相当する機関を通じた離婚や婚姻登録が一般的であり、宗教儀式のみでは正式な婚姻として扱われない点にも注意が必要です。
日本人とネパール人の結婚の手続
日本人とネパール人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とネパールの手続を先に行う方法があります。
ネパールは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書をネパールで提出する場合は、日本の外務省で公印確認、ネパール大使館または領事館で認証(領事認証)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。
日本の手続を先に行う方法
先に日本で手続きする場合、次のように進めます。
日本の手続
日本のに婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。独身証明書、出生証明書は、ネパールの役場で取得できます。
また、ネパールでは婚姻登録制度があるため、日本の婚姻届が受理されたのみではネパール側で婚姻関係が発生した扱いにならない場合があります。そのため、後述のネパール側での婚姻登録も検討する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
ネパール人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 独身証明書
5 出生証明書
6 ネパールの書類の日本語訳
ネパールの手続
ネパールの役場に婚姻登録を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。宣誓書に署名することで有効に婚姻が成立します。
なお、配偶者ビザの申請を行う場合、日本ではネパール大使館が発行する婚姻確認レターを提出することで足りますが、ネパール側で正式に婚姻登録を行う場合には、原則として夫婦でネパールに渡航し、本国管轄の役場で手続を行う必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 戸籍謄本
3 日本の書類のネパール語訳
ネパール人が提出する必要がある書類
4 身分証明書
ネパールの手続を先に行う方法
先にネパールで手続きする場合、次のように進めます。
婚姻要件具備証明書の取得
日本の法務局またはネパールにある日本大使館に婚姻要件具備証明書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 戸籍謄本
ネパールの手続
ネパールの役場に婚姻を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。宣誓書に署名することで有効に婚姻が成立します。
日本人が提出する必要がある書類
1 有効な旅券(パスポート)
2 婚姻要件具備証明書
3 日本の書類のネパール語訳
ネパール人が提出する必要がある書類
4 身分証明書
日本の手続
ネパールの手続から3か月以内に日本の役場またはネパールにある日本大使館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館に婚姻届を提出するよりも日本の役場に提出する方が手続は早く終わります。
日本人が提出する必要がある書類
1 身分証明書
2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)
ネパール人が提出する必要がある書類
3 有効な旅券(パスポート)
4 結婚登録証明書
5 ネパールの書類の日本語訳
ネパール人との国際結婚における文化・宗教的注意点
ネパールは多民族・多宗教国家であり、文化的背景の違いが婚姻手続や婚姻生活に影響する場合があります。日本人同士の結婚にはないポイントも多いため、以下の点を理解しておくことが重要です。
宗教(ヒンドゥー教・仏教・キリスト教・イスラム教)の違い
ネパールではヒンドゥー教徒が多数派ですが、仏教徒やイスラム教徒も一定数存在します。宗教は次の場面で影響します。
- 結婚儀式の方式(寺院式・宗教施設・役場等)
- 家族からの承認の得やすさ
- 改宗が必要かどうか(宗派により異なる)
- 食習慣(禁忌・儀式の有無など)
※ヒンドゥー婚の場合、日本側だけでなく親族の承認が重要視されることもあります。
家族承認・親族文化の強さ
ネパールでは家族単位で結婚を決める文化が根強く、次の特徴があります。
- 結婚前に親族の承認が必要になることが多い
- 結婚相手の家族背景(宗教・職業・学歴等)を重視する傾向
- 特に女性側家族が慎重になることが多い
承認がない場合、のちに婚姻手続に支障が出ることもあります(例:宣誓書発行に親族署名が必要になるケース等)。
結婚儀式・婚姻登録は別扱い
ネパールでは宗教儀式(結婚式)と法律上の婚姻成立が必ずしも一致しません。
- 寺院や家庭で儀式を行う → 法律婚にならない場合がある
- 儀式後に役場で婚姻登録 → 初めて「合法的な婚姻」に
そのため、
「結婚式はしたのに婚姻登録がされていなかった」
という状況が実際に多く、配偶者ビザ申請時に書類が不足する典型例です。
まとめ
日本人とネパール人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とネパールの手続を先に行う方法があります。
日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、ネパール大使館または領事館で婚姻登録を申請します。ネパールの手続を先に行う場合は、ネパールで婚姻を申請した後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やネパール大使館または領事館に確認しておくことが重要です。
国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








