日本人とタイ人の国際結婚では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。日本人どうしの結婚の場合と異なる点について解説します。

タイにおける婚姻の成立要件

タイでは、男性・女性ともに17歳から結婚することができます。タイでは女性に310日の再婚禁止期間があり、重婚は禁止されています。

日本人とタイ人の結婚の手続

日本人とタイ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とタイの手続を先に行う方法があります。

タイは「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していないため、一般的に日本の公文書をタイで提出する場合は日本の外務省で公印確認、タイ大使館または領事館で認証(領事認証)を受ける必要があります。ただし、書類の種類や提出先によって認証の扱いが異なる場合があるため、認証が必要な書類については、あらかじめ書類の提出先に確認しておくことが大切です。

日本の手続を先に行う方法

日本の手続

日本の役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。婚姻状況証明書、居住証明書は、タイの役場で取得できます。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

タイ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻状況証明書

5 居住証明書

6 タイの書類の日本語訳

タイの手続

タイの役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

3 日本の書類のタイ語訳

タイ人が提出する必要がある書類

4 有効な旅券(パスポート)

5 身分証明書

6 居住証明書

タイの手続を先に行う方法

婚姻要件具備証明書、結婚資格宣言書の取得

日本の法務局またはタイにある日本大使館もしくは領事館に婚姻要件具備証明書、結婚資格宣言書の発行を申請します。その際に次のような書類を提出する必要があります。在職証明書、所得証明書については、日本の公証役場で公証人認証を受ける必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 戸籍謄本

3 住民票

4 在職証明書

5 所得証明書

タイ人が提出する必要がある書類

6 有効な旅券(パスポート)

7 身分証明書

8 住居登録証

タイの手続

タイの役場に婚姻届を提出します。その際に次のような書類を提出する必要があります。

日本人が提出する必要がある書類

1 有効な旅券(パスポート)

2 婚姻要件具備証明書

3 結婚資格宣言書

4 日本の書類のタイ語訳

タイ人が提出する必要がある書類

5 有効な旅券(パスポート)

6 身分証明書

7 住居登録証

日本の手続

タイの手続から3か月以内に日本の役場またはタイにある日本大使館もしくは領事館に婚姻届を提出することで、日本においても有効に婚姻が成立します。その際に次のような書類を提出する必要があります。日本大使館または領事館に婚姻届を提出するよりも市区町村役場に提出する方が手続は早く終わります。

日本人が提出する必要がある書類

1 身分証明書

2 戸籍謄本(本籍地以外で手続を行う場合)

タイ人が提出する必要がある書類

3 有効な旅券(パスポート)

4 婚姻登録証

5 住居登録証

6 タイの書類の日本語訳

まとめ

日本人とタイ人が結婚する場合、日本の手続を先に行う方法とタイの手続を先に行う方法があります。日本の手続を先に行う場合は、日本で婚姻届を提出した後、タイ大使館または領事館で婚姻届を提出します。タイの手続を先に行う場合は、タイで婚姻届を提出した後、日本で婚姻届を提出します。いずれの方法を選ぶかにより必要な書類は異なります。結婚の手続や必要な書類は変更される場合があるため、あらかじめ日本の市区町村役場やタイ大使館または領事館に確認しておくことが重要です。国際結婚の手続を行うときは、日本と外国それぞれの法律に従って手続を行う必要があり、在留資格の変更が必要となる場合もあるため、専門家の支援を受けることが大切です。当事務所では、日本人と外国人の国際結婚のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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